各国の結婚手続き

スリランカ人との結婚手続き方法

スリランカ人との結婚手続きでは、日本とスリランカの「どちらの国でも」結婚手続きを行う必要があります。

スリランカの場合は、日本人側がスリランカに行けるようであればスリランカ側から結婚手続きした方が必要書類が比較的楽ですが、スリランカに行けない場合は、日本方式で結婚手続きをしていくことになります。

ちなみにスリランカに行く場合は、1週間程度は結婚手続きに時間がかかります。

それでは今回は、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、スリランカから先に結婚手続きを行う場合(スリランカ方式)の結婚手続きの両方をご紹介していきます。

日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)

※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

スリランカ人が日本に住んでいる場合には、日本方式で結婚手続きしていくのが一般的になります。

Step.1 スリランカ人の宣誓供述書を作成する

まず最初に、スリランカ人の宣誓供述書を作成しますが、作成はスリランカ人のお父さんまたはお母さん(いない場合は兄弟など)に作成してもらうことになります。

宣誓供述書の内容は、スリランカ人が未婚である旨を記載していきますが、「宣誓供述書はスリランカの首都コロンボの役所でしか発行ができない」ので、そちらに行き作成をします。

Step.2 作成した宣誓供述書を認証する

作成した宣誓供述書は、「弁護士」「最高裁登録間」「スリランカの外務省領事部」の認証を受ける必要があります。

この手続きには、数か月ほどかかる場合もあるので早めに手続きを進めるようにしてください。

Step.3 スリランカ人の出生証明書を取得する

宣誓供述書以外にも、スリランカ人の必要書類として、「スリランカ本国で発行された出生証明書が必要」になります。

出生証明書は、「QRコード」が付いているものがあるので、QRコード付きを取得するようにしてください。大使館の担当者によっては、QRコード付きでないと受理してくれない可能性があります。

Step.4 日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する

スリランカ人の必要書類が用意できたら、続いて日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)も必要になります。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になり、日本の住所地の最寄りの「法務局で取得」ができます。

取得したら、日本の「外務省でもアポスティーユ(認証)」してもらいましょう。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、日本で発行された書類を海外に提出する場合、その書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

なおアポスティーユは、外務省に直接行くか、郵送で行いますが、外務省に直接行っても、アポスティーユ書類は最短で翌日の発行となります。

Step.5 日本にあるスリランカ大使館で、スリランカ人の「婚姻要件具備証明書」を取得する

上記の必要書類がそろったら、日本にあるスリランカ大使館でスリランカ人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得します。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)は、この後日本の役所で結婚手続きする際に必ず必要となるもので、スリランカ人が法的に結婚できる状態にあるかを証明するものになります。

婚姻要件具備証明書を取得する際の必要書類

スリランカ人の必要書類

  1. 申請書(大使館備え付けてあります)
  2. パスポート
  3. 出生証明書
  4. 宣誓供述書(父または母が作成したもの)※認証済のもの

日本人の必要書類

  1. パスポート
  2. 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
  3. 婚姻要件具備証明書
    ※認定翻訳家が作成した英訳文が必要になります。
    日本には認定翻訳家はいませんが、大使館で翻訳してもらえます。

スリランカ大使館に午前中に申請に行ければ、その日に発行してもらえます。

発行された書類には「宣誓書(Declaration)」と記載されていますが、これが婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の代わりとなる書類です。

Step.6 日本の役所で結婚手続きをする

スリランカ人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が取得できたら、日本の役所で結婚手続きをします。

婚姻届はどこの役所でも提出できますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。

日本で結婚手続きする場合の必要書類

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の記載が必要です)
  2. 身分証明書(運転免許証等)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ必要)

スリランカ人の必要書類

  1. 婚姻要件具備証明書(宣誓書)と日本語訳文
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  2. パスポート(写真のページの日本語訳文)
  3. 出生証明書と日本語訳
  4. 申述書(役所によって求められます)
    ※役所にフォーマットがあります。

婚姻届が正式に受理されたら、通常1週間ほどで日本人の戸籍謄本にスリランカ人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。

ただし、スリランカ人との結婚手続きの場合、婚姻要件具備証明書の書類が必要となるところ、スリランカ大使館では「宣誓書(Declaration)」という表記された書類が発行されるので、日本の役所では法務局に確認するため、「法務局預かり」となることが多いです。

法務局預かりになると、婚姻届の受理までに数ヶ月かかる場合があります。

正式に受理されると、日本での結婚手続きが完了となり、続いてスリランカ側の結婚手続きを進めていくことになります。

Step.7 日本の外務省でアポスティーユ(認証)する

日本の役所で婚姻届が正式に受理されると、約1週間で日本人の戸籍謄本にスリランカ人の情報が反映されます。

婚姻情報が反映されたら、「戸籍謄本を取得し日本の外務省でアポスティーユ(認証)」をします。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、日本で発行された書類をスリランカに提出する場合、その書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

