オーストラリア人との結婚手続き方法

目次
行政書士法人フォワード フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。監修者
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
基本情報
オーストラリア人の結婚事情
結婚可能年齢:男女ともに18歳
※親の同意があれば16歳から可能です
オーストラリア人との結婚手続きは、「日本から先に結婚手続きするパターン」と「オーストラリアから先に結婚手続きするパターン」の2パターンあり、基本的には日本から先に結婚手続きする方がスムーズです。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)を取得
通常、「婚姻要件具備証明書」という書類が必要になりますが、オーストラリアの場合は証明書の名前が違い、「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)」と言います。
婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)は日本にあるオーストラリア大使館で取得が可能です。
必要書類
- 申請書
- 夫婦2人のパスポート
- 日本人の戸籍謄本
- 離婚証明書または死亡診断書(離婚又は死別している場合)
※当日~最長5日ほどで取得が可能です。
Step.2 日本の役所で婚姻届を提出
オーストラリア大使館で書類取得ができましたら、日本の役所で結婚手続きを行います。
オーストラリア人の必要書類
- 婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名・捺印が必要)
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※婚姻が受理されてから約1週間で、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されます。
手続きは以上になります。
日本で先に結婚手続きをした場合、オーストラリアでの手続きは不要になり結婚証明書は発行されませんので、配偶者ビザ申請時も提出は不要になります。
オーストラリア方式での結婚手続き(オーストラリアで先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 オーストラリアで結婚式の手配をする
結婚の方法は3パターンあります。
オーストラリアでは、結婚式をすることが結婚手続きをすることになります。
結婚手続き方法
- 教会で、牧師により結婚する方法
- 結婚執行者(Wedding Celebrant)が立ち合い、どこでも結婚が可能な方法(海岸やホテルなど)
- 婚姻登記所で式を挙げる方法
結婚の方法によって内容は異なりますが、③の方法についてご案内いたします。
Step.2 結婚式を行い結婚証明書の発行を依頼する
オーストラリアで結婚するためには結婚式を行う必要がありますが、その前段階として準備する内容があります。
証人について
オーストラリアの結婚登録所における結婚式には2人の証人の立会いが必要です。
結婚登録所(Marriage Registry)は、証人を用意してくれることはありませんので自分たちで手配します。
翻訳者について
オーストラリアの結婚登録所における式典は英語で行われるため、英語を理解できない場合は通訳者が必要になります。
通訳が必要な状況なのに通訳を手配していない場合、結婚式は行うことができなくなってしまう場合もございます。
上記、証人と翻訳者(任意)が用意できたら、婚姻登記所で結婚式をあげます。
結婚証明書について
オーストラリアの婚姻登録所における結婚式では、式において記念の結婚証明書がもらえますが、これは正式な結婚証明書ではありません。
法的に有効は結婚証明書は、あらためて結婚証明書を申請する必要があります。
Step.3 日本の役所で報告的届出をする
オーストラリアにある日本大使館でも報告届出は可能ですが、1ヶ月以上かかるので日本にある役所で行うほうがスムーズです。
オーストラリア人の必要書類
- 結婚証明書とその日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人は不要です)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※婚姻が受理されてから約1週間で、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されます。
日本で配偶者ビザ申請時には、オーストラリアでの結婚証明書(Certificate of Marriage)が必要になります。
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