パキスタン人との結婚手続き方法
パキスタン人との結婚手続きでは、日本とパキスタンの「どちらの国でも」結婚手続きを行う必要があります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、パキスタンから先に結婚手続きを行う場合(パキスタン方式)の結婚手続きをご紹介します。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 パキスタン人の宣誓供述書をパキスタンで取得する
通常、国際結婚の場合は、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が必要になるのですが、パキスタンの場合はこの書類を発行していません。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
そのため、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の代わりに、パキスタンで「宣誓供述書」を準備します。
この宣誓供述書は、親または親族が「結婚していなく、結婚するにあたり法的に問題がない旨」を宣言して作成することになります。
Step.2 宣誓供述書を日本にあるパキスタン大使館で認証する
パキスタンで宣誓供述書を取得したら、その書類を「日本にあるパキスタン大使館で認証」をします。
この認証は、宣誓供述書がパキスタン国として本物であることを証明するために行います。
Step.3 パキスタン人の出生証明書を取得する
日本での結婚手続きの際に必要になるので、「パキスタン人の出生証明書も準備」しておきます。
Step.4 申述書を作成する
上記でご説明したように、国際結婚の場合は通常、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が必要になります。
ただしパキスタンの場合はこの書類の代わりに宣誓供述書を使用するので、宣誓供述書の他に、「日本の婚姻届を出す予定の役所にある申述書を作成する」必要があります。
※申述書のフォーマットは各役所にあります。
Step.5 日本の役所で結婚手続きをする
書類がすべて揃ったら、日本の役所で結婚手続きをします。
婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 本人確認書類(パスポートや運転免許証)
- 戸籍謄本 ※こちらは日本人婚約者側の独身証明の代わりとなります。
パキスタン人の必要書類
- 出生証明書
- 宣誓供述書(パキスタン発行のもので大使館の認証済のもの)
- 申述書(日本の役所にフォーマットがあります)
- パスポート
- 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にパキスタン人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
パキスタン人との結婚手続きの場合、婚姻要件具備証明書の代わりに「宣誓供述書」で手続きすることになり、日本の役所では法務局に内容に問題ないか確認するため、「法務局預かり」となることが多いです。
法務局預かりになると婚姻届の受理までに数か月、時間がかかる場合があります。
無事に婚姻届が受理されたら、「婚姻届の受理証明書」を取得してください。
Step.6 婚姻届の受理証明書と戸籍謄本をアポスティーユ(外務省認証)する
婚姻届が受理されたら、約1週間ほどで日本人の戸籍にパキスタン人の情報が反映されます。
この婚姻情報が反映された「戸籍謄本」と「婚姻届の受理証明書」を取得し、英語訳をつけて日本の外務省でアポスティーユ(認証)してもらいます。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.7 日本にあるパキスタン大使館で認証を受ける
日本の外務省で認証された戸籍謄本と婚姻届の受理証明書を、「日本にあるパキスタン大使館で認証」を受けます。
Step.8 モスクで結婚式をする
日本国内にもあるモスクで結婚式を行います。
イスラムの結婚契約は各モスクによって違う場合がありますので詳細はモスクに確認をしてみてください。
必要書類(東京ジャーミーの場合)
- 婚姻届の受理証明書(大使館の認証済のもの)
- 戸籍謄本(大使館の認証済のもの)
- 2人のパスポート
- 2人の証明写真1枚ずつ
※サイズはパスポートサイズ
他にムスリムの証人2名を連れていく必要がありますが、いなければ職員が代行します。
結婚式が終わると、「モスク発行の結婚証明書」を発行してえます。
Step.9 日本にあるパキスタン大使館で結婚手続きをする
結婚式が終わったら、再度日本にあるパキスタン大使館に行き、結婚手続きをします。
※ご夫婦と立会人3人と共に行きます。
必要書類
- 婚姻届の受理証明書
- 戸籍謄本と英語訳
- 2人のパスポート
- 2人の証明写真各2枚
- モスクの結婚証明書
パキスタン大使館での手続きが終わると「婚姻証明書を発行」してもらえます。
日本での配偶者ビザ申請時には、「パキスタン大使館発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。
パキスタン方式での結婚手続き(パキスタンから先に結婚手続きする場合)
※宗教や地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
今回は、イスラム教徒が裁判所で行う結婚手続きについて解説していきます。
Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する
日本人の本籍地で日本人の「戸籍謄本」を2通取得します。
※戸籍謄本の有効期限は、取得から3か月以内になります。
Step.2 戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユ(認証)する
取得した戸籍謄本のうち1部を日本にある外務省でアポスティーユ(認証)します。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
Step.3 パキスタンにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
パキスタンにある日本大使館で「日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得」します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
必要書類
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- パスポート
- 申請書(大使館に備え付けてあります)
Step.4 パキスタン人の住民登録地にある裁判所で婚姻申請をする
パキスタン人の住所地にある裁判所によって必要書類が大きく異なります。
※事前に裁判所に必要書類を確認してください。
下記は一般的に必要となるものを記載させていただきます。
またこの結婚手続きには、証人2人が必要になります。
日本人の必要書類
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(翻訳、外務省の認証付きのもの)1通
- 戸籍謄本(翻訳、外務省の認証付きのもの)1通
- 宣言供述書(日本人が新婦の場合)
※パキスタン国の婚姻要件を満たしていることを宣言する供述書を作成します。 - 証明写真(パスポートサイズ)
パキスタン人の必要書類
- 身分証明書
- 新婦の宣言供述書(パキスタン人が新婦の場合)
※パキスタン国の婚姻要件を満たしていることを宣言する供述書を作成します。 - 証明写真(パスポートサイズ)
手続きが完了すると、婚姻契約書(Nikahnama)が発行されます。
Step.5 日本側で結婚手続きを行う
パキスタン側での手続きが完了したら、日本側の結婚手続きを行います。
パキスタンにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
パキスタン人の必要書類
- 婚姻証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にパキスタン人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、「パキスタン国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。