スリランカ人との結婚手続き方法
スリランカ人との結婚手続きでは、日本とスリランカの「どちらの国でも」結婚手続きを行う必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、スリランカから先に結婚手続きを行う場合(スリランカ方式)の結婚手続きをご紹介します。
スリランカの場合は、日本人側がスリランカに行けるようであればスリランカ側から結婚手続きした方が必要書類が比較的楽になります。
スリランカに行く場合は、1週間程度は結婚手続きにかかります。
スリランカに行けない場合は、日本方式で結婚手続きをしていくことになります。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 スリランカ人の宣誓供述書を作成する
最初にスリランカ人の宣誓供述書を作成しますが、作成はスリランカ人のお父さんまたはお母さん(いない場合は兄弟など)に作成してもらうことになります。
宣誓供述書の内容は、スリランカ人が未婚である旨を記載していきますが、「宣誓供述書はスリランカの首都コロンボの役所でしか発行ができない」ので、そちらで作成をします。
Step.2 作成した宣誓供述書を認証する
作成した宣誓供述書は、「弁護士」「最高裁登録間」「スリランカの外務省領事部」の認証を受ける必要があります。
この手続きには、数か月ほどかかる場合もあるので早めに手続きを進めるようにしてください。
Step.3 スリランカ人の出生証明書を取得する
スリランカ人の必要書類として、宣誓供述書以外にも「スリランカ本国で発行された出生証明書が必要」になります。
出生証明書は、「QRコード」が付いているものもあるので、そちらをご準備ください。
大使館の担当者によっては、QRコードがない場合受理してくれない可能性があります。
Step.4 日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
スリランカ人の必要書類と合わせて、日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)も必要になります。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
この書類は、日本の住所地の最寄りの「法務局で取得」ができます。
取得したら、日本の「外務省でもアポスティーユ(認証)」してもらいましょう。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.5 日本にあるスリランカ大使館で、スリランカ人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
上記の必要書類がそろったら、日本にあるスリランカ大使館でスリランカ人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得します。
スリランカ人の必要書類
- 申請書(大使館備え付けてあります)
- パスポート
- 出生証明書
- 宣誓供述書(父または母が作成したもの)※認証済のもの
日本人の必要書類
- パスポート
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- 婚姻要件具備証明書
※認定翻訳家が作成した英訳文が必要になります。
日本には認定翻訳家はいませんが、大使館で翻訳してもらえます。
午前中に申請に行ければ、その日に発行してもらえます。
発行された書類には「宣誓書(Declaration)」と記載されていますが、これが婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の代わりとなる書類です。
Step.6 日本の役所で結婚手続きをする
スリランカ人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が取得できたら、日本の役所で結婚手続きをします。
婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の記載が必要です)
- 身分証明書(運転免許証等)
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ必要)
スリランカ人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(宣誓書)と日本語訳文
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポート(写真のページの日本語訳文)
- 出生証明書と日本語訳
- 申述書(役所によって求められます)
※役所にフォーマットがあります。
※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にスリランカ人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
スリランカ人との結婚手続きの場合、婚姻要件具備証明書がスリランカ大使館発行の「宣誓書」という表記のものになるので、日本の役所では法務局に確認するため、「法務局預かり」となることが多いです。
法務局預かりになると、婚姻届の受理までに数か月時間がかかる場合があります。
Step.7 婚姻情報が反映された日本人の戸籍謄本を外務省でアポスティーユ(認証)する
日本の役所で婚姻届が受理されると、約1週間で日本人の戸籍謄本にスリランカ人の情報が反映されます。
婚姻情報が反映されたら、「戸籍謄本を取得し日本の外務省でアポスティーユ(認証)」をします。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するための手続きになります。
Step.8 日本にあるスリランカ大使館で報告的届出をする
日本での結婚手続きが終わったら、スリランカ側の結婚手続きを行っていきます。
スリランカ人側の結婚手続きは、日本にあるスリランカ大使館で行い、手続きの際には「証人が2人必要」になります。
※証人のうち1人はスリランカ人である必要があります。(もう一人は、日本人でも構いません。)
必要書類
- 日本人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもので、日本の外務省の認証をうけたもの)
※英訳文も必要です - スリランカ人のパスポート
- 日本人のパスポート
スリランカ大使館で結婚手続きが終わると、「結婚証明書が発行」されます。
日本での配偶者ビザ申請時には、スリランカ大使館発行の結婚証明書の提出が必要になります。
スリランカ方式での結婚手続き(スリランカから先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 スリランカ人の出生証明書を取得する
スリランカ人の出生証明書は、スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)にて発行してもらった出生証明書が必要になります。
出生証明書は、「QRコード」が付いているものもあるので、そちらをご準備ください。
※担当者によっては、QRコードがない場合受理してくれない可能性があります。
Step.2 日本人の戸籍謄本を取得し、外務省でアポスティーユ(認証)します。
日本人の本籍地で日本人の「戸籍謄本」を取得します。
※戸籍謄本の有効期限は、取得から3か月以内になります。
取得した戸籍謄本を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」をします。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するための手続きになります。
Step.3 日本にあるスリランカ大使館で戸籍謄本を認証してもらう
日本の外務省で戸籍謄本を認証してもらったら、日本にあるスリランカ大使館でも認証をしてもらいます。
Step.4 スリランカにある日本大使館で婚姻要件具備証明書と出生証明書を取得する
日本で必要書類を準備できたら、スリランカに行きます。
スリランカに着いたら、スリランカにある日本大使館で、「日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」と「出生証明書」を英語で作成してもらいます。
必要書類
- 申請書(大使館に備え付けてあります)
- 戸籍謄本(認証済のもの)
- 日本人のパスポート
- スリランカ人の出生証明書
- 未成年者の場合は、両親など法定代理人の婚姻同意書
※日本人が離婚・死別をしている場合は、スリランカにある日本大使館で、離婚または死亡証明書も発行してもってください。
Step.5 スリランカの地方登記事務所で結婚手続をする
2人そろってスリランカにある地方登記事務所にて結婚手続きをします。
日本人の必要書類
- パスポート
- 出生証明書(スリランカにある日本大使館発行のもの)
- 婚姻要件具備証明書(スリランカにある日本大使館発行のもの)
- 証明写真(パスポートサイズ)
- 離婚・死亡証明書(前婚で離婚、死別をしている場合のみ必要)
スリランカ人の必要書類
- パスポート
- 証明写真(パスポートサイズ)
- 出生証明書
- 離婚判決書(離婚している場合のみ必要)
- 死亡証明書(前婚で死別している場合のみ必要)
婚姻証明書の発行には、12営業日から3か月ほどかかる場合があります。
※日本人は、その申請前に最低4日間スリランカに滞在する必要があります。
※地方登記事務所から特別に許可をもらえば、婚姻証明書の即日発行も可能です。
手続きが終わると「婚姻証明書を発行」してもらえます。
Step.6 婚姻証明書をスリランカの外務省でアポスティーユ(認証)してもらう
取得した婚姻証明書を、スリランカの外務省にてアポスティーユ(認証)をしてもらいます。
Step.7 日本側の結婚手続きを行う
スリランカ側での手続きが完了したら、日本側の結婚手続きを行います。
スリランカにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
スリランカ人の必要書類
- 婚姻証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にスリランカ人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、「スリランカ国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。