インドネシア人との結婚手続き方法

インドネシア人との結婚手続きでは、日本とインドネシアの「どちらの国でも」結婚手続きを行います。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、インドネシアから先に結婚手続きを行う場合(インドネシア方式)の結婚手続きをご紹介します。
インドネシアの場合は、宗教によって手続き方法や必要書類が変わってきますので、日本方式(日本から先に結婚手続きする方法)の方が比較的スムーズに手続きできます。
ちなみにインドネシアでは、男性19歳以上・女性16歳以上で結婚ができますが、21歳以下の場合は、父母の同意が必要になります。
再婚禁止期間は、死別した場合は130日、離婚の場合は3ヵ月間となります。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きする場合)
※インドネシアの場合は、宗教ごと地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 インドネシアでインドネシア人の必要書類を準備する
インドネシアにある役所で、下記書類を準備します。
インドネシアにいる親族に代行で取得していただくことも可能なようなので、確認して取得をお願いいたします。
下記、リンクにて見本をご覧いただけます。
インドネシアで集める書類
- 独身証明書(インドネシアの役所発行のもの、Surat Keterangan /Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)
※婚姻履歴のある方は、離婚証明書又は死亡証明書のコピーも必要です - 両親証明書(インドネシアの役所発行のもの)
- 出生証明書(Akte Kelahiran)
- ファミリーカードのコピー(kartu keluarga)
- 住民登録局またはKUAからの紹介状
- 両親又は家族の同意書(6000ルピアの収入印紙貼付済みのもの)
Step.2 日本人の「戸籍謄本」「住民票」を取得する
日本人の本籍地で日本人の「戸籍謄本」と「住民票」を取得します。
戸籍謄本と住民票の有効期限は、取得から3か月以内になります。
Step.3 日本人の「独身証明書」を取得する
独身証明書は、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)と似ていますが、異なる書類になります。
日本人の独身証明書は、「日本人の本籍地の市役所で取得」が可能で、「本籍地」「筆頭者」の情報が必要となります。
※郵送請求も可能です。
Step.4 日本にあるインドネシア大使館でインドネシア人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、インドネシア人の方が「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
インドネシア人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の発行には、お二人でインドネシア大使館に行く必要があります。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- 住民票(発行から3か月以内のもの)
- 独身証明書(役所発行のもの)
- パスポートのコピー
- 顔写真1枚(4cm×3cm,白背景のもの)
- 両親又は家族の同意書 (結婚歴がある方は不要)
- 離婚届受理証明書 (離婚歴がある方のみ役所で取得)
インドネシア人の必要書類
- 独身証明書(インドネシアの役所発行のもの、Surat Keterangan /Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)
※婚姻履歴のある方は、離婚証明書又は死亡証明書のコピーも必要です - 両親証明書(インドネシアの役所発行のもの)
- 出生証明書(Akte Kelahiran)
- ファミリーカードのコピー(kartu keluarga)
- 住民登録局またはKUAからの紹介状
- 両親又は家族の同意書(6000ルピアの収入印紙貼付済みのもの)
- IDカード(KTP)
- パスポートのコピー
- 在留カード
- 顔写真1枚(4cm×3cm,白背景のもの)
提出書類に不備がない場合には,婚姻要件具備証明書は「即日発行」してもらえます。
Step.5 日本の役所で結婚手続きをする
インドネシア人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が取得できたら、日本の役所で結婚手続きをします。
婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の記載が必要です)
- 運転免許証等の身分証明書
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ必要)
インドネシア人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書と日本語訳文
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
- パスポート(写真のページの日本語訳文)
- 出生証明書と日本語訳(役所によって求められる場合があります)
※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にインドネシア人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
Step.6 インドネシア大使館で報告的届出をする
日本での結婚手続きが終わったら、インドネシア側の結婚手続きを行っていきます。
インドネシア側の結婚手続きは、日本にあるインドネシア大使館で行います。
日本人の必要書類
- 婚姻成立後の戸籍謄本 (インドネシア語への翻訳等は不要です)
- 婚姻受理証明書 (インドネシア語への翻訳が必要になります)
インドネシア人必要書類
- パスポート
大阪のインドネシア総領事館の場合は、郵送対応もしているようですが、東京のインドネシア大使館は直接対応のみのようなので、事前に確認をお願いいたします。
日本での配偶者ビザ申請時には、インドネシア国発行の結婚証明書の提出が必要になります。
インドネシア方式での結婚手続き(先にインドネシアから結婚手続きする場合)
※インドネシアの場合は、宗教ごと地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします
Step.1 日本で日本人の戸籍謄本を取得する
日本で日本人の「本籍地にて戸籍謄本を取得」します。
戸籍謄本は日本国内のみで取得可能で、発行から3か月以内のものが有効となります。
Step.2 インドネシアにある日本大使館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
戸籍謄本が取得できたら、インドネシアにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を申請します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、日本人の方が「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
日本人の必要書類
- 日本人の戸籍謄本
- パスポート原本とコピー
- インドネシア人婚約者の身分証明書
婚姻要件具備証明書は、申請日の翌営業美の午後以降に交付されます。
Step.3 KUA宗教事務所又は民事登録局にて書類提出と結婚儀式を行う
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できましたら、インドネシアの役所(イスラム教の場合は、「イスラム宗教事務所」(Kantor Urusan Agama = KUA))またはミンジ登録局にて結婚手続きを行います。
必要書類(一例)
- 日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)
- インドネシア婚約者の本人確認書類(出生証明書等)
- 二人のパスポートの原本とコピー
- 入信証明書や洗礼証明書等
※インドネシアの場合は、宗教や地域によって必要書類が異なってきます。
そのため、ここでは一般的に必要になるものを記載しておりますので、必ず事前に確認をお願いいたします。
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
インドネシア側での手続きが完了したら、日本側の結婚手続きを行います。
インドネシアにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
インドネシア人の必要書類
- 結婚証明書と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にインドネシア人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、インドネシア国発行の婚姻証明書の提出が必要になります。