マレーシア人との結婚手続き方法

マレーシア人との結婚手続きでは、日本とマレーシアの「どちらの国でも」結婚手続きを行う必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、マレーシアから先に結婚手続きを行う場合(マレーシア方式)の結婚手続きをご紹介します。
マレーシア人との結婚手続きは、マレーシア人が「非イスラム教徒」か「イスラム教徒」かで手続き方法が大きく変わってきます。
ちなみにマレーシアでは、男性18歳、女性16歳で結婚が可能となりますが、女性イスラム教徒(ムスリーマ)の場合は、離婚後は3か月間、死別の場合は4か月プラス10日間、再婚が禁じられています。
非イスラム教徒であれば、再婚禁止期間がなく離婚後すぐにでも再婚が可能です。
目次
「非イスラム教徒」のマレーシア人と「日本方式」での結婚手続き(日本から先に結婚手続きする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 マレーシア人の「宣誓書」を日本にあるマレーシア大使館で取得する
宣誓書は、非イスラム教徒のマレーシア人の独身証明書を取得するために必要となる書類です。
この宣誓書は、「日本にあるマレーシア大使館で取得」します。
宣誓書の取得に必要な書類
- マレーシア人のパスポート
- マレーシア国の身分証明書
- マレーシア人の在留カード
- 日本人のパスポート
Step.2 マレーシア本国で独身証明書を取得する
日本にあるマレーシア大使館で宣誓書を取得できたら、「マレーシアの国民登録局(JPN)で独身証明書を取得」します。
この手続きはマレーシアに住んでいる親族に依頼することが可能です。
独身証明書の取得に必要な書類
- 宣誓書(申請書「JPN.KC09」で申請)
独身証明書を取得したら、「マレーシア外務省のアポスティーユ(認証)」をしてもらう必要がなります。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.3 マレーシア人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を日本にあるマレーシア大使館で取得する
マレーシアで独身証明書(認証済)が取得できたら、日本にあるマレーシア大使館で非イスラム教徒のマレーシア人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を申請します。
婚姻要件具備証明書とは、通称名で独身証明書とも呼ばれますが、「婚姻要件具備証明書と独身証明書は全く別の書類」になります。
マレーシア人の婚姻要件具備証明書の取得で必要な書類
- マレーシア人のパスポート
- マレーシア国の身分証明書
- 独身証明書(マレーシアの国民登録局(JPN)発行のもので認証済のもの)
- 日本人の身分証明書(運転免許証など)
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
マレーシア人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が取得できたら、日本の役所で結婚手続きをします。
婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の記載が必要です)
- 運転免許証等の身分証明書
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ必要)
マレーシア人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポート(写真のページの日本語訳が必要)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
- 出生証明書と日本語訳(役所によって求められる場合があります)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※正式に婚姻届が受理されると、平均で1週間ほどで日本人の戸籍謄本にマレーシア人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
婚姻届が受理されたら、その場で「婚姻届の受理証明書」を取得してください。
Step.5 マレーシア大使館に報告的届出をする
日本で結婚手続きが完了しても、マレーシア側には婚姻情報は反映されないので、日本にあるマレーシア大使館でも手続きが必要です。
この手続きは、日本側で結婚手続きが完了してから6ヶ月以内に2人そろってマレーシア大使館で行う必要があります。
日本人の必要書類
- 婚姻届の受理証明書(婚姻届の記載事項証明書でも可)
- パスポート
- 婚姻情報が反映された戸籍謄本
- 婚姻が成立した後の住民票
- 証明写真(縦3.8cm×横3.2cm)2枚
マレーシア人の必要書類
- パスポート
- マレーシアのIDカード
- 出生証明書
- 在留カード
- 証明写真(縦3.8cm×横3.2cm)2枚
日本にあるマレーシア大使館で結婚の報告的届出を行うと、結婚証明書を発行してもらえます。
日本での配偶者ビザ申請時には、マレーシア大使館発行の結婚証明書の提出が必要になります。
「イスラム教徒」のマレーシア人と「日本方式」での結婚手続き(日本から先に結婚手続きする場合)
※マレーシア人がイスラム教の場合には、結婚する配偶者もイスラム教徒に入信する必要があります。
Step.1 イスラム教に入信する
「イスラム教徒のマレーシア人」と結婚する方は、イスラム教に改宗しイスラム教に入信しなければなりません。
イスラム教への入信証明書を取得する
イスラム教徒に入信するには、マレーシアにあるモスク(礼拝堂)で、日本人が「信仰告白」を行います。
イスラム教徒の証人2名の前で信仰告白をすると、正式にイスラム教徒となり、「入信証明書」を取得できます。
Step.2 マレーシア人の結婚許可証を取得する
