ブラジル人との結婚手続き方法

ブラジル人の方と結婚する際の手続きでは、「日本とブラジルのどちらの国でも結婚手続きを行う」必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、ブラジルから先に結婚手続きを行う場合(ブラジル方式)の結婚手続きをご紹介します。
ちなみにブラジルでは、16歳から結婚可能ですが、18歳以下の場合は親の同意が必要です。
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 ブラジル人の出生証明書を取得する
ブラジル人の出生証明書の取得は、ブラジル人の状況によって取得する場所が変わってきます。
日本生まれのブラジル人
- 日本生まれの場合は、「日本にあるブラジル大使館で取得可能」です。
ブラジル生まれのブラジル人
- 日本にあるブラジル大使館では取得ができず、「ブラジル本国で取得」することになります。
※代理取得も可能です。
Step.2 日本にあるブラジル大使館で「婚姻要件宣誓書」を取得する
国際結婚では一般的に、「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得しますが、ブラジルではこの書類を発行していないため、日本にあるブラジル大使館で「婚姻要件宣誓書」を取得します。
この「婚姻要件宣誓書」の発行には、証人2名のサインが必要になり証人はこちら側で準備する必要があります。
日本人配偶者が証人になることも可能ですが、公証役場でサインを公証してもらうなど煩雑になりますので、なるべく知人のブラジル人にお願いをすることをおすすめします。
ブラジル人の必要書類
- パスポート
- 申請書(大使館にあります)
- 在留カード
- 出生証明書(未婚者である証明)
日本人の必要書類
- パスポート
証人側(2名)の必要書類
- 身分証明書
Step.3 日本の役所で結婚手続きをする
ブラジル人の「婚姻要件宣誓書」が取得できましたら、日本の役所で結婚手続きをします。
ブラジル人の必要書類
- 婚姻要件宣誓書とその日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名があるもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
役所での結婚手続きが終わりましたら、「婚姻届の受理証明書」と「婚姻届の記載事項証明書」を取得しておきます。
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
Step.4 日本にあるブラジル大使館で報告的手続きをする
日本での手続きが完了しましたら、再度「日本にあるブラジル大使館で結婚手続き」を行います。
ブラジル人の必要書類
- 申請書
- パスポート
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもの)
- 婚姻届の受理証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 身分証明書(運転免許証など)
手続きが完了すると、結婚証明書を発行してもらえます。
配偶者ビザ申請時には、「ブラジルの結婚証明書が必要」になります。
ブラジル方式での結婚手続き(ブラジルで先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
※ブラジルから行う手続きは煩雑で2ヶ月~3ヶ月ほど時間がかかります。
Step.1 日本人の戸籍謄本を外務省で認証(アポスティーユ)する
日本の本籍地で戸籍謄本を取得し、日本にある外務省で認証(アポスティーユ)をします。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.2 ブラジルにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人がブラジルにある日本大使館に行き、日本人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を発行してもらいます。
日本人の必要書類
- パスポート
- 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のものを日本で取得していく)
※離婚歴がある場合は除籍謄本が必要になる場合があります。 - 申請書(現地の日本大使館にあります)
Step.3 ブラジルにある役所(Cartório)で書類を認証してもらう
取得した日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)をブラジルにあるPrefetturaという県庁で認証を受けます。
日本人の必要書類
- パスポート
- 戸籍謄本(外務省の認証があるもの)とボルトがル語訳
- 婚姻要件具備証明書とポルトガル語訳
ブラジル人の必要書類
- 出生証明書3部
- CPF(納税者番号)
- ID
- 公共料金等の請求書
Step.4 ブラジルにある役所(Cartório)で結婚手続きをする
上記の書類を持ってブラジルの役所で結婚手続きをします。
この時に「承認2人が必要になる」ため、友人などに依頼をしておきましょう。
Step.5 公示期間
結婚手続きが完了すると、その内容が「約1ヶ月以上公示」されます。
この間に異議を唱える人がいなければ、次のステップである結婚式に移ります。
Step.6 結婚式をする
結婚式では「結婚の宣誓」や「指輪交換」が行われます。
この時にも「証人2人にも同席してもらう」必要がございます。
この結婚式が終わると結婚証明書が発行してもらえます。
Step.7 結婚証明書の認証と翻訳を行う
結婚証明書を発行してもらったら、次は日本で手続きするために下記書類をブラジルの役所(Cartório)で認証と日本語訳してもらいます。
必要書類
- ブラジル人の身分証明書(Cópia Autenticada) 2部
- 婚姻証明書 2部
Step.8 日本の役所で報告的届出をする
ブラジルにある日本大使館でも手続きも可能ですが、時間がかかるため日本にある役所での手続きの方がスムーズに行えます。
※日本人単独で手続きできます。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
ブラジル人の必要書類
- 結婚証明書とその日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に受理されてから約1週間で日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、「ブラジルの結婚証明書が必要」になります。
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