スイス人との結婚手続き方法
スイス人との結婚手続きは、3ヶ月以上の時間がかかるので、時間に余裕を持って進めるようにしてください。
またスイス人との結婚手続きは、「日本」と「スイス」のどちらの国でも手続きを行う必要があります。
なお、スイスでは男女ともに18歳から結婚可能で、スイスでの婚姻手続きは戸籍役場(Zivilstandsamt)にて行ないます。
同性のパートナーシップも法的に認められています。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)
国際結婚では、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)という書類が必要になります。
聞きなれない書類だと思いますが、まず最初に、この書類を発行してもらうための必要書類を集めていきます。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
Step.1 日本人の必要書類を準備する
まず最初に日本人の必要書類を準備します。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本2通(1部は婚姻要件具備証明書の取得時に使用)
- 住民票1通
- 婚姻要件具備証明書1通
日本人の婚姻要件具備証明書は、居住地を管轄する法務局にて取得できます。
戸籍謄本は本籍地で取得しますが、離婚や死別している場合、離婚・死亡の記載がある戸籍謄本、離婚届・死亡届受理証明書も必要になります。
続いて取得した書類を、日本の外務省でアポスティーユします。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.2 スイス人の必要書類を準備する
日本人の必要書類の準備と一緒に、スイス人の必要書類も準備していきます。
スイス人の必要書類
- 住民票
- スイスの身分事項証明書(Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil)
- 出生証明書(アポスティーユ済のもの)
なお住民票には、氏名にカタカナ表記があるものものが必要です。
カタカナ表記がないものだと、大使館で別途手数料がかかります。
出生証明書については、後で使用するので、今のうちに取得しておきましょう。
Step.3 スイス人の婚姻要件具備証明書を取得する
スイス人の婚姻要件具備証明書は、日本にあるスイス大使館にて取得できます。
この書類は、スイス人が直接行かないと発行してもらえず、申請書と宣言書の提出をして受付となります。
その際の必要書類は下記です。
日本人の必要書類
※アポスティーユ済のもの
- パスポート
- 戸籍謄本1通
- 住民票1通
- 婚姻要件具備証明書1通
スイス人の必要書類
- 住民票
- スイスの身分事項証明書
なおスイス人の婚姻要件具備証明書は、様々な機関での確認後に発行されるため、2~3ヶ月ほど発行までに時間がかかります。
Step.4 日本の役所で婚姻届を提出する
書類が取得できたら、日本の役所で結婚手続きを行います。
役所に提出する書類で、外国語のものはすべて日本語訳が必要になりますので、日本語訳を作成しておきましょう。
※日本語訳は誰が訳しても大丈夫です。
なお、婚姻届を出す役所によって、求められる必要書類が変わる場合があるので、念のため事前に確認しておくことをお勧めします。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 本人確認書類(パスポートや運転免許証)
- 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を出す場合のみ必要です)
スイス人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)※アポスティーユ済のもの
- 出生証明書(日本語訳付き)※アポスティーユ済のもの
- パスポート
- 在留カード(ある場合のみ)
婚姻届が受理されたら、「婚姻届の受理証明書」を取得します。
Step.5 日本にあるスイス大使館で報告的手続きを行う
婚姻届の受理証明書に訳文をつけて、日本の外務省でアポスティーユします。
なお、氏を変更した場合には、氏の変更届受理証明書原本も取得し、氏の変更をしない場合は、書類の提出時にその旨記載します。
アポスティーユ済の受理証明書が準備できたら、スイス大使館に直接持っていくか、郵送で送ります。
無事に書類がスイス大使館に届くと、スイス側の婚姻証明書が発行されます。
日本での配偶者ビザ申請時には、「スイス大使館発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。
スイス方式での結婚手続き(スイスで先に結婚手続きする場合)
スイスで先に結婚手続きをする場合、スイス人の居住地によって必要書類が変わるので、必ず事前に確認しながら進めるようにしてください。
なお、日本人が日本居住であれば、日本にあるスイス大使館からスタートします。
スイスに住んでいる場合は、現地の戸籍役場への申請となります。
今回は日本居住の場合で説明していきます。
Step.1 日本人の必要書類を準備する
日本人の必要書類は、発行から6ヶ月以内のものが有効となり、日本の外務省でのアポスティーユが必要になります。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本2通(1部は、婚姻要件具備証明書を取得する際に使用します)
- 住民票1通
- 婚姻要件具備証明書1通
日本人の婚姻要件具備証明書は、最寄りの法務局にて取得ができます。
なお、過去に離婚や死別している場合は、離婚情報が載っている戸籍謄本又は離婚届受理証明書、死別の場合は、その旨が記載されている戸籍謄本又は死亡届受理証明書も必要になります。
Step.2 スイス人の必要書類を準備する
日本人の書類と合わせて、スイス人の必要書類も準備します。
スイス人の必要書類
- パスポート
- スイスの身分事項証明書(Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil)
- 住民票(日本居住の場合のみ)※カタカナ表記があるもの
日本人の方が1人で手続きする場合は、スイス人のパスポートは、写真と氏名、本籍地などの入ったページのコピーで対応可能です。
なお住民票には、氏名にカタカナ表記があるものものが必要です。
カタカナ表記がないものだと、大使館で別途手数料がかかります。
Step.3 日本にあるスイス大使館で手続きを行う
書類が準備できたら、「婚姻締結の準備のための申請書」と「婚姻要件に関する宣言書」をスイス大使館に提出します。
スイス人がスイス住みの場合は、日本人1人で手続き可能です。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本1通
- 住民票1通
- 婚姻要件具備証明書1通 (法務局で手配)
- パスポート
スイス人側の必要書類
- パスポート
- スイスの身分事項証明書(Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil)
- 住民票(日本居住の場合のみ)
この書類を提出すると、書類がスイス側に送られ、スイスでの結婚手続きができるまでに、約2か月~3ヶ月ほどかかります。
Step.4 スイスで結婚手続きを行う
結婚手続きができるようになったら、スイスへ行き婚姻の儀式(Civil Wedding)を行います。
婚姻の儀式は、戸籍役場で、成人である証人2人立会いのもとに行われます。
※原則3ヶ月以内
結婚式が終わると、「婚姻証明書」を取得できるようになります。
婚姻証明書の発行手続きは、オンラインで申請するか、婚姻地のthe civil registry officeで身分証明書を提示して取得できます。
発行には3営業日ほどかかるので、こちらも時間に余裕を持って手続きしてください。
Step.5 日本側で結婚手続きを行う
スイス側で結婚手続きが完了しても、自動的には日本側に婚姻情報は反映されないため、日本側でも結婚手続きを行っていきます。
日本側での結婚手続きは、スイスにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~3ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
スイス人の必要書類
- 婚姻証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
日本での配偶者ビザ申請時には、「スイス国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。