フィリピン人との結婚手続き方法
基本情報
フィリピン人の結婚事情
結婚可能年齢:男女ともに18歳
※フィリピン人同士の結婚であれば原則離婚ができません。
※離婚したい場合は結婚無効の裁判(アナルメント)をする必要があります。
フィリピン人との結婚手続きは、「フィリピンから先に結婚手続きするパターン」と「日本から先に結婚手続きするパターン」の2パターンあり、基本的には日本から先に結婚手続きする方がスムーズです。
※フィリピン人が日本の在留資格(ビザ)を持っていない場合には、短期ビザを申請して日本に来日する必要があります。
フィリピン方式での結婚手続き(フィリピンで先に結婚手続きをする場合)
※役所によって必要書類が異なる場合がありますので事前に必ず確認をお願いします。
Step.1 日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書をフィリピンにある日本大使館で取得します。
※日本にある法務局でも取得できますが、今回はフィリピンにある日本大使館で取得するパターンをご説明します。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本
- 改正原戸籍または除籍謄本(離婚歴がある場合)
※離婚の記載があるところまで戸籍を遡ってください。 - パスポート
- 【未成年の場合】両親の婚姻同意書
※申請の翌日に発行されます。
※初婚の方でも分籍などにより戸籍の筆頭者になっている場合、過去に離婚がないことを確認するために、分籍等された事実が記載されているところまで遡って戸籍を準備するようにしてください。
フィリピン人の必要書類
- 出生証明書(PSA発行のもの)
※記載が不鮮明の場合は、パスポート・ID又は洗礼証明書もご準備ください。
25歳以下のフィリピン人と結婚する場合
25歳以下のフィリピン人と結婚する場合は、親の同意書などが必要になり、年齢によって必要書類が変わってきます。
親の同意または助言の宣誓供述書について
- 18〜20歳の場合:親の同意の宣誓供述書
- 21~25歳の場合:保護者のアドバイスの宣誓供述書
※両親がフィリピンにいる場合、宣誓供述書はフィリピンの公証人によって公証され、DFAによって証明(通称:レッドリボン)されなければなりません。
※両親が日本にいる場合、フィリピン大使館で宣誓供述書を取得できます。
※両親が亡くなった場合、DFA認証のPSAが発行した死亡証明書を提出してください。
※両親のパスポートのコピーを求められる場合がございます。
※DFA認証=外務省証明のことで、レッドリボンと認識してもらえればと思います。
参考URL
離婚したフィリピン人の場合
離婚歴があるフィリピン人と結婚する場合にも、必要書類が増えます。
離婚歴があるフィリピン人の場合
- 申請書
- パスポート原本とコピー
- 日本の在留カードまたはビザ(査証)–原本およびコピー
- DFA認証PSA発行の出生証明書–原本とコピー
- DFA認証PSA発行の結婚履歴証明書(Advisory on Marriage)–原本とコピー
- DFA認証PSA発行の結婚証明書または結婚報告書を(注釈付き)-原本とコピー
- DFA認証のフィリピン裁判所が発行した外国人離婚の司法認定を受けた証明書-原本とコピー
- 日本での離婚の記録
①前配偶者が日本人の場合:夫婦の場所と離婚日を反映した戸籍謄本を提出
②前配偶者が日本人以外の外国人の場合:離婚の場所と日付を示す離婚の受理証明書 - パスポートサイズの写真3枚
参考URL
Step.2 フィリピン人側の居住地の役所で結婚手続き
日本人の婚姻要件具備証明書が取得できましたら、フィリピン人の居住地の役所で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行してもらい結婚手続きを行います。
地方民事登録官事務所に10日間公示されて問題がなければ発行されます。
(発行後は120日間有効)
Step.3 挙式・結婚証明書を入手する
結婚許可証が発行されてから結婚手続きを進めていきますが、120日以内に結婚式をしないといけないというルールがあります。
※指輪は必須になります。
婚姻後15日以内に役所にて、結婚証明書(PSA発行)の謄本が発行されます。
この謄本は、日本の婚姻届を提出する際に必要になります。
※配偶者ビザ申請時にも結婚証明書(PSA発行)の原本が必要になりますので、原本2部発行してもらうようにお願い致します。
難しい場合は、日本の役所で婚姻届けを出す際に原本還付のお願いをするようにして頂ければと思います。
Step.4 日本の役所にて婚姻届を提出
フィリピンでの婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の役所またはフィリピンにある日本大使館に婚姻届を提出します。
フィリピンにある日本大使館は時間がかかるため、日本の役所に提出する方がスムーズに手続きできます。
※フィリピンで結婚式をした日が結婚記念日になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
フィリピン人の必要書類
- 結婚証明書(PSA発行のもの)と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※約1週間で日本人の戸籍謄本に婚姻の事実が反映されます。