「イスラム教徒のマレーシア人が海外で結婚する場合」には、その故郷となる州の自治体(State Religious Authority)からも「結婚許可書を発行してもらう」ことが必要になります。
またイスラム教徒のマレーシア人が女性の場合には、後見人にも結婚許可証を作成してもらうことが必要で、この後見人は父親であるのが一般的です。(マレーシア男性の場合不要)
Step.3 日本にあるマレーシア大使館でマレーシア人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
結婚許可証を入手したら、日本にあるマレーシア大使館でマレーシア人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を申請します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、マレーシア人の方が「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- 住民票(発行から3か月以内のもの)
- 入信証明書
マレーシア人の必要書類
- 結婚許可証(女性の場合は2通)
- 出生証明書
- マレーシアのIDカード
- パスポート原本
- 離婚証明書または前配偶者の死亡証明書(該当する場合のみ必要)
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
マレーシア人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、日本の役所にて結婚手続きを行います。
婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の記載が必要です)
- 運転免許証等の身分証明書
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ必要)
マレーシア人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポート(写真のページの日本語訳)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
- 出生証明書と日本語訳(役所によって求められる場合があります)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※正式に婚姻届が受理されると、平均で1週間ほどで日本人の戸籍謄本にマレーシア人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
婚姻届が受理されたら、その場で「婚姻届の受理証明書」を取得します。
Step.5 日本にあるマレーシア大使館で報告的届出をする
日本で結婚手続きをしただけでは、マレーシア本国の婚姻情報には反映されないため、日本にあるマレーシア大使館でも結婚手続きを行う必要があります。
マレーシア大使館での必要書類
- 婚姻の受理証明書 (婚姻届の記載事項証明書でも可)
マレーシア大使館で結婚手続きが完了すると、「結婚証明書」を発行をしてもらえます。
日本での配偶者ビザ申請時には、マレーシア大使館発行の結婚証明書の提出が必要になります。
「非イスラム教徒」のマレーシア人と「マレーシア方式」での結婚手続き(マレーシアから先に結婚手続きする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
日本人がマレーシアに住んでいる場合は、マレーシアから先に結婚手続きを行います。
Step.1 日本人の戸籍謄本を用意する
日本で日本人の「本籍地にて戸籍謄本を取得」します。
戸籍謄本は日本国内のみで取得可能で、発行から3か月以内のものが有効となります。
Step.2 マレーシアにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
日本で戸籍謄本を取得したら、マレーシアにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を申請します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、日本人の方が「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
日本人の婚姻要件具備証明書の必要書類
- 申請書
- 日本人のパスポート
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- マレーシア人のIC(身分証明書)またはパスポート
申請してから4営業日ほどで発行してもらえます。
Step.3 マレーシア外務省で認証を受ける
取得した日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)をマレーシア外務省にて認証(アポスティーユ)を受けます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
必要書類
- 日本人のパスポート
- マレーシア人のIC(身分証明書)またはパスポート
Step.4 マレーシアにある入管からビザの確認書を発行してもらう
マレーシアの入管で、日本人がマレーシアに滞在しているのは不法滞在でないとことを証明してもらう必要があります。
この証明書のことを日本語では「在留資格確認書」と言い、マレー語ではPERMOHONAN PENGESAHAN PAS BAGI TUJUANPERKAHWINAN WARGANEGARA ASINGと表記します。
Step.5 国家登録省(JPN)で手続きをする
上記の書類がすべて揃ったら、国家登録省(JPN)にて下記書類を提出します。
必要書類
- 日本人の婚姻要件具備証明書(マレーシア外務省の認証済のもの)
- 日本人の在留資格確認書(マレーシアの入管発行のもの)
- パスポート(日本人とマレーシア人の両方のもの)
- 証明写真(日本人とマレーシア人の両方のもの)
- 申請書
Step.6 公示(21日間)後に結婚式を行う
