タイ人との結婚手続き方法
タイ人の方と結婚する際の手続きでは、日本とタイの「どちらの国でも」結婚手続きを行います。
今回の記事では、タイから先に結婚手続きを行う場合(タイ方式)と、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)の結婚手続きをご紹介します。
ちなみにタイでは、男女ともに17歳以上で婚姻できますが、20歳以下の場合は親の同意が必要になります。
タイ方式での結婚手続き(タイで先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 日本人の必要書類を集める
タイでの必要書類を取得するために、まず日本で日本人の必要書類を準備します。
日本で先に集める必要書類(日本人のものが必要です)
- 戸籍謄本1通(場合によって改正原戸籍・除籍謄本含む)
※日本の本籍地の役所で取得できます。 - 住民票1通
- 在籍証明書1通(公証人役場で宣誓認証を受け、さらに法務局で認証を受けます)
- 所得証明書1通(市区村長役場発行のもの)
※源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局にて認証が必要です。
「在職証明書」「所得証明書」は、日本にある公証役場で公証をしてもらう必要があります。
Step.2 タイにある日本国大使館で「結婚資格宣言書」と「婚姻要件具備証明書」を取得
日本人の「結婚資格宣言書」と「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を準備します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)は、日本にある法務局でも取得可能ですが、日本外務省でアポスティーユ(認証)など手続きが複雑になるので、タイにある日本大使館での取得をお勧めします。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
上記書類が準備できたら、タイに行きタイにある日本大使館で「結婚資格宣言書」と「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」の取得手続きを行います。
タイでの結婚手続きは、長い時で10日間ほど滞在しないといけない場合があります。
申請時は委任状があれば代理人でも可能ですが、交付時は日本人がタイに行く必要があります。
日本人の必要書類(①~④は日本で準備していきます)
- 戸籍謄本1通(場合によって改正原戸籍・除籍謄本含む)
※日本の本籍地の役所で取得できます。 - 住民票1通
- 在籍証明書1通(公証人役場で宣誓認証を受け、さらに法務局で認証を受けます)
- 所得証明書1通(市区村長役場発行のもの)
※源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局にて認証が必要です。 - パスポート(原本+コピー1部)
- 証明発給申請書1通(現地日本大使館で取得)
- 結婚資格宣言書の作成に必要な質問書(現地日本大使館で取得)
タイ人の必要書類
- 国民身分証明書(原本+コピー1部)
- 住居登録証(原本+コピー1部)
- パスポート(原本+コピー1部)
下記に該当する場合は、別途下記の書類が必要になります。
- 離婚歴がある場合:離婚登録証(原本+コピー1部)
- 氏名の変更がある場合:氏名変更証(原本+コピー)
- 未婚で子どもがいる場合:子どもの出生登録証(原本+コピー1部)
Step.3 タイ国「外務省領事局国籍認証課の認証」を受け、タイ語翻訳をする
タイにある日本大使館で、日本人の「結婚資格宣言書」と「婚姻要件具備証明書」が取得できたら、タイ語に翻訳をして「タイの外務省領事局の認証」を受けた上でタイ国郡役場に提出します。
タイ語への翻訳は指定業者で行う必要がありますので、事前に確認をお願いいたします。
Step.4 タイで婚姻手続きをする
タイ語への翻訳が完了したら、市役所にて結婚手続きを行います。
受理されましたら、「婚姻登録証(家族身分登録証)」が発行されます。
Step.5 日本の市町村役場に婚姻届を提出する(タイの日本大使館でも可能)
タイ国内での結婚手続きが終わったら、日本での結婚手続きを進めていきます。
日本での婚姻成立は、タイにある日本大使館でも手続き可能ですが、1ヶ月以上手続きにかかるので、「日本にある役所」で報告的届出を行う方がスムーズです。
日本の役所での手続きは、使者という形で親族や友人に行ってもらうことも可能です。
日本人配偶者が1人で行うことも可能です。
タイ人の必要書類
- タイ国発行の婚姻登録証と日本語訳
(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証があるもの) - 住民登録証と日本語訳(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証があるもの)
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合のみ)
- 婚姻届(証人2人は不要)
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、タイで発行されたの「婚姻登録証が必要」になります。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 タイ本国でタイ人の必要書類を集める
タイ人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書」を取得するために、必要な書類をタイ本国で集めます。
タイ人の方が日本にいて取得できない場合には、委任状でタイに住む親族に取得してもらうことが可能です。
タイ本国で集める書類
- タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの)
- 「国民身分証明書」または「タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書」とその表裏コピー
Step.2 日本にあるタイ大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
タイ本国で必要書類の取得ができたら、日本にあるタイ大使館でタイ人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書」を取得します。
日本にあるタイ大使館での手続きは単独ではできず、2人揃って大使館に行く必要があります。
タイ人の必要書類
- タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの)
- 「国民身分証明書」または「タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書」とその表裏コピー
- 「タイ住居登録証」原本または「タイ市役所認証印のある謄本」とそのコピー
- パスポート
- 証明写真1枚(3cm×5cm)
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(日本の外務省の認証受けたもの)
- 在職証明書
- 証明写真(3cm×5cm)
- 住民票
- パスポートまたは運転免許証とコピー
下記は、タイ人が該当する場合にのみ必要となる書類です。
- 離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」
(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの) - 離婚証明書(該当者のみ)
- 妊娠していない旨の診断書(離婚後310日を経過していない場合のみ)
- 親の同意書(満20歳未満の場合)
Step.3 日本の市町村役場で婚姻届を提出
タイ人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が取得できたら、日本にある役所で結婚手続きを行います。
タイ人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)
- 「タイ住居登録証原本」または「タイ市役所認証印のある謄本」とコピー
- 在留カード(ある場合のみ)
- パスポートと写真のページの日本語訳
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ)
- パスポートまたは運転免許証
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
Step.4 タイ国へ婚姻手続き・報告
日本での結婚手続きが終わったら、次にタイ本国での結婚手続きを行っていきます。
日本にあるタイ大使館では報告的届出は受け付けてくれない為、タイ本国にて行う必要があります。
なお、タイ本国での結婚手続きには日本人配偶者の同席は必要ありません。
タイ側での結婚手続きの流れ
- 日本人の戸籍謄本の取得(婚姻の事実が記載されたもの)
- 戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもの)を日本にある外務省で認証(アポスティーユ)
- 戸籍謄本を日本にあるタイ大使館で認証(アポスティーユ)
※タイ語への翻訳は、大使館の指定の翻訳が必要になります。 - 戸籍謄本をバンコクにあるタイ外務省で認証(アポスティーユ)
- タイ人配偶者が住民登録しているタイ市役所に提出
- タイ人が女性の場合は、姓の変更(日本人側の同意が必要)
※女性の敬称(ミス・ミセス)に変更する必要があります。
上記の流れに沿って手続きを進めていきます。
タイ市役所で手続きをする際の必要書類は下記になります。
タイ人の必要書類
- 「国民身分証明書」または「タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書」とその表裏コピー
- 「タイ住居登録証」原本または「タイ市役所認証印のある謄本」とコピー
- パスポート
日本人の必要書類
- 婚姻事実が反映されている「戸籍謄本」
(日本にある外務省・タイ大使館・タイ外務省にてアポスティーユ済のものが必要です)
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
婚姻の事実が反映された日本人の戸籍謄本は、「日本の外務省」「タイ大使館」「タイの外務省」でそれぞれアポスティーユが必要になります。
タイ側での結婚手続きが完了すると、「婚姻登録証」が発行されます。
配偶者ビザ申請時には、タイで発行されたの「婚姻登録証」が必要になります。