カナダ人との結婚手続き方法
カナダ人の方と結婚する際の手続きでは、日本から先に結婚手続きを行う場合は、カナダでの手続きは不要になります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、カナダから先に結婚手続きを行う場合(カナダ方式)の結婚手続きをご紹介します。
ちなみにカナダでは、州によっても異なりますが18歳から結婚可能です。
また親の同意があれば16歳から結婚もでき、2005年からは同性婚も認められています。
目次
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 日本にあるカナダ大使館で結婚宣言供述書(Marriage Affidavit)を取得する
国際結婚手続きでは原則カナダ人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が必要になりますが、カナダでは婚姻要件具備証明書を行していないため、その代わりに「結婚宣言供述書」を取得することになります。
この「結婚宣言供述書」は、日本にあるカナダ大使館でカナダ人本人が独身であることを宣言してサインをすることともらえます。
※事前にカナダ大使館に予約をしてください。
Step.2 日本にある役所で結婚手続きをする
カナダ大使館で結婚宣言供述書を取得できたら、日本にある役所で結婚手続きをします。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 運転免許証等
- 印鑑
- 婚姻届(証人2人の記名捺印済のもの)
カナダ人の必要書類
- 結婚宣言供述書と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
カナダでの結婚手続きは不要
カナダでは日本で先に結婚手続きをするとその効力を「カナダでも有効扱いになる」ため、日本にあるカナダ大使館での手続きは不要になります。
そのため、配偶者ビザの申請時は「カナダの結婚証明書は不要」です。
カナダ方式での結婚手続き(カナダで先に結婚手続きをする場合)
婚姻のための要件は「カナダの州ごとで異なります」。
またカナダ方式では、原則結婚式をすることが求められております。
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
※下記は、一般的な流れになります。
Step.1 日本人の結婚許可証(マリッジライセンス)を取得する
カナダにある役所で結婚許可証(マリッジライセンス)を取得します。
その際の必要書類は下記になります。
必要書類
- 出生証明書
- IMM(移民フォーム)
- 永住者カード
- 市民権カード
- パスポート ※州によって異なります。
- 運転免許証 ※州によって異なります。
※有効期限3ヶ月
※役所によって異なる場合がございますので、事前に確認をお願い致します。
Step.2 結婚式をあげる
結婚の方式は「民事婚」「宗教婚」の2種類があります。
基本的には、「結婚許可証」と「結婚登記書」に夫婦で署名し48時間以内に結婚登記がなされます。
民事婚
- 結婚指導者(マリッジコミッショナー)と立会人2名の立ち合いが必要になります。
宗教婚
- 牧師と立会人2名の立ち合いが必要になります。
Step.3 結婚証明書を取得する
州によって異なりますが、結婚式が終わると2週間~3週間ほどで結婚証明書を取得できます。
Step.4 日本の役所で報告的届出をする
カナダにある日本大使館でも手続きはできますが、1ヶ月以上時間がかかるので「日本の役所で手続きする方がスムーズ」に行えます。
※日本人単独でも手続き可能です。
カナダ人の必要書類
- カナダで発行してもらった結婚証明書と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
日本人の必要書類
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 婚姻届(証人2名の署名は不要)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
日本での配偶者ビザの申請時は「カナダの結婚証明書が必要」です。