各国の結婚手続き

カンボジア人との結婚手続き方法

基本情報

カンボジア人の結婚事情
婚姻可能年齢:男性20歳、女性18歳

注意事項

※カンボジア女性と結婚する外国人男性は、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 50歳以下であること
  2. 月給2500ドル(アメリカドル)以上収入があること

※1ドル108円で計算すると月額27万円程度
※カンボジア男性と結婚する外国人女性への制限はございません。
※日本人がカンボジアに行く際にも、ビザ申請が必要です。

カンボジア人との結婚手続きは、「カンボジアから先に結婚手続きするパターン」と「日本から先に結婚手続きするパターン」の2パターンあり、基本的には日本から先に結婚手続きをしてもカンボジアでも同じ手続きが必要になるので、カンボジアから先に結婚手続きするのが一般的です。

カンボジア方式での結婚手続き(カンボジアで先に結婚手続きをする場合)

※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

Step.1 必要書類を集める

カンボジアで結婚手続きをするには、日本人側の必要書類が多くあります。

日本で先に行なうべきこと

  1. 日本人の本籍地で戸籍謄本を取得する
  2. 認印を準備しておく

最初に全必要書類を記載致します。
各取得方法などは、後述していきます。

日本人の必要書類(全7つ)

  1. 婚姻許可申請書(MFAに申請書があります)
  2. パスポートのコピー(顔写真ページとビザのページ)
  3. 独身証明書(カンボジアにある日本大使館で取得可能) 
  4. 健康診断書(カンボジアにある国立病院で発行されたもの)
  5. 警察証明書とその英語訳 
    ※5年以上カンボジアに住んでいる場合は、カンボジアの警察の証明書を求められる場合あり
  6. 在職証明書(収入が記載されているもの)と英語訳
  7. 日本大使館発行のレター ※①~⑥の全ての書類が揃えばもらえます。

カンボジア人の必要書類(全4つ)

  1. 出生証明書(地元の行政が発行したもの)
  2. 独身証明書(地元の行政が発行したもの)
  3. 健康診断書(カンボジアにある国立病院で発行されたもの)
  4. 家族登録書

独身証明書の発行について

日本人が準備する独身証明書は、カンボジアにある日本大使館で取得しますが、その際の必要書類は下記になります。

準備するもの

独身証明書は日本大使館またはシェムリアップ領事事務所で申請・発給となります。

(シェムリアップ領事事務所 TEL:063-963-801~3

警察証明書について

カンボジアにある日本大使館で取得できますが、警察証明書の取得には取得に2ヶ月ほど時間がかかります

時間短縮をしたい場合は、「婚姻許可申請書」をカンボジア外務省法務領事局(MFA)から先に取得し、その後日本にある警察庁で取得することも可能です。
※日本の警察庁で取得する場合は、カンボジア側に事前確認が必須になります。

在職証明書について

在職証明書は、所属している会社から発行してもらいます。

記載すべき事項

  • 所得額は月の給与額を記載する
  • 英訳は本人でも可(※翻訳者サイン記入必須)

※カンボジア側の婚姻手続きにつきましてはカンボジア政府の判断となりますので、残業代やその他ご不明な点につきましてはカンボジア外務省法務領事局(Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)にご確認をお願い致します。

Step.2 カンボジア外務省法務領事局(MFA)にて申請をする

上記で集めた書類を持って、MFAにて結婚手続きを行います。

カンボジア外務省
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation


TEL:023-214-441、023-216-122
No.3, Samdech Hun Sen Street ,Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon,Phnom Penh

※外務省で申請した書類は、返却されます。

Step.3 カンボジア内務省にて申請

カンボジア外務省での手続きが終わると、次は内務省に書類を提出します。

※所要時間は約5日かかります。
※提出書類は返却された書類と同じものになります。
※内務省でも申請した書類は返却されます。

Step.4 カンボジア人が居住する地元の行政区にて婚姻許可を行なう

内務省での審査が終わると、次はお相手(カンボジア人)の居住地を管轄する行政(役所)にて婚姻許可をもらうために書類を提出します。

※申請書類は、内務省から返却された書類一式です。
※約3日程度かかります

Step.5 公告を行う(Step.4より10日以内に行なう必要あり)

役所に書類を提出してから10日以内に公示を行い、ここで異議申出がなければ婚姻成立となります

婚姻が成立すると婚姻証明書の発行をしてもらえますので、は日本にある役所での手続きと配偶者ビザの手続きの両方で使用しますので、2部取得お願い致します。

Step.6 婚姻証明書を外務省で認証してもらう

婚姻証明書の発行をしてもらったら、次はカンボジアの外務省にてアポスティーユ(認証)をしてもらいます。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

Step.7 カンボジアにある日本大使館または日本にある最寄りの役所に届出

上記でカンボジア側の手続きは終わり、続いて日本側の手続きになります。

日本側の手続きでは、カンボジアにある日本大使館で手続きをすると1ヶ月~2ヶ月ほどかかるので、日本の役所に提出する方がスムーズに手続きできます。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人は不要)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)

カンボジア人の必要書類

  1. カンボジアの婚姻証明書(アポスティーユ済)
  2. 婚姻証明書の日本語訳
  3. パスポートと写真のページの日本語訳
  4. 在留カード(ある場合のみ)

※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。

配偶者ビザ申請時には、カンボジアで発行されたの婚姻証明書が必要になります。

日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)

※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

Step.1 カンボジア本国で収集する

カンボジアでは婚姻要件具備証明書を発行はしない国ですので、その代わりに独身証明書を取得します。

カンボジア人の必要書類

  1. 独身証明書
  2. 出生証明書(国籍が記載されているもの)
  3. 国籍証明書(出生証明書に国籍記載がない場合のみ必要)

カンボジア人の「独身証明書」と「出生証明書」が結婚手続きに必要となりますが、この書類にはカンボジアにて取得し、カンボジア外務省でアポスティーユ(認証)してもらう必要があります。

※アポスティーユ(認証)は日本にあるカンボジア大使館では行ってくれません。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

Step.2 日本にある役所で婚姻届を提出する

独身証明書が取得できたら、婚姻要件具備証明書が発行できない理由を記した「申述書」を作り、日本の役所にて結婚手続きを行います。

申述書のフォーマットは特にないので、「カンボジアが婚姻要件具備証明書を発行していない国だから」という内容で基本的には問題ないですが、婚姻届を提出予定の役所によって対応が異なる場合がありますので事前に確認をお願いできればと思います。

日本人の必要書類

  1. ​婚姻届け(証人2人の署名入り)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届けを出す場合)
  3. 申述書

カンボジア人の必要書類

  1. 独身証明書(日本語翻訳付き)
  2. 出生証明書(日本語翻訳付き)
  3. パスポートと写真のページの日本語
  4. 在留カード(ある場合のみ)
  5. 離婚証明書(日本語翻訳付き)​※離婚歴がある方のみ

※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。

Step.3 カンボジア本国で報告的届出をする

カンボジアでは、日本にあるカンボジア大使館での手続きは認めていなく、カンボジア本国で再度結婚手続きをする必要があります。

カンボジアでの手続きは、「カンボジアで先に結婚する場合」と同じ手順(カンボジア外務省→内務省→行政区)をとっていくことになりますので、上記手続きをご確認ください。

※カンボジア人配偶者の住んでいる地区によっても変わってきますので、事前に流れをご確認ください。

配偶者ビザ申請時には、カンボジアで発行されたの婚姻証明書が必要になります。

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