ポーランド人との結婚手続き方法
ポーランド人との結婚手続きは、日本から先に行う方が比較的簡単に手続きができますが、「日本」と「ポーランド」のどちらの国でも手続きを行う必要があります。
また、どちらの国から結婚手続きをするにしても、2人そろって結婚手続きを行う必要があります。
なお、ポーランドでは男女ともに18歳から結婚可能となりますが、子どもを妊娠した場合には、両親の賛成を条件に、女性は16歳以上で結婚できるようになります。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)
国際結婚では、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)という書類が必要になります。
聞きなれない書類だと思いますが、まず最初に、この書類を発行してもらうための必要書類を集めていきます。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
Step.1 ポーランド人の出生証明書を取得する
まずは、ポーランドの役所で、ポーランド人の「出生証明書」を取得します。
なお、ポーランド人に離婚歴がある場合は、「離婚証明書」も取得しますが、時間がかかる場合があるので、時間に余裕を持って取得するようにしてください。
Step.2 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を日本の法務局で取得します。
法務局は、住民票が置いてある最寄りの法務局にて取得できます。
必要書類
- 戸籍謄本1部(発行から3ヶ月以内のもの)
- 身分証明書(運転免許証など)
※戸籍謄本は本籍地で取得できますが、2部取得しておいてください。
日本人の「婚姻要件具備証明書」が取得できたら、残りの戸籍謄本1部と一緒に外務省でアポスティーユを行います。
アポスティーユとは、日本国内で発行された書類を海外に提出する際に、書類が本物であることを日本の外務省に証明してもらう行為を言います。(スタンプを押してもらえます)
Step.3 ポーランド人の婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、次はポーランド人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を日本にあるポーランド大使館で取得します。
この際、ポーランド人が直接行かないといけないので、日本にいない場合には来日する必要があります。
ポーランド人の必要書類
- 申請書(ポーランド大使館にあります)
- 出生証明書
- パスポート
- 離婚証明書(該当する場合のみ)
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(アポスティーユ済のもの)
- 戸籍謄本(アポスティーユ済のもの)
- パスポート
ポーランド人の婚姻要件具備証明書の発行には3週間ほど時間がかかる場合があるので、時間に余裕を持って進めるようにしてください。
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
ポーランド人の「婚姻要件具備証明書」が取得できたら、日本語訳を作成します。
※日本語訳はどなたが行っても問題ありません。
その後、日本の役所で婚姻届を提出して結婚手続きを行います。(どこの役所でも手続き可能ですが、本籍地以外の役所の場合は、戸籍謄本が必要になります)
ただし役所によって、求められる書類が変わる可能性もあるので、事前に役所に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 本人確認書類(パスポートや運転免許証)
- 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を出す場合のみ必要です)
ポーランド人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(日本語訳付)
- パスポート
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にポーランド人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
Step.5 婚姻情報が反映された「戸籍謄本」をアポスティーユする
婚姻届を提出し、婚姻情報が反映された「戸籍謄本」を取得できたら、日本の外務省で戸籍謄本をアポスティーユを行います。
Step.6 ポーランド大使館で報告的手続きを行う
戸籍謄本のアポスティーユが完了したら、2人そろって、日本にあるポーランド大使館で結婚の報告的手続きを行います。
必要書類
- 戸籍謄本(アポスティーユ済のもの)
- 2人のパスポート
ポーランド側での結婚手続きも終了したら、ポーランドの婚姻証明書を取得します。
日本での配偶者ビザ申請時には、「ポーランド大使館発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。
ポーランド方式での結婚手続き(ポーランドで先に結婚手続きする場合)
ポーランドでの結婚手続きは、「民事婚」と「宗教婚」の2種類あります。
民事婚は戸籍局で行い、宗教婚は教会で挙式後に戸籍局に登録しますが、今回は、民事婚の手続きについて説明していきます。
Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する
日本で日本人の戸籍謄本を3部取得し、日本の外務省でアポスティーユを行います。
アポスティーユとは、日本国内で発行された書類を海外に提出する際に、本物であることを日本の外務省に証明してもらう行為を言います。(スタンプを押してもらえます)
Step.2 ポーランドにある日本大使館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
アポスティーユ済の戸籍謄本を取得したら、ポーランドに行き、ポーランドにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」を取得します。
離婚歴がある場合は、離婚証明書も発行してもらいます。
※日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得することも可能ですが、指定機関でのポーランド語翻訳が必要になります。
※ポーランドにある日本大使館では行っておりません。
Step.3 ポーランドの役所で結婚手続きを行う
続いて、ポーランドの市役所の戸籍局で結婚の申請を行います。
基本的に申請してから1ヶ月以上経過しないと結婚式(証人2人が必要)を挙げることができませんが、追加料金を支払うことで、期間を短縮できることができます。
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- 出生証明書
- パスポート
ポーランド人の必要書類
- 申請書(役所にあります)
- 身分証明書(パスポートなど)
市役所の戸籍課で結婚式を挙げて、婚姻証明書を取得します。
Step.4 日本側の結婚手続きをする
ポーランド側で結婚手続きが完了しても、自動的には日本側に婚姻情報は反映されないため、日本側でも結婚手続きを行っていきます。
日本側での結婚手続きは、ポーランドにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~3ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
ポーランド人の必要書類
- 婚姻証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
日本での配偶者ビザ申請時には、「ポーランド国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。