ポルトガル人との結婚手続き方法
ポルトガル人との結婚手続きでは、日本とポルトガルの「どちらの国でも」結婚手続きを行う必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、ポルトガルから先に結婚手続きを行う場合(ポルトガル方式)の結婚手続きをご紹介します。
ちなみにポルトガルでは、離婚後は女性は300日、男性180日の再婚禁止期間が設けられています。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する
はじめに日本人の「戸籍謄本」を取得します。
戸籍謄本は「日本人の本籍地で取得可能」で、こちらも郵送で請求することができ、発行から3か月以内のものが有効になります。
Step.2 日本の外務省で戸籍謄本をアポスティーユ(認証)する
取得した戸籍謄本を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」してもらいます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.3 ポルトガル人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
戸籍謄本のアポスティーユ(認証)まで終わったら、「日本にあるポルトガル大使館でポルトガル人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得」します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
取得する際は、2人そろってポルトガル大使館に行く必要があります。
ちなみにポルトガル大使館は予約制になっているので、事前に予約をしてください。
ポルトガル人の必要書類
- 身分証明書(市民カード)
Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade válido - 出生証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
Certidão de nascimento emitida há menos de 6 meses
※日本にあるポルトガル大使館で取得可能です。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(日本の外務省でアポスティーユ認証したもの)
- パスポート
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
ポルトガル人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら日本の役所で婚姻届を提出します。
婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
ポルトガル人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(日本語訳も必要です)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 出生証明書(役所によって求められます)
※日本語訳も必要です。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
- パスポート
- 在留カード
※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にポルトガル人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
婚姻届が受理されたら、「婚姻届の受理証明書を取得」してください。
Step.5 婚姻届の受理証明書を日本の外務省でアポスティーユ(認証)する
日本の役所で婚姻届が受理してもらったら、「婚姻届の受理証明書を取得」します。
その婚姻届の受理証明書にポルトガル語訳をつけ、日本の外務省でアポスティーユ(認証)してもらいます。
Step.6 日本にあるポルトガル大使館で結婚手続きをする
日本側で結婚手続きが終わっても、ポルトガル本国に結婚の情報が自動的に反映されるわけではないので、日本にあるポルトガル大使館でも結婚手続きをします。
手続き方法は、上記でアポスティーユした婚姻届の受理証明書(ポルトガル語訳付き)の書類をポルトガル大使館に提出します。
そうするとポルトガル大使館より「婚姻証明書の発行」をしてもらえます。
日本での配偶者ビザ申請時には、「ポルトガル大使館発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。
ポルトガル方式での結婚手続き(ポルトガルから先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する
日本人の「戸籍謄本」を日本人の本籍地で2通取得します。
※郵送請求することができます。
これらの書類も発行から3か月以内のものが有効になります。
Step.2 日本の外務省で戸籍謄本をアポスティーユ(認証)する
取得した戸籍謄本1通を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」してもらいます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.3 ポルトガルにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
アポスティーユ付きの戸籍謄本を準備できたら、「ポルトガルにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
必要書類
- 申請書(日本大使館あります)
- 戸籍謄本
- 日本人のパスポート
- ポルトガル人のパスポート
Step.4 ポルトガルにある戸籍登録保存所で結婚手続きをする
上記で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得できたら、ポルトガルにある戸籍登録保存所で「婚姻許可の決議書」を発行してもらいます。
必要書類
- 婚姻要件具備証明書(ポルトガル語訳付き)
- パスポート
- ポルトガルの滞在許可証(Título de Residência)
- 戸籍謄本(アポスティーユ、翻訳付き)
- 除籍謄本(前婚で死別・離婚している場合)
Step.5 婚姻の日にちを決めて婚姻手続きをする
婚姻許可の決議書が発行されると、決議書の有効期限6ヶ月以内に婚姻を行う日時を戸籍登録保存所と一緒に決めます。
婚姻手続きでは、戸籍登録保存所長の立会のもと、宣誓等を行い婚姻が成立します。
※民事婚、カトリック方式の婚姻など選択できます。
婚姻手続きが終わると、「婚姻証明書を発行」してもらえます。
Step.6 婚姻証明書をポルトガルにある外務省でアポスティーユ(認証)する
取得した婚姻証明書をポルトガルの外務省でアポスティーユ(外務省認証)を行います。
Step.7 日本側での結婚手続きを行う
ポルトガル側で結婚手続きが完了しても、自動的には日本側に婚姻情報は反映されないため、日本側でも結婚手続きを行っていきます。
日本側での結婚手続きは、ポルトガルにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
ポルトガル人の必要書類
- 婚姻証明書と日本語訳(アポスティーユ済のもの)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にポルトガル人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、「ポルトガル国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。