各国の結婚手続き

メキシコ人との結婚手続き方法

メキシコ人の方と結婚する際の手続きでは、日本とメキシコの「どちらの国でも」結婚手続きを行います。

今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、メキシコから先に結婚手続きを行う場合(メキシコ方式)の結婚手続きをご紹介します。

ちなみにメキシコでは、男性は16歳以上、女性は14歳以上が結婚可能年齢です。日本よりも若い年齢で結婚することができます。

日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きする場合)

※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

※メキシコでは2014年より日本にあるメキシコ大使館で、メキシコ人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の発行を行わなくなったため、メキシコ本国より「独身証明書」を取得する必要があります。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」でなく「結婚可能な年齢」であることを証明する資料のことを指します。

独身証明書の書式はメキシコの各都市によって変わりますので、現地で確認をお願い致します。

Step.1 メキシコ人の書類をメキシコ本国で集める

まず初めに、メキシコ人の必要書類をメキシコ国内で集めていきます。

メキシコ人の必要書類

  1. 出生証明書(Acta de Nacimiento)
  2. 独身証明書
  3. 前婚の離婚証明書(離婚歴がある場合のみ)
  4. 前婚の死亡証明書(前婚で死別している場合のみ)

独身証明書はメキシコの各都市によって書式が異なります。

詳細はメキシコ人が住んでいる役所に独身証明書の発行について問い合わせをお願いします。

Step.2 集めた書類をメキシコの外務省でアポスティーユする

集めた出生証明書と独身証明書を、メキシコにあるメキシコの外務省に認証(アポスティーユ)してもらいます。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

Step.3 日本の役所で婚姻届を提出する

メキシコ人の必要書類が準備できたら、日本の役所で婚姻届を提出します。

現在はメキシコ人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が発行できないため、独身証明書になる旨の「申述書」を提出することになります。

申述書は、婚姻届を提出する日本の役所によって書き方が異なりますので、事前に役所に電話で確認してください。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人のサインがあるもの)
  2. 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  4. 申述書(提出する日本の役所によって若干内容が変わります)

メキシコ人の必要書類

  1. 独身証明書(アポスティーユ済) と日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  2. 出生証明書(アポスティーユ済)と日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  3. パスポートと写真ページの日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  4. 在留カード(ある場合のみ)

※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にメキシコ人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。

Step.4 婚姻情報が反映された戸籍謄本を外務省でアポスティーユする

メキシコ人配偶者の名前が載った日本人の戸籍謄本を本籍地にて取得します。(婚姻情報の反映)

日本の役所に婚姻届を提出して問題なければ、約1週間で日本人の戸籍にメキシコ人の名前が反映されます。(婚姻情報の反映)

婚姻情報が反映された戸籍謄本を日本にある日本の外務省にて認証(アポスティーユ)をします。

Step.5 アポスティーユした戸籍謄本をスペイン語訳する

アポスティーユした戸籍謄本にスペイン語訳をつけますが、スペイン語翻訳は指定されたメキシコ認定翻訳士(Perito traductor)に行っていただく必要があります。

※メキシコ認定翻訳士のリストはメキシコにある日本領事館にリストがあります。

Step.6 メキシコ国内で報告的届出をする

必要書類の準備ができたら、メキシコ国内の市役所(Registro Civil)にて婚姻登録を行います。
※この手続きは代理申請が可能です。

日本人の必要書類

  1. 日本人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもの)
    ※外務省の認証(アポスティーユ)およびスペイン語訳があるもの
  2. 日本人のパスポート

メキシコ人の必要書類

  1. 出生証明書
  2. 身分証明書
  3. 委任状 (本人が申請に行けない場合は、親戚などによって手続きが行えます)

必要書類などは、メキシコの都市によって変わりますので、日本にあるメキシコ大使館にて事前に確認をお願いします。

日本での配偶者ビザ申請時には、メキシコ国発行の婚姻証明書の提出が必要になります。

メキシコ方式での結婚手続き(メキシコで先に結婚手続きする場合)

※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

Step.1 日本で日本人の「戸籍謄本」を取得する

本籍地で戸籍謄本を3部取得します。

Step.2 戸籍謄本を日本にある外務省で「アポスティーユ(外務省認証)」する

取得した日本人の戸籍謄本を日本にある日本の外務省で認証(アポスティーユ)をします。
アポスティーユには、少なくても1日以上かかります。

※日本で取得した書類をメキシコ側に提出するには、日本国内の外務省でのアポスティーユが必要になります。

メキシコにある日本領事館ではできませんのでご注意ください。

※コロナ禍では、直接のアポスティーユはできず、郵送でのやりとりになります。

Step.3 メキシコにある日本大使館で、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する

日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)をメキシコにある日本大使館で取得します。
ただし、婚姻手続きをするメキシコ国内の市役所(Registro Civil)の対応によっては、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が不要になる場合もあるので、事前に確認をしていただければと思います。

※必要な場合は、日本大使館で申請日の翌々日に取得可能です。

Step.4 書類をすべてスペイン語に翻訳します

スペイン語翻訳は、指定されたメキシコ認定翻訳士(Perito traductor)に依頼しなければいけません。

※メキシコ認定翻訳士のリストはメキシコにある日本領事館にリストがあります。

Step.5 メキシコの指定病院で血液検査をうける

以前は、指定されている病院で血液検査を受けるのが必須のようでしたが、近年は婚姻手続きをするメキシコ国内の市役所(Registro Civil)の対応によっては不要の場合もあるようなので、事前に市役所(Registro Civil)に確認をお願い致します。

Step.6 メキシコ人の居住地の市役所(Registro Civil)にて書類提出をする

メキシコ人が住んでいる管轄の役所にて婚姻手続きを行います。

婚姻手続きができる場所は、メキシコ人の出生地のみという役所もあるようですので、事前に確認をお願い致します。

日本人の必要書類

  1. 戸籍謄本 ※アポスティーユ済のもの
  2. 戸籍謄本のスペイン語訳
  3. 婚姻要件具備証明書(必要場合のみ)
  4. パスポート原本
  5. 滞在許可証(ビザ等)
  6. 医師の診断書(必要な場合のみ)

メキシコ人の必要書類

  1. 結婚申請書
  2. 出生登録証明書
  3. 身分証明書
  4. 医師の診断書(必要な場合のみ)
  5. 住所証明

Step.7 結婚式をあげて結婚証明書を取得する

メキシコでは、結婚証明書を取得するために結婚式を挙げる必要があります。

結婚式では、日本人とメキシコ人及び日本人側の証人2人、メキシコ人側の証人2人と一緒に行われます。

Step.8 日本での報告的届出を行う

メキシコでの結婚の手続きが終わりましたら、「メキシコにある日本領事館」または「日本の市区町村役場」で婚姻の事実の届出(報告的届出)を出します。

メキシコにある日本領事館で手続きすると2か月ほど時間がかかるため、日本の役所で手続きをすることをお勧めいたします。(日本の役所では約1週間ほどです)

※日本の役所での手続きは、ご本人でなく第三者が行うことも可能です。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届 ※婚姻届の証人2名の記載は不要です。
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  3. 身分証明書のコピー

メキシコ人の必要書類

  1. 結婚証明書(メキシコで発行されたもの)
  2. 結婚証明書の日本語訳
    ※メキシコの結婚証明書の日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  3. パスポートのコピー

※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にメキシコ人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。

日本での配偶者ビザ申請時には、メキシコ国発行の婚姻証明書の提出が必要になります。

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