国家登録省(JPN)に書類を提出後、21日間は「結婚公示期間」が設けられており、公示期間が経過したら、21歳以上の証人2名と一緒に国家登録省(JPN)を訪問して、結婚式を挙げます。
結婚式が終わると、その場で「結婚証明書が発行」されます。
Step.7 日本側での結婚手続きをする
マレーシア側での手続きが完了しても、日本では婚姻情報が反映されていないため、日本側でも結婚手続きを行います。
マレーシアにある日本大使館でも手続きはできますが、1ヶ月~2ヶ月ほど時間がかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」になります。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記、日本の役所で手続きする場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
マレーシア人の必要書類
- 結婚証明書と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にマレーシア人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、マレーシア国発行の結婚証明書の提出が必要になります。
「イスラム教徒」のマレーシア人と「マレーシア方式」での結婚手続き(マレーシアから先に結婚手続きする場合)
※マレーシア人がイスラム教の場合には、結婚する配偶者も、イスラム教徒に入信する必要があります。
Step.1 イスラム教に入信する
イスラム教徒のマレーシア人と結婚する方は、イスラム教に改宗し、イスラム教に入信しなければなりません。
イスラム教への入信証明書を取得する
マレーシアにあるモスク(礼拝堂)で日本人が「信仰告白」を行います。
イスラム教徒の証人2名の前で信仰告白して正式にイスラム教徒となり、「入信証明書」を取得することができます。
Step.2 日本人の戸籍謄本を用意する
日本で日本人の「本籍地にて戸籍謄本を取得」します。
戸籍謄本は日本国内のみで取得可能で、発行から3か月以内のものが有効となります。
Step.3 マレーシアにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
日本で戸籍謄本を取得したら、マレーシアにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を申請します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、日本人の方が「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
必要書類
- 申請書
- 日本人のパスポート
- 戸籍謄本(発行から3か月以内)
- マレーシア人のIC(身分証明書)またはパスポート
申請してから4営業日ほどで発行してもらえます。
Step.4 マレーシア外務省に認証を受ける
取得した日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)をマレーシアの外務省にて認証(アポスティーユ)を受けます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
必要書類
- 日本人のパスポート
- マレーシア人のIC(身分証明書)またはパスポート
Step.5 マレーシアにある入管からビザの確認書を発行してもらう
マレーシアの入管で、日本人がマレーシアに滞在しているのは不法滞在でないとことを証明する必要があります。
この書類のことを日本語で「在留資格確認書」と言い、マレー語ではPERMOHONAN PENGESAHAN PAS BAGI TUJUANPERKAHWINAN WARGANEGARA ASINGと表記します。
Step.6 HIVの検査を受ける
マレーシアにある公立病院で、「夫婦の両方がHIV検査を受けて診断書を発行」してもらう必要があります。
日本の医療機関で受けたHIV検査の診断書でも使用はできますが、日本で受けた検査診断書の場合には、マレーシア公立病院の承認をもらわないといけないので、手続きが複雑になります。
そのためなるべくマレーシアにある公立病院で検査を受けることをおすすめします。
Step.7 結婚式の許可を得る
イスラム教徒のマレーシア人の場合は、結婚式を行うにも許可が必要になります。
この許可は、まずJAWI(マレーシア連邦直轄イスラム事務局)にて婚姻許可証の申請書をマレーシア人と日本人それぞれもらいます。
申請書に必要事項を記入後、マレーシア人の住所を管轄するモスク行政区の結婚登録官に提出して、結婚式の許可を申請します。
申請は、結婚式の7日以上前にしないといけないので、結婚式の日付に希望がある場合は余裕を持って準備してください。
Step.8 結婚式後、婚姻登録簿に婚姻情報が反映される
無事に結婚式が終わると、「マレーシア人の婚姻登録簿に婚姻情報が反映」されます。
婚姻情報が反映されたら、マレーシア側での結婚手続きは終了になります。
ここで結婚証明書を発行してもらいます。
Step.9 日本側での結婚手続きをする
マレーシア側での手続きが完了しても、日本では婚姻情報が反映されないため、日本側でも結婚手続きを行う必要があります。
手続きはマレーシアにある日本大使館でも手続きはできますが、1ヶ月~2ヶ月ほど時間がかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所で行う場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
マレーシア人の必要書類
- 結婚証明書と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にマレーシア人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、マレーシア国発行の結婚証明書の提出が必要になります。