ポルトガル人との結婚手続き方法
ポルトガル人との結婚手続きでは、日本とポルトガルの「どちらの国でも」結婚手続きを行う必要があります。
ちなみにポルトガルでは、離婚後は女性は300日、男性180日の再婚禁止期間が設けられていますので注意してください。
それでは今回の記事では、ポルトガル人と国際結婚する際の結婚手続きについて、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、ポルトガルから先に結婚手続きを行う場合(ポルトガル方式)の結婚手続きの両方をご紹介していきます。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
ポルトガル人が日本に住んでいる場合には、日本方式の結婚手続きで進めるのが一般的になります。
Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する
まずはじめに、本籍地にて日本人の「戸籍謄本」を1部取得します。
※本籍地と住所は異なりますので、ご注意ください。
※本籍地以外で婚姻届を提出する場合は、2部取得してください。
なお戸籍謄本は、日本人の本籍地で取得でき、発行から3ヶ月以内のものが有効になりますので、取得後は早めに結婚手続きを進めるようにしてください。
Step.2 日本の外務省で戸籍謄本をアポスティーユ(認証)する
続いて、取得した戸籍謄本1部を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」してもらいます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、日本発行の書類を海外に提出する際に、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
アポスティーユは、直接外務省に行くか、郵送のどちらかで行いますが、直接行っても、アポスティーユ済の書類を受け取れるのは翌日となります。
Step.3 ポルトガル人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
戸籍謄本のアポスティーユ(認証)まで完了したら、「日本にあるポルトガル大使館でポルトガル人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
取得する際は、2人そろってポルトガル大使館に行く必要があり、ポルトガル大使館は予約制になっているので、事前に予約が必要になります。
ポルトガル人の必要書類
- 身分証明書(市民カード)
Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade válido - 出生証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
Certidão de nascimento emitida há menos de 6 meses
※日本にあるポルトガル大使館で取得可能です。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(アポスティーユ認証したもの)
- パスポート
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
ポルトガル人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、日本の役所で婚姻届を提出します。
婚姻届はどこの役所でも提出できますが、日本人の本籍地以外で婚姻届を提出する場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
ポルトガル人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
※日本語訳も必要です。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 出生証明書(役所によって求められます)
※日本語訳も必要です。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
- パスポート
- 在留カード
婚姻届が正式に受理されたら、平均で1週間ほどで日本人の戸籍謄本にポルトガル人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
これで日本側の結婚手続きが完了となり、続いてポルトガル側の結婚手続きをおこなっていきますので、婚姻届が受理されたら、「婚姻届の受理証明書」を取得してください。
Step.5 婚姻届の受理証明書を日本の外務省でアポスティーユ(認証)する
日本の役所で婚姻届が受理してもらったら、「婚姻届の受理証明書」を取得し、その婚姻届の受理証明書にポルトガル語訳をつけ、日本の外務省でアポスティーユ(認証)してもらいます。
Step.6 日本にあるポルトガル大使館で結婚手続きをする
ポルトガルの結婚手続きは、日本にあるポルトガル大使館で行うことができますので、上記でアポスティーユした婚姻届の受理証明書(ポルトガル語訳付き)の書類をポルトガル大使館に提出します。
ポルトガル大使館で結婚手続きが完了すると「婚姻証明書」が発行してもらえ、日本での配偶者ビザ申請時には、「ポルトガル大使館発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。
ポルトガル方式での結婚手続き(ポルトガルから先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
相手がポルトガルに住んでいる場合は、ポルトガル方式で結婚手続きをしていくことが多いです。
Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する
まず最初に、日本人の「戸籍謄本」を日本人の本籍地で2通取得します。
※本籍地は住所とは違うのでご注意ください。
また離婚歴や死別歴があり、戸籍謄本に離婚や死別情報の記載がない場合は、離婚情報の記載がある除籍謄本の取得も必要になります。
戸籍謄本と除籍謄本は、発行から3ヶ月以内のものが有効になりますので、取得後は早めに手続きを進めるようにしてください。
Step.2 日本の外務省で戸籍謄本をアポスティーユ(認証)する
続いて、取得した戸籍謄本1通を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」してもらいます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、日本発行の書類を海外に提出する際に、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
アポスティーユは、直接外務省に行くか、郵送のどちらかで行いますが、直接行っても、アポスティーユ済の書類を受け取れるのは翌日となります。
Step.3 ポルトガルにある日本大使館で日本人の書類を取得する
アポスティーユ付きの戸籍謄本を準備できたら、「ポルトガルにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
婚姻要件具備証明書を取得する際に、ポルトガル語訳をつけてもらえるか確認し、つけてもらえる場合はポルトガル語訳も一緒に発行してもらってください。
婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類
- 申請書(日本大使館あります)
- 戸籍謄本
- 日本人のパスポート
- ポルトガル人のパスポート
Step.4 ポルトガルにある戸籍登録保存所で結婚手続きをする
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得できたら、ポルトガルにある戸籍登録保存所で「婚姻許可の決議書」を発行してもらいます。
婚姻許可の決議書を取得するための必要書類
- 婚姻要件具備証明書(ポルトガル語訳付き)
- パスポート
- ポルトガルの滞在許可証(Título de Residência)
- 戸籍謄本(アポスティーユ、翻訳付き)
- 除籍謄本(前婚で死別・離婚している場合)
婚姻許可の決議書が発行されると、決議書の有効期限6ヶ月以内に婚姻を行う日時を戸籍登録保存所と一緒に決めます。
婚姻手続きでは、戸籍登録保存所長の立会いのもと、宣誓等を行い婚姻が成立します。
※民事婚、カトリック方式の婚姻など選択できます。
この婚姻手続きが終わると、「婚姻証明書」を発行してもらえ、ポルトガルでの結婚手続きは完了となり、続いて日本側の結婚手続きを行っていきます。
Step.5 婚姻証明書をポルトガルにある外務省でアポスティーユ(認証)する
日本側の結婚手続きを行うために、まずは取得した婚姻証明書をポルトガルの外務省でアポスティーユ(外務省認証)を行います。
Step.6 日本側での結婚手続きを行う
ポルトガルの婚姻証明書にアポスティーユをしてもらえたら、日本側で結婚手続きを行うのですが、日本側での結婚手続きは、ポルトガルにある日本大使館でも手続きはできますが、戸籍謄本に婚姻情報が反映されるのに1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、急いでいる場合は「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所での手続きは、日本人1人でも可能ですし、使者として親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
今回は、日本の役所で手続きする場合の手続きについて、ご説明させていただきます。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
ポルトガル人の必要書類
- 婚姻証明書と日本語訳(アポスティーユ済のもの)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
婚姻届が正式に受理されてると、平均1週間で日本人の戸籍謄本にポルトガル人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
これですべての結婚手続きが完了となり、日本での配偶者ビザ申請時には「ポルトガル国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。