各国の結婚手続き

ラオス人との結婚手続き方法

ラオス人との結婚手続きは、「日本」と「ラオス」のどちらの国でも手続きを行う必要があります。

そして、基本的には日本から先に結婚手続きをすることおススメします。

理由としては、ラオスから先に結婚手続きを行う場合、地域によって手続き方法や必要書類が異なるのに加えて、結婚手続きが完了するまで1年ほどかかる場合もあり、かなり複雑です。

これらを踏まえて今回は、ラオス人との結婚手続きについてご説明していきます。

日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)

国際結婚の場合は通常、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)という書類が必要になりますが、ラオスの場合はこの書類を発行していないため、「申述書」で結婚手続きしていくことになります。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。

Step.1 ラオスでラオス人の必要書類を取得する

まずはじめに、ラオスでラオス人の「出生証明書」と「独身証明書」を取得します。

これらの書類は、日本語翻訳が必要になります。

日本語訳は、どなたが行っても問題はありませんが、事前に婚姻届を提出する予定の日本の役所にも確認しておくことをおすすめします。

Step.2 ラオス人の申述書を準備する

申述書は、日本の役所によってフォーマットを用意してある役所にあるので、事前に入手しておくとスムーズです。

申述書の内容は、下記内容が記載されていることが必要になります。

申述書の内容

  1. 独身であること
  2. 重婚ではないこと
  3. ラオスでは婚姻要件具備証明書が発行されない旨

なお、申述書においても日本語訳が必要となります。
こちらもどなたが日本語訳をしても問題はありません。

Step.3 日本の役所で婚姻届を提出する

上記書類が揃ったら、日本の役所で結婚手続きを行いますが、ラオス人との結婚手続きに慣れている役所はありません。

そのため、役所の方も婚姻届が受理できるのかを慎重に判断することになるので、当日の受理ではなく、受理扱いとし法務省の確認が必要となるケースがあります。

法務省確認が入ると、長くて2~3ヶ月ほど受理までに時間がかかることになります。

婚姻届を提出する際の必要書類

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の署名が必要)
  2. 本人確認書類(パスポートや運転免許証)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を出す場合のみ必要です)

ラオス人の必要書類

  1. 独身証明書(日本語訳も必要)
  2. 出生証明書(日本語訳も必要)
    ※役所によって求められる場合があります。
  3. 申述書(日本語訳も必要)
  4. パスポート
  5. 在留カード(ある場合のみ)

Step.4 外務省でアポスティーユ認証をする

日本での結婚手続きが終わったら、ラオス側の結婚手続きになります。

最初は、日本の役所で婚姻届が受理されたら、約1週間程度で、日本人の戸籍謄本にラオス人との婚姻情報が反映されますので、婚姻情報が反映された戸籍謄本を取得します。

そして、婚姻情報が反映された戸籍謄本が取得できたら下記書類と一緒に、日本の外務省でアポスティーユを行います。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

アポスティーユが必要な書類

  1. 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの、現地語翻訳付き)
  2. 身分証明書(パスポートなど)
  3. 住民票
  4. 在籍証明書
  5. 健康診断書
  6. 警察証明書(無犯罪証明書)

Step.5 日本にあるラオス大使館で報告的手続きを行う

上記の書類が準備できたら、日本にあるラオス大使館にて書類を提出することで、婚姻証明書を発行してもらえます。

ラオス大使館への報告的手続きには、2人で一緒に行く必要があります。

ラオス大使館で必要な書類

  1. 結婚申請書(窓口にて入手)
  2. 上記でアポスティーユした書類一式
  3. 身分証明書(ラオス人の方のもの/パスポートなど)
  4. 居住証明書(ラオス人のもの)
  5. 独身証明書(ラオス人のもの)
  6. 履歴書(ラオス人のもの)
  7. 健康診断書(ラオス国内の病院で発行されたもの)
  8. 警察証明書(ラオスの公安機関で発行されたもの)
  9. 証明写真(日本人・ラオス人両者のもの、縦6cm×横4cm・3枚ずつ)

日本での配偶者ビザ申請時には、「ラオス国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。

ラオス方式での結婚手続き(ラオスで先に結婚手続きをする場合)

ラオスで先に結婚手続きを行う場合、ラオス人の住んでいる地域によって結婚要件と必要書類が変わります。

そのため、この記事ではラオス国内での手続きの詳細を全て記載することができず、一般的な流れについてのみ記載させていただきます。

なお、手続きはラオスで確認しながら進める必要がありますが、結婚手続きが完了するまでに1年程度かかるので、ラオス在住の方などスケジュールには十分余裕を持って進められる方がラオス方式の結婚手続きから行うのが一般的です。

ラオスから結婚手続きする流れ(地域により異なる)

ラオス側の結婚手続きの流れ

  1. ラオス人の居住地の役所で、婚姻の許可を得る
  2. 住所管轄の警察署に行き、婚姻申請の面談と許可を得る
  3. 居住地の自治体に婚姻の申請をして、許可を得る
  4. ラオスの外務省領事部に婚姻の申請をして、許可を得る
  5. ラオスの入国管理局で審査を受ける
  6. 居住地の自治体で婚姻許可証発行の申請をする

これらの手続きを行うと、ラオス側の婚姻証明書の発行をしてもらえます。

そして、ラオス側の結婚手続きが終わったら、日本側の結婚手続きを行う必要があります。

日本側の結婚手続きについて

ラオスでの婚姻手続き完了後、日本での婚姻手続きをする必要があります。

まず、ラオスの婚姻証明書をラオスの外務省でアポスティーユしてもらいます。
※アポスティーユは、モロッコの外務省でスタンプを押してもらう作業のことを指します。

日本側での結婚手続きは、ラオスにある日本大使館でも手続きはできますが、時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、早めに手続きを行いたい場合は、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。

日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の署名は不要)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  3. 身分証明書(運転免許証など)

ラオス人の必要書類

  1. 婚姻証明書と日本語訳
  2. パスポートと写真のページの日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  3. 在留カード(ある場合のみ)

※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にラオス人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。

日本での配偶者ビザ申請時には、「ラオス国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。

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