Step.8 日本にあるスリランカ大使館で報告的届出をする

婚姻情報が反映された戸籍謄本にアポスティーユができたら、続いて日本にあるスリランカ大使館で結婚手続きします。

スリランカ人側の結婚手続きは、「証人が2人必要」になり、証人のうち1人はスリランカ人である必要があります。(もう一人は、日本人でも構いません。)

スリランカ大使館の結婚手続きの際の必要書類

  1. 日本人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもので、日本の外務省の認証をうけたもの)
    ※英訳文も必要です
  2. スリランカ人のパスポート
  3. 日本人のパスポート

このスリランカ大使館での結婚手続きが終わると、「結婚証明書が発行」され、すべての結婚手続きが完了となります。

なお、日本での配偶者ビザ申請時には、スリランカ大使館発行の結婚証明書の提出が必要になります。

スリランカ方式での結婚手続き(スリランカから先に結婚手続きをする場合)

※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

スリランカ人がスリランカに住んでいたり、日本人がスリランカに1週間程度行くことができるようであれば、スリランカ方式で結婚手続きを行っていきます。

Step.1 スリランカ人の出生証明書を取得する

スリランカ人の出生証明書は、スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)にて発行してもらった出生証明書が必要になります。

出生証明書は、「QRコード」が付いているものもあるので、そちらを取得する必要があり、担当者によっては、QRコード付きでない場合は、受理してくれない可能性があります。

Step.2 日本人の戸籍謄本を取得し、外務省でアポスティーユ(認証)します。

日本人の本籍地で日本人の「戸籍謄本」を取得します。
※本籍地と住所は違うので、ご注意ください。
※戸籍謄本の有効期限は、取得から3か月以内になります。

取得した戸籍謄本を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」をします。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、日本で発行された書類を海外に提出する場合、その書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

なおアポスティーユは、外務省に直接行くか、郵送で行いますが、外務省に直接行っても、アポスティーユ書類は最短で翌日の発行となります。

Step.3 日本にあるスリランカ大使館で戸籍謄本を認証してもらう

日本の外務省で戸籍謄本を認証してもらったら、日本にあるスリランカ大使館でも認証をしてもらいます。

Step.4 スリランカにある日本大使館で書類を取得する

日本で必要書類を準備できたら、スリランカに行き、スリランカにある日本大使館で、「日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」と「出生証明書」を英語で作成してもらいます。

婚姻要件具備証明書を取得する際の必要書類

  1. 申請書(大使館に備え付けてあります)
  2. 戸籍謄本
  3. 日本人のパスポート
  4. スリランカ人の出生証明書
  5. 未成年者の場合は、両親など法定代理人の婚姻同意書

ちなみに、日本人が過去に離婚または死別をしている場合は、スリランカにある日本大使館で、除籍謄本の発行もしてもらってください。

Step.5 スリランカの地方登記事務所で結婚手続をする

必要書類がすべてそろったら、2人そろってスリランカにある地方登記事務所にて結婚手続きをします。

スリランカでの結婚手続きの際の必要書類

日本人の必要書類

  1. パスポート
  2. 出生証明書(スリランカにある日本大使館発行のもの)
  3. 婚姻要件具備証明書(スリランカにある日本大使館発行のもの)
  4. 証明写真(パスポートサイズ)
  5. 除籍謄本(前婚で離婚、死別をしている場合のみ必要)

スリランカ人の必要書類

  1. パスポート
  2. 証明写真(パスポートサイズ)
  3. 出生証明書
  4. 離婚判決書(離婚している場合のみ必要)
  5. 死亡証明書(前婚で死別している場合のみ必要)

なお、婚姻証明書の発行には、12営業日から3ヶ月ほどかかる場合がありますので、時間に余裕を持って進める必要があります。

また、地方登記事務所から特別に許可をもらえば、婚姻証明書の即日発行も可能とのことです。

そして日本人は、その結婚手続きをする前に最低4日間スリランカに滞在する必要があり、手続きが終わると「婚姻証明書を発行」してもらえます。

これでスリランカ側の結婚手続きが完了となり、続いて日本側の結婚手続きを進めていくことになります。

Step.6 婚姻証明書をスリランカの外務省でアポスティーユ(認証)してもらう

取得した婚姻証明書を、スリランカの外務省にてアポスティーユ(認証)をしてもらいます。

スリランカにある日本大使館で手続きする場合は、アポスティーユは不要ですが、日本の役所で結婚手続きをする場合はアポスティーユが必要になります。

Step.7 日本側の結婚手続きを行う

日本側の結婚手続きは、スリランカにある日本大使館でも手続きはできますが、戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、急いでいる場合は「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。

なお、日本の役所に手続きする際は、日本人1人でも手続きできますし、使者として親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。

今回は、日本の役所で手続きする場合の必要書類についてご説明していきます。

日本で結婚手続きする場合の必要書類

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の署名は不要)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  3. 身分証明書(運転免許証など)

スリランカ人の必要書類

  1. 婚姻証明書と日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  2. パスポートと写真のページの日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  3. 在留カード(ある場合のみ)

婚姻が正式に受理されると、平均1週間で日本人の戸籍謄本にスリランカ人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。

これですべての結婚手続きが完了となり、日本での配偶者ビザ申請時には、「スリランカ国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。

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