韓国人との結婚手続き方法
韓国人の方と結婚する際の手続きでは、「日本と韓国のどちらの国でも結婚手続きを行う」必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、韓国から先に結婚手続きを行う場合(韓国方式)の結婚手続きをご紹介します。
ちなみに韓国では、男女ともに18歳から結婚が可能です。
目次
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※役所によって必要書類が異なる場合がありますので事前に必ず確認をお願いします。
動画でも解説しております!
Step.1 日本にある韓国大使館で基本証明書等を発行する
日本にある韓国大使館で、韓国人の「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」の3種類の書類を取得します。
書類取得時に日本語訳も一緒に取得するようにしてください。
※オンラインでも取得可能です。
韓国人の取得書類
- 基本証明書と日本語訳
- 家族関係証明書と日本語訳
- 婚姻関係証明書と日本語訳
Step.2 日本の市町村役場に婚姻届を提出する
韓国大使館で韓国人の必要書類を取得できたら、日本の役所にて結婚手続きを行います。
日本の役所であればどこでも婚姻届の提出ができますが、日本人の本籍地以外で婚姻届を提出する場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合)
韓国人の必要書類
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
- 基本証明書と日本語訳
- 家族関係証明書と日本語訳
- 婚姻関係証明書と日本語訳
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
婚姻届を出し受理された後に、「婚姻届の受理証明書」1部を役所に発行してもらってください。
Step.3 日本にある韓国大使館にて報告的届出をする
日本の役所で結婚手続きが終わりましたら、日本にある韓国大使館で報告的届出を行います。
韓国人の必要書類
- 婚姻届の受理証明書と韓国語訳
- 家族関係証明書(韓国大使館で発行)
韓国大使館で結婚手続きが終了したら、婚姻の情報が反映された「婚姻関係証明書と日本語訳」を韓国大使館に発行してもらってください。
配偶者ビザ申請時には、「韓国大使館発行の婚姻関係証明書」が必要になります。
韓国方式での結婚手続き(韓国で先に結婚手続きをする場合)
※役所によって必要書類が異なる場合がありますので事前に必ず確認をお願いします。
動画でも解説しております!
Step.1 日本人配偶者が婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を、「日本にある法務局」または「韓国にある日本大使館」のどちらかで取得します。
今回は、韓国にある日本大使館で取得するケースをご紹介いたします。
最初に日本の本籍地で「戸籍謄本2部」を取得していきます。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本1通
- パスポート
- 除籍謄本等1通(離婚歴がある場合のみ)
韓国人の必要書類
- 家族関係証明書
- 住民登録証
※2人揃って申請する必要があります。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)は当日発行してもらえます。
Step.2 韓国で結婚手続きを行う
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、韓国にある市役所等で結婚手続き(婚姻申告書の提出)を行います。
韓国人の必要書類
- 婚姻申告書1通
- 家族関係証明書
- 住民登録証
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(韓国語訳付き)
- 婚姻要件具備証明書(韓国語訳付き)
- パスポート
結婚手続き後は、日本での手続きのために婚姻情報が反映された「婚姻関係証明書(日本語訳付き)」と「家族関係証明書(日本語訳付き)」を取得します。
※2人揃って申請する必要があります。
婚姻関係証明書と家族関係証明書は、当日発行されます。
Step.3 日本の市町村役場にて報告的届出をする
韓国での結婚手続きが完了しましたら、日本側での結婚手続きを行います。
韓国にある日本大使館でも手続き可能ですが、時間がかかるので、日本にある役所で手続きした方がスムーズに行えます。
※日本人単独での手続きも可能です。
日本人の必要書類
- 婚姻届(保証人の記載不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
韓国人の必要書類
- 基本証明書と日本語訳
- 家族関係証明書と日本語訳
- 婚姻関係証明書と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
- 住民票(来日していて外国人配偶者が日本に住所がある場合)
※韓国で手続きした日が結婚記念日になります。
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、「韓国発行の婚姻関係証明書」が必要になります。