ネパール人との結婚手続き方法
ネパール人の方と結婚する際の手続きでは、日本とネパールのどちらの国でも結婚手続きを行う必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、ネパールから先に結婚手続きを行う場合(ネパール方式)の結婚手続きをご紹介します。
ちなみにネパールでは、20歳から結婚可能です。
また20歳以上の歳の差結婚は人心売買防止のため禁止されており、さらに病気などがあることを黙ってネパール人と結婚した際には、婚姻拒絶条項に従ってペナルティーを科される場合があります。
ネパール人との結婚手続きは複雑で時間がかかるので早めに手続きしていくようにしていただければと思います。
ネパール方式での結婚手続き(ネパールで先に結婚手続きする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 日本人の戸籍謄本を外務省で認証(アポスティーユ)する
日本人の戸籍謄本を本籍地で取得し、日本にある外務省で認証(アポスティーユ)をします。
※アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.2 ネパールにある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)をネパールにある日本大使館で取得します。
通常は日本にある法務局でも発行できるのですが、ネパールの場合は英文での発行が必要になるため「ネパールにある日本大使館」で発行するようになります。
この発行には2日間ほどかかります。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(アポスティーユ済)
- パスポート
Step.3 ネパールの役所で結婚手続きの開始
CDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)と呼ばれる内務省の機構で手続きをします。
※ネパール人が住む場所によってルールが変わりますので必ず事前に確認が必要になります。
一般的な必要書類は下記になります。
※申請日の15日前からネパールに滞在する必要があります。
ネパール人の必要書類
- 申請書(役所にあります)
- ネパール人の身分証明書(ナガリタ)
日本人に必要書類
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人のパスポート
Step.4 婚姻の成立
書類を提出してから7日以内に婚姻の成立の有無の連絡があります。
※万が一不許可の場合は30日以内に不服申し立てが可能です。
本人達2人と証人3人がCDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)に出向き、宣誓書(affidavit)に署名し結婚登記官から結婚登録証明書を発行してもらいます。
Step.5 ネパールの外務省で結婚登録証明書を認証(アポスティーユ)する
取得した「結婚登録証明書をネパールの外務省でアポスティーユ(認証)」してもらいます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
※この認証を忘れると、日本での結婚手続きができなくなってしまいますのでお忘れなく行ってください。
Step.6 日本の役所で報告的届出をする
ネパールにある日本大使館でも手続きはできますが時間がかかるため、日本にある役所で手続きする方がスムーズに行えます。
※日本人単独でも手続き可能です。
ネパール人の必要書類
- 結婚登録証明書(ネパール外務省の認証があるもの)と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 婚姻届(証人2名の署名は不要)
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、「ネパール発行の結婚登録証明書が必要」になります。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
※日本で先に結婚手続きをしたとしても、ネパールでの手続きを再度行わなければなりません。
Step.1 ネパールの役所で独身証明書を発行する
ネパールにある役所でネパール人の「独身証明書」「出生証明書」を取得します。
Step.2 ネパールにある外務省で独身証明書等を認証(アポスティーユ)する
発行した「独身証明書」と「出生証明書」を「ネパールにある外務省で認証(アポスティーユ)」をします。
※アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.3 日本にあるネパール大使館でも独身証明書等を認証する
「独身証明書」と「出生証明書」をネパール外務省でアポスティーユしてもらったら、今後はその書類を「日本にあるネパール大使館でも認証(アポスティーユ)」します。
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
日本で先に結婚手続きする場合は通常、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が必要になりますが、ネパール大使館では婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の発行をしていません。
そのため、「独身証明書」「出生証明書」を取得しましたが、高確率で日本の役所のみでの判断では受理できず、法務省に確認することになりますので(受理伺い)、正式受理まで1ヶ月~3ヶ月ほど時間がかかります。
日本人の必要書類
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 婚姻届(証人2名の署名あるもの)
- 身分証明書(運転免許証など)
ネパール人の必要書類
- 独身証明書(ネパール外務省とネパール大使館で認証してもらったもの)
- 出生証明書(ネパール外務省とネパール大使館で認証してもらったもの)
- 上記の書類の日本語訳文
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
- 申述書(婚姻要件具備証明書が提出できない理由を記載したもの)
※正式に受理されてから約1週間で日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
Step.5 ネパール本国で結婚手続きをする
日本での結婚手続きが完了しましたら、次はネパール側で結婚手続きを行います。
CDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)と呼ばれる内務省の機構で手続きをします。
※ネパール人が住む場所によってルールが変わりますので必ず事前に確認が必要になります。
一般的な必要書類は下記になります。
※申請日の15日前からネパールに滞在する必要があります。
ネパール人の必要書類
- 申請書(役所にあります)
- ネパール人の身分証明書(ナガリタ)
日本人に必要書類
- 日本人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されているもの)
- 日本人のパスポート
Step.6 ネパール側の婚姻の成立
書類を提出してから7日以内に婚姻の成立の有無の連絡があります。
※万が一不許可の場合は30日以内に不服申し立てが可能です。
本人達2人と証人3人がCDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)に出向き、宣誓書(affidavit)に署名し結婚登記官から結婚登録証明書を発行してもらいます。
配偶者ビザ申請時には、「ネパール発行の結婚登録証明書が必要」になります。