配偶者ビザ申請時には、フィリピンのPSAで発行された結婚証明書が必要になります。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※短期滞在者には婚姻要件具備証明書を発行しないこともありますので、必ず事前にフィリピン大使館に確認をしてください。
※役所によって必要書類が異なる場合がありますので事前に必ず確認をお願いします。
Step.1 フィリピンで書類を集める
フィリピン人の必要書類をフィリピン本国で集めます。
フィリピン人の必要書類
- パスポート
- 出生証明書(PSA発行のもの)
- CENOMAR(婚姻記録不存在証明書)※PSA発行の独身証明書のことになります。
下記、フィリピン人が18歳~25歳の場合に必要になります。 - 保護者による同意(または助言)の宣誓供述書
※18~20歳の場合は同意、21歳~25歳の場合は助言の宣誓供述書になります。
フィリピンの公証人によって公証してもらい、その後DFAの承認が必要になります。(通称レッドリボン) - 両親のパスポートのコピー
25歳以下のフィリピン人と結婚する場合
25歳以下のフィリピン人と結婚する場合は、親の同意書などが必要になり、年齢によって必要書類が変わってきます。
親の同意または助言の宣誓供述書について
- 18〜20歳の場合:親の同意の宣誓供述書
- 21~25歳の場合:保護者のアドバイスの宣誓供述書
※両親がフィリピンにいる場合、宣誓供述書はフィリピンの公証人によって公証され、DFAによって証明(通称:レッドリボン)されなければなりません。
※両親が日本にいる場合、フィリピン大使館で宣誓供述書を取得できます。
※両親が亡くなった場合、DFA認証のPSAが発行した死亡証明書を提出してください。
※両親のパスポートのコピーを求められる場合がございます。
※DFA認証=外務省証明のことで、レッドリボンと認識してもらえればと思います。
参考URL
離婚したフィリピン人の場合
離婚歴があるフィリピン人と結婚する場合にも、必要書類が増えます。
離婚歴があるフィリピン人の場合
- 申請書
- パスポート原本とコピー
- 日本の在留カードまたはビザ(査証)–原本およびコピー
- DFA認証PSA発行の出生証明書–原本とコピー
- DFA認証PSA発行の結婚履歴証明書(Advisory on Marriage)–原本とコピー
- DFA認証PSA発行の結婚証明書または結婚報告書を(注釈付き)-原本とコピー
- DFA認証のフィリピン裁判所が発行した外国人離婚の司法認定を受けた証明書-原本とコピー
- 日本での離婚の記録
①前配偶者が日本人の場合:夫婦の場所と離婚日を反映した戸籍謄本を提出
②前配偶者が日本人以外の外国人の場合:離婚の場所と日付を示す離婚の受理証明書 - パスポートサイズの写真3枚
参考URL
Step.2 日本に来日し、フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
書類が集まったら、日本にあるフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
※原則、フィリピン人本人が日本にいないと取得できません。
※日本で在留資格をお持ちでない方は、別で短期滞在ビザの申請が必要になります。
Step.3 日本の役所に婚姻届けを提出
フィリピン人の婚姻要件具備証明書が取得できましたら、日本に役所で結婚手続きを行います。
婚姻届を提出し受理されましたら、婚姻届の記載事項証明書の取得をお願いいたします。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届けを提出する場合)
- 婚姻届(証人2名の署名が必要)
フィリピン人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書と日本語訳
- 出生証明書
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※婚姻届が受理されてから約1週間で日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
Step.4 フィリピン大使館に報告的届出を行う
日本の役所での結婚手続きが終わりましたら、日本にあるフィリピン大使館で報告的届出を行います。
※フィリピン本国での手続きも可能ですが、時間がかかるのでフィリピン大使館で行うことが一般的です。
郵送での対応も行っているようですが、事前に必ずフィリピン大使館に確認をお願い致します。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(婚姻の事実が反映されたもの)と英語訳
- お互いのパスポートのコピー
- 婚姻届の記載事項証明書
Step.5 結婚証明書を取得
フィリピン大使館で手続きが終わると、フィリピン大使館から結婚証明書(Report of Marriage)が取得できます。
※送付から約1週間ほどで取得できます。
配偶者ビザ申請時には、フィリピン大使館発行の結婚報告書(Report of Marriage)が必要になります。