ニュージーランド人との結婚手続き方法

ニュージーランド人との結婚手続きでは、日本から先に結婚手続きを行った場合は、その効力はニュージーランドでも有効となるので、ニュージーランドでの結婚手続きは不要になります。
またニュージーランド人は、男女ともに16歳以上で結婚可能ですが、18歳未満の未成年の場合は、結婚するために両親と裁判所の同意が必要となります。
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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)
国際結婚の場合は通常、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)という書類が必要になりますが、ニュージーランドの場合はこの書類を発行していないため、「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)」で結婚手続きしていくことになります。
ちなみに婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
Step.1 ニュージーランドでニュージーランド人の必要書類を取得する
ニュージーランド人の「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)」と「出生証明書(Certificate of Birth)をニュージーランド国内で取得します。
婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)は、メールまたは郵送で申請でき、3週間~5週間ほど時間がかかります。
こちらにニュージーランド政府のwebページに記載があるので、ご確認ください。
Step.2 日本の役所で結婚手続きをする
ニュージーランド人の「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)」と「出生証明書(Certificate of Birth)」が取得できたら、日本語訳を作成します。
日本語訳はどなたが行っても問題ありません。
その後、お好きな日本の役所で婚姻届を提出して結婚手続きを行います。
ただし役所によって、求められる書類が変わる可能性もあるので、事前に役所に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
婚姻届を提出する際の必要書類
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 本人確認書類(パスポートや運転免許証)
- 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を出す場合のみ必要です)
ニュージーランド人の必要書類
- 婚姻無障害証明書(日本語訳付)
- 出生証明書(日本語訳付)
- パスポート
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にニュージーランド人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
なお日本から先に結婚手続きをした場合、日本での婚姻がニュージーランド国内でも有効と扱われます。
そのため、日本にあるニュージーランド大使館などでの報告的届出をする必要がありません。
ただし、日本での結婚をニュージーランドでも登録して、ニュージーランドの婚姻証明書を取得したい場合には、婚姻に先立ち、ニュージーランド大使館に連絡して、挙式の際の大使館外交官の立会いを確保する必要があります。
ニュージーランド方式での結婚手続き(ニュージーランドから先に結婚手続きをする場合)
ニュージーランドの結婚手続きは、「結婚式(儀式)=婚姻の成立」となり、結婚式のやり方は3パターンあります。
- 登録所での結婚する。
結婚登録官が登録所で行う簡略な民事婚で、前もって地元の登録官に連絡しておく必要があります。 - 教会での結婚する。
教会以外の場所で式をしたい場合や、式の形と内容について当事者に希望がある場合は、それぞれの教会とその式執行者の決定に委ねられます。 - 結婚式執行者による無宗教で結婚する。
当事者と参加者が、どこで、どういう形で行うかを自由に決めることができます。
Step.1 戸籍謄本を取得する
まずは、日本国内で日本人の「戸籍謄本2部」を取得します。
※戸籍謄本は、本籍地の役所でしか取得できません。
※離婚歴がある場合は、その情報がわかる「除籍謄本」なども取得する必要があります。
Step.2 ニュージーランドにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍謄本が取得できたら、日本人がニュージーランドに行き、日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)をニュージーランドにある日本大使館で取得します。
婚姻要件具備証明書を取得する際の必要書類
- 申請書(大使館HPを参照)
- パスポート
- 戸籍謄本
- 除籍謄本など(離婚歴がある場合のみ)
Step.3 ニュージーランドの登記所で婚姻許可証を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得できたら、婚姻予告書(Notice of Intended Marriage)を提出します。
婚姻予告書(Notice of Intended Marriage)の手続きは、オンラインか、出生・死亡・婚姻事務所に出頭し婚姻登録官の面前で署名することになります。
婚姻予告書(Notice of Intended Marriage)を提出した後3日後に、婚姻許可証(Marriage License)が発行されます。
必要書類
- 婚姻予告書(申請書)
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(日本人のもの)
- 戸籍謄本
Step.4 結婚式(婚姻の儀式)を行う
婚姻許可証が交付されたら、3ヵ月以内に結婚式(婚姻の儀式)を行います。
なお、結婚式には証人2名を連れて行く必要があり、結婚式では宣誓をします。
上記結婚式が終了して、婚姻登録簿に夫婦の情報が載ると婚姻証明書が発行できるようになります。
婚姻証明書は、NZ政府(Registrar of Birth, Death and Marriage, Department of Internal Affair)発行の「BDM109様式」のものが必要になります。
Step.5 日本側の結婚手続きをする
ニュージーランド側で結婚手続きが完了しても、自動的には日本側に婚姻情報は反映されないため、日本側でも結婚手続きを行っていきます。
日本側での結婚手続きは、ニュージーランドにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~3ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
ニュージーランド人の必要書類
- 婚姻証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にニュージーランド人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、「ニュージーランド国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。
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