インド人との結婚手続き方法

インド人の方と結婚する際の手続きでは、日本とインドの「どちらの国でも」結婚手続きを行います。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、インドから先に結婚手続きを行う場合(インド方式)の結婚手続きをご紹介します。
インド人との結婚手続きは複雑で時間がかかりますので、余裕をもって進めるようにしてください。
ちなみにインドでは、男性は21歳以上、女性は18歳以上が結婚可能年齢となります。
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 インドでインド人の必要書類を集める
日本で結婚手続きをするために必要な「インド国内でインド人の必要書類」を集めます。
※委任状でインド在住の親族に集めてもらうことも可能です。
※書類はすべて日本語訳が必要になります。(翻訳はどなたが行っても大丈夫です)
また通常、国際結婚の場合は「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が必要になりますが、インドの場合は「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を発行していません。
そのため、その代わりに「インド大使館発行の独身証明書」を取得しますが、インド大使館発行の独身証明書を発行するためにもインド国内の下記書類が必要になります。
独身証明書を取得するために必要なインド人の書類
- インド人が独身である旨の本人の「宣誓供述書(AFFIDAVIT)」
- 「申述書(AFFIDAVIT VERIFICATION)」
※この書類は、インド人の親族が本人の独身を証明しインドの裁判行政官が認証した書類になります。 - インドの所属州大臣発行の未婚証明書
- パスポート(表紙・表紙の裏面・写真のページ)
※離婚または死別の履歴がある方は、インド外務省の認証を受けた離婚証明書または死亡証明書が必要となります。
※場合により出生証明書も必要になる場合もございますので、婚姻届を提出する予定の日本の役所に先にご確認してください。
Step.2 日本にあるインド大使館で独身証明書を取得する
インド国内で集めた書類を持って、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の代わりとなる「独身証明書」を日本にあるインド大使館で取得します。
※独身証明書は、上記で取得した宣誓供述書と申述書に基づいて発行されます。
独身証明書発行に必要な書類
- 上記書類一式
- 在留カード
Step.3 日本の役所で結婚手続きをする
日本にあるインド大使館でインド人の独身証明書を取得できたら、日本の役所で結婚手続きを行います。
日本の役所はどこでも手続き可能ですが、日本人の本籍地以外で手続きする場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
インド人の必要書類
- 上記の書類一式
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名があるもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
インドの場合は婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を発行していないため、日本の役所で結婚手続きをする際に「受理伺い」となり、即日受理はされず地方法務局での審査となることがあります。
※地方法務局預かりになった場合は、1ヶ月~3ヶ月ほど受理までに時間がかかります。
婚姻届が受理されたら「受理証明書」を取得してください。
Step.4 婚姻状況が反映された戸籍謄本と受理証明書を外務省でアポスティーユする
日本の役所で婚姻届が受理されたら、「婚姻届の受理証明書」を取得します。
その後、約1週間程度で「日本人の戸籍謄本」に婚姻情報が反映されます。
※婚姻情報が反映された戸籍謄本も必要になります。
「婚姻届の受理証明書」と「婚姻情報が反映された戸籍謄本」が取得ができたら、日本の外務省でアポスティーユ(認証)します。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
※アポスティーユは郵送でもできます。
Step.5 インド大使館で報告的届出を行う
日本の外務省でアポスティーユが終わったら、インド国内でも婚姻を成立させるために日本にあるインド大使館にて結婚の手続きを行います。
日本人の必要書類
- 外務省で認証した受理証明書(英語訳文も必要)
- 外務省で認証した戸籍謄本(英語訳文も必要)
- パスポート原本とコピー
- 証明写真
インド人の必要書類
- パスポート原本とコピー
- 在留カード原本とコピー
- 証明写真
インドの場合には立会人3名を準備する必要がございます。
まずは上記書類を持ってご夫婦のみでインド大使館で手続きをし、約1ヶ月後に立会人3名と一緒に再度インド大使館に行く必要がございます。
立会人3名の必要書類
- パスポート原本とコピー
- 在留カード原本とコピー(インド人の場合)
- IDカード原本とコピー(インド人の場合)
この手続きが終了すると「結婚証明書」が発行されます。
配偶者ビザ申請時には、インド大使館発行の「結婚証明書」が必要になります。
インド方式での結婚手続き(インドで先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
ポイント☝
インドで先に結婚手続きをする場合は、インド人の宗教(ヒンドゥー教・キリスト教等)や暮らしている州によって手続きが異なります。
※インドにある日本国大使館で手続きを行う場合には、宗教婚での結婚証明書では婚姻の届出を行う事はできずインドの婚姻登録官による結婚証明書が必要になってきます。
以下は、非宗教婚(特別法)での方法について記載させていただきます。
Step.1 日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本にある法務局またはインドにある日本大使館で日本人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、日本人の方が「独身」で「重婚」ではなく、「婚姻できる年齢」に達していることを証明する書類になります。
日本にある法務局取得する場合は、取得後に日本の外務省のアポスティーユ(認証)が必要になります。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
必要書類(婚姻要件具備証明書を取得する)
- 戸籍謄本
戸籍謄本は本籍地のある役所で取得できます。(発行から3ヶ月以内のものが必要)
Step.2 「婚姻要件具備証明書」と「戸籍謄本」をアポスティーユする
日本人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得できたら、「戸籍謄本」と一緒に日本にある外務省でアポスティーユ(認証)をします。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
※こちらの書類には英語訳も一緒にアポスティーユしてもらいます。
「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」をインドにある日本大使館で取得する場合は、戸籍謄本のみアポスティーユしてください。
Step.3 インド人の住民登録地にある婚姻登録事務所で婚姻登録申請をする
インドでの結婚では、立会人3名を用意する必要がございます。
そしてご夫婦と立会人3名が登録官の前で、「独身」「年齢」「婚姻傷害に該当しない」ことを宣誓し「宣誓書の作成」を行います。
日本人の必要書類
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(アポスティーユ済)※翻訳付き
- 戸籍謄本(アポスティーユ済)※翻訳付き
- 証明写真
インド人の必要書類
- 身分証明書
婚姻手続きを行うと、婚姻登録事務所において約30日間にわたり婚姻が公示され問題がなければ「結婚証明書が発行」されます。
Step.4 日本の役所で報告的届出をする
インド国内で結婚手続きが完了したら、日本国内でも婚姻を成立させる必要があります。
にある日本大使館でも手続きも可能ですが、時間がかかるため日本にある役所での手続きの方がスムーズに行えます。
日本の役所での手続きは、使者という形で友人や親族に代理で行ってもらうことも可能です。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
インド人の必要書類
- 「結婚証明書」とその日本語訳
※宗教婚の証明書では手続きしてもらえなく、裁判所など公的機関が発行した婚姻証明書が必要になります。 - パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
正式に受理されてから約1週間で日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、「インドでの結婚証明書」が必要になります。
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