バングラデシュ人との結婚手続き方法
バングラデシュ人の方と結婚する際の手続きでは、日本とバングラデシュの「どちらの国でも」結婚手続きを行う必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、バングラデシュから先に結婚手続きを行う場合(バングラデシュ方式)の結婚手続きをご紹介します。
基本的には結婚手続きは、「日本から先に結婚手続きする方がスムーズ」です。
ちなみにバングラデシュでは、男性は21歳以上、女性は18歳以上が結婚可能年齢です。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 バングラデシュで宣誓書を作成する
通常、国際結婚では「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が必要になりますが、バングラデシュでは婚姻要件具備証明書の発行をしていないので、その代わりに「宣誓書」を作成します。
「宣誓書」はバングラデシュ本国で作成をしてもらいます。
作成した宣誓書は「日本にあるバングラデシュ大使館にて認証」してもらいます。
Step.2 申述書を作成する
日本の役所では、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の提出ができない場合は、その理由を「申述書」という形作成することが必要になります。
申述書の内容は役所で教えてもらうこともできますが、国際結婚の手続きに慣れていない役所だと、時間がかかったり内容に不備がある場合もあるので、念入りに確認してください。
申述書に最低限記載しないといけない項目
- 国籍(外国人配偶者と日本人配偶者の両方)
- 名前(外国人配偶者と日本人配偶者の両方)
- 住所(外国人配偶者と日本人配偶者の両方)
- 独身であって重婚ではないこと
- 結婚できる年齢に達していること
- バングラデシュが婚姻要件具備証明書を発行していない国であること
申述書は基本的にはご自身で作成しますが、役所によってはフォーマットを用意してあるところもあります。
Step.3 日本の役所で結婚手続きをする
上記の書類が揃いましたら日本の役所で結婚手続きを行います。
その際の必要書類は下記になります。
バングラデシュ人の必要書類
- 「宣誓書」とその日本語訳
- 「申述書」とその日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
- 離婚証明書(翻訳、バングラデシュ外務省認証付き)※離婚歴がある場合のみ
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名があるもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
バングラデシュ人との結婚手続きでは、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の提出ができず「宣誓書」と「申述書」で代用するため、婚姻届は「受理伺い」となり即日受理されず地方法務局での審査とされることが多いです。
※地方法務局での審査となると、1ヶ月~3ヶ月ほど受理までに時間がかかります。
※受理されたら「受理証明書」を取得してください。
Step.4 戸籍に婚姻状況が反映された戸籍謄本を取得する
日本の役所で婚姻手続きが終わり無事に受理され、日本人の「戸籍謄本に婚姻情報が反映」されたら、日本の外務省で認証(アポスティーユ)を行います。
アポスティーユが必要な書類
- 日本人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもの)
- 婚姻届の受理証明書
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
※郵送でも手続き可能です。
Step.5 バングラデシュ大使館で報告的届出を行う
「日本人の戸籍謄本」と「婚姻届の受理証明書」のアポスティーユが完了したら、最後にバングラデシュでも婚姻を成立させるために「日本にあるバングラデシュ大使館にて結婚の手続き」を行います。
日本人の必要書類
- アポスティーユした婚姻届の受理証明書(英語訳文も必要)
- アポスティーユした戸籍謄本(英語訳文も必要)
- パスポート原本とコピー
- 証明写真
バングラデシュ人の必要書類
- パスポート原本とそのコピー
- 証明写真
上記手続きが完了すると、バングラデシュの方でも結婚証明書を発行してもらえます。
配偶者ビザ申請時には、バングラデシュでの結婚証明書が必要になります。
バングラデシュ方式での結婚手続き(バングラデシュで先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
バングラデシュで先に結婚手続きをする場合は宗教によって婚姻手続き方法が変わってきます。
詳しくは各宗教の事務所又は管区登録事務所にて確認ができます。
バングラデシュから先に結婚手続きする方法(種類)
- 「イスラム教徒同士の婚姻」
the Muslim Marriage and Divorce Registration Act, 1974が適用されます。 - 「ヒンズー教徒同士の婚姻」
the Hindu Marriage Registration Act, 2012が適用されます。 - 「その他の宗教の信者同士又は異なる宗教の信者同士」
the Special Marriage Act, 1872が適用されます。
今回はイスラム教徒同士の婚姻手続の概略を述べます。
Step.1 日本人の「婚姻要件具備証明書」と「戸籍謄本」を取得する
日本にある法務局にて「日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、日本人が重婚でなく、婚姻できる年齢に達していることを証明する書類になります。
戸籍謄本は、「日本人の本籍地で取得」できます。
※発行から3か月以内のものが有効です。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)は、バングラデシュにある日本大使館でも取得可能ですが、戸籍謄本は日本国内の本籍地でしか取得できません。
Step.2 日本の外務省でアポスティーユする
取得した日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)と戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユ(外務省認証)します。
アポスティーユが必要な書類
- 婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)
- 戸籍謄本(本籍地のある役所で取得可能)
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
※アポスティーユは郵送でも可能です。
Step.3 バングラデシュで結婚手続きをする
日本での必要書類が揃ったら、バングラデシュにあるイスラム教の裁判官事務所(the Qazi office)又はニカ登録事務所にて結婚手続きを行います。
日本人の必要書類
- パスポート
- 戸籍謄本(アポスティーユ済)
- 婚姻要件具備証明書(アポスティーユ済)
バングラデシュ人の必要書類
- 身分証明書(National ID card、パスポート、出生証明書等)
- その他、ニカ登録事務所が要求する書類
- 夫から妻への持参金
※持参金の額は、挙式に立ち会う保護者が決めることになります。
Step.4 挙式を行う
バングラデシュでの結婚手続きでは、ニカ登録事務所で証人2人以上と保護者1人が立ち会いが必要となります。
ニカ登録官が主催をして婚姻当事者が挙式を行います。
※女性の証人場合には2人以上必要です。
挙式が終わると、ニカ登録官より「結婚証明書(ベンガル語、英語の2通)」を発行してもらえます。
Step.5 日本の役所で報告的届出をする
バングラデシュでの結婚手続きが完了したら、日本で報告的届出を行います。
バングラデシュにある日本大使館でも手続きも可能ですが、時間がかかるため「日本にある役所での手続きの方がスムーズ」に行えます。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
バングラデシュ人の必要書類
- 結婚証明書とその日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に受理されてから約1週間で日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、「バングラデシュ発行の結婚証明書」が必要になります。