各国の結婚手続き

ベトナム人との結婚手続き方法

ベトナム人の方と結婚する際の手続きでは、日本とベトナムの「どちらの国」でも結婚手続きを行います。

今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、ベトナムから先に結婚手続きを行う場合(ベトナム方式)の結婚手続きをご紹介します。

ちなみにベトナムでは、男性は20歳以上、女性は18歳以上が結婚可能年齢です。

日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)

※2018年の法改正で短期滞在者への「婚姻要件具備証明書」の発行は不可になりました。

独身証明書(婚姻状況確認書)の発行は可能ではありますが、日本の役所では場所によっては受理伺い(法務局確認)になってしまいます。
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

動画でも結婚手続きについて解説しております!(動画はこちらから)

Step.1 日本にあるベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

日本にあるベトナム大使館で、ベトナム人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得します。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、ベトナム人の方が「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。

ベトナム人の必要書類

  1. パスポート原本と写真ページのコピー
  2. 住民票
  3. 婚姻届け不受理証明書(日本国内において独身であることを証明するものを、役所で取得する)
  4. ベトナムで発行される「婚姻状況確認書」(ベトナムの人民委員会で取得)
    ※離婚歴がある場合は、離婚決定書(死別の場合は死亡証明書)
  5. ​婚姻要件具備証明書の申請書(ベトナム大使館にあります)

​※上記5点の書類が揃っていれば即日発行が可能です。
※混雑しているので午前中にベトナム大使館に行くことをお勧めいたします。
※委任状(フォーマット自由)があれば代理人申請も可能ですが、委任状・申請書は全てベトナム語での作成が必要になります。​​

婚姻状況確認書について

​「ベトナムの居住地の人民委員会で発行したもの」でなければならず、日本にあるベトナム大使館で発行したものは日本国内では使用できません。

(日本にあるベトナム大使館で発行される婚姻状況確認書は、ベトナムに帰国して婚姻するケース、または第三国で婚姻する場合に使用するものになります)

書き方については、「日本人配偶者の氏名」「生年月日」「パスポート番号」「婚姻登録地住所」「○○○と結婚するために使用する」といった旨の記載が必要となる。

離婚歴がある場合

ベトナムの裁判所が発行する「離婚決定書」が必要となります。
原本とコピー両方が必要なので、なければベトナム本国から取り寄せる必要があります。​

Step.2 日本の役所で婚姻届を提出する

ベトナム人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、日本にある役所で結婚手続きを行います。

日本の役所はどこでも手続きできますが、日本人の本籍地以外で手続きする場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。

ベトナム人の必要書類

  1. 「婚姻要件具備証明書」と日本語訳 
  2. 「出生証明書」と日本語訳
  3. パスポートと写真ページの日本語訳
  4. 在留カード(ある場合のみ)

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2名の署名印があるもの)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を出す場合)
  3. 印鑑
  4. ​身分証明書(運転免許証など)

注意点

書類さえ揃っていれば日本人1人でも婚姻届を提出できますが、ベトナム人の必要書類が増えます。
パスポート原本がなければ出生証明書、国籍証明書、その他家族関係登録簿、身分証明書(IDカード)、健康証明書などが必要になります。
婚姻届にベトナム人の署名・二人の証人の署名を必ず記入して持っていくようにしてください。

役所に受理してもらった後に「婚姻届の受理証明書」が発行してもらってください。

※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。​
※日本人の戸籍謄本には約1週間で婚姻の事実が反映されます。

Step.3 日本にあるベトナム大使館で婚姻登録の申請をする(報告的届出)

日本の役所で結婚手続きが終わりましたら、続いて「ベトナム大使館で報告的届出」を行います。

日本人の必要書類

  1. 婚姻記録申請書(大使館備え付・TO KHAI GHI CHU KET HON)
  2. 「婚姻届受理証明書」の原本(ベトナム語訳は不要)
  3. 住民票の原本(ベトナム語訳は不要)
  4. 2人のパスポート​

備考

ベトナム大使館の混雑状況にもよるが、2,3時間で結婚証明書が発行されます。
即日発行されなかった場合は、後日1人でも受取りが可能です。
結婚証明書の日本語訳文は1ページ4,000円で3営業日以降に受け取ることが可能です。
​受理証明書、住民票は外務省の認証(アポスティーユ)も不要です
(ベトナム国内にある機関に提出する場合のみ外務省認証が必要となる)
ベトナム国内に提出するための書類はベトナム語翻訳が必要となり、その場合は翻訳手数料がかかります。(HP記載の手数料)

ベトナム大使館での手続きが完了すると結婚証明書が発行されます。

ベトナムの場合は、結婚証明書は1部しか発行できず、結婚証明書の原本を使ってバンサオと言われるコピーを取得することができます。

配偶者ビザ申請時には、ベトナム大使館で発行された結婚登録証明書(バンサオ)が必要になります。

ベトナム方式での結婚手続き(ベトナムで先に結婚手続きをする場合)

※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

動画でも結婚手続きの解説をしております!(動画はこちらから)

Step.1 ベトナムにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」(通称:独身証明書)を取得する

日本人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得しますが、日本にある法務局またはベトナムにある日本大使館のどちらかで行います。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、日本人が「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する証明書になります。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を日本の法務局で取得すると、日本の外務省とベトナム大使館でのアポスティーユ(認証)が必要になり複雑なので、ベトナムにある日本大使館で取得する方がスムーズです。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

日本人の必要書類

  1. 申請書
  2. 日本人のパスポート
  3. 戸籍謄本の原本(発行から3ヶ月以内のもの)

日本人の戸籍謄本は、日本の本籍地の役所で取得できます。

Step.2 ベトナム人の居住地を管轄する人民委員会にて婚姻届を提出

日本人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得できましたら、ベトナム人の居住する管轄の人民委員会にて結婚手続きを行います。

日本人の必要書類

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. パスポート
  3. 健康診断書(精神病でない旨)
  4. 感染症の診断書(HIVやその他感染症でない旨)

日本人側が用意する健康診断書等はどこの病院でも良いわけではなく、指定されております。

基本はベトナム側が指定している病院になりますので、ベトナムで行うようにしてください。

ベトナム人の必要書類

  1. 人民証明書
  2. 婚姻届

ベトナムの人民委員会で手続きが終わると、「婚姻証明書」を発行してもらえます。

婚姻証明書は、今後の手続きのため2部発行してもらってください。

Step.3 日本の役所にて婚姻届(報告的届出)を行う

ベトナム側での手続きが完了したら、日本側の結婚手続きを行います。

ベトナムにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、日本にある役所で手続きする方がスムーズです。

日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の署名は不要)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  3. 身分証明書(運転免許証など)

ベトナム人の必要書類

  1. 婚姻証明書と日本語訳
  2. パスポートと写真のページの日本語訳文
  3. 在留カード(ある場合のみ)

※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。

婚姻届が受理されると、日本人の戸籍謄本に約1週間で婚姻の事実が反映されます。

配偶者ビザ申請時には、ベトナムで発行された婚姻証明書(バンサオ)が必要になります。

無料相談
  • ビザプロ
  • 国家資格を持った専門家がスムーズなビザ取得をサポート!
    ビザ申請の不安やお悩みをお聞きし、
    お客様に合わせた最適な方法で最短許可をお手伝い致します。
まずは、お電話かメールでお問い合わせください