各国の結婚手続き

シンガポール人との結婚手続き方法

シンガポール人との結婚手続きでは、日本から先に結婚手続きを行うと、シンガポール側での結婚手続きは任意になります。

シンガポールから先に結婚手続きをする場合は、日本での結婚手続きも必要になります。

今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、シンガポールから先に結婚手続きを行う場合(シンガポール方式)の結婚手続きをご紹介します。

またシンガポールの結婚手続きは、シンガポール人が「イスラム教徒」と「非イスラム教徒」なのかで手続き方法が異なります。

目次

日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)

国際結婚の場合は通常、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)という書類が必要になりますが、シンガポールの場合はこの書類を発行していないため、「宣誓供述書」で結婚手続きしていくことになります。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。

Step.1 シンガポールの結婚登録所が発行した「結婚歴検索結果」を取得する

シンガポールにあるシンガポール結婚登録所 (ROM) またはシンガポールイスラム教結婚登録所 (ROMM)がが発行した、「シンガポール人の結婚歴検索結果」を取得します。

※結婚歴検索結果は、ROMのレターヘッド付きの用紙で3か月以内に発行されたものが有効となります。

離婚歴がある場合は、「判決確定(離婚)」(Certificate of Making Interim Judgment Final (Divorce))もしくは「仮判決(離婚)」(Certificate of Making Decree Nisi Absolute (Divorce))も必要になります。

Step.2 日本にあるシンガポール大使館で、シンガポール人の「宣誓供述書」を取得する

シンガポールで結婚歴検索結果が取得できたら、日本にあるシンガポール大使館で「シンガポール人の宣誓供述書を取得」します。

必要書類

  1. 結婚歴検索結果(Marriage Search Result)
    ※シンガポールの結婚登録所またはイスラム教婚姻登録所で取得する必要があります。
  2. 日本人のパスポート
  3. シンガポール人のパスポート

合わせて、「シンガポール人の出生証明書も必要」となりますので、取得をお願いいたします。

Step.3 日本の役所で婚姻届を提出する

シンガポール人の宣誓供述書が取得できたら、「日本の役所で婚姻届を提出」します。

婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の署名が必要)
  2. 本人確認書類(パスポートや運転免許証)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を出す場合のみ必要です)

シンガポール人の必要書類

  1. 宣誓供述書(日本語訳も必要)
    ※どなたが翻訳しても大丈夫です。
  2. 出生証明書(日本語訳も必要)
    ※どなたが翻訳しても大丈夫です。
  3. パスポート
  4. 在留カード(ある場合のみ)

※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本にシンガポール人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。

シンガポールの場合は、日本で先に結婚手続きを行った場合は「シンガポールでの結婚手続きは任意」になります。

そのため日本の配偶者ビザ申請においても、シンガポールの結婚証明書の提出は任意になります。

「非イスラム教徒」シンガポール人がのシンガポール方式での結婚手続き(シンガポールから先に結婚手続きをする場合)

シンガポールから先に結婚手続きをする場合で、シンガポール人が「非イスラム教徒」か「イスラム教徒」かで手続きが変わります。

「非イスラム教徒」の場合は下記になります。

Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する

戸籍謄本を日本人の本籍地で2通取得します。
※こちらも郵送で請求することができます。

戸籍謄本の有効期限は、発行から3か月以内のものになります。

Step.2 戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユ(認証)する

取得した戸籍謄本の1通を日本の外務省でアポスティーユ(認証)します。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

Step.3 シンガポールにある日本大使館で、日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する

戸籍謄本の準備ができたら、シンガポールにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得します。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。

必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 申請書(大使館に備え付けてあります)
  3. パスポート

Step.4 シンガポールの結婚登録所(ROM)で結婚通知書(notice of marriage)を提出する

非イスラム教徒のシンガポール人の場合の結婚手続きでは、結婚する2人のうちどちらかが15日以上シンガポールに滞在していないと結婚通知書の提出はできません。

日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、シンガポールの婚姻登録所(ROM)にて結婚通知書(notice of marriage)を提出します。

この提出が終わると、「婚姻許可書(marriage licence)を発行」してもらえます。

Step.5 結婚式を行う

上記の結婚通知書の提出から21日後~3か月以内に結婚式を行います。

結婚式を行うと、登録官が婚姻登録を行って、「婚姻証明書」の発行をしてもらえます。
※2名の証人の立ち合いが必要になります。

Step.6 日本側の結婚手続きを行う

日本側での結婚手続きは、シンガポールにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。

日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。

※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の署名は不要)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  3. 身分証明書(運転免許証など)

シンガポール人の必要書類

  1. 婚姻証明書と日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  2. パスポートと写真のページの日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  3. 在留カード(ある場合のみ)

※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にシンガポール人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。

日本での配偶者ビザ申請時には、「シンガポール国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。

「イスラム教徒」シンガポール人がのシンガポール方式での結婚手続き(シンガポールから先に結婚手続きをする場合)

「イスラム教徒」の場合は下記になります。

Step.1 日本人の戸籍謄本を取得する

戸籍謄本を日本人の本籍地で2通取得します。
※郵送でも請求することができます。

戸籍謄本の有効期限は、発行から3か月以内のものになります。

Step.2 戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユ(認証)する

取得した戸籍謄本の1通を日本の外務省でアポスティーユ(認証)します。

アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。

Step.3 シンガポールにある日本大使館で、日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する

戸籍謄本の準備ができたら、シンガポールにある日本大使館で「日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得」します。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。

必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 申請書(大使館に備え付けてあります)
  3. パスポート

Step.4 イスラム教婚姻登録所で婚姻登録をする

イスラム法とムスリム施行法の要件を満たす必要がありますので、事前に確認をお願いします。

上記要件を満たしたうえで、婚姻登録をし、婚姻登録後は日本人とシンガポール人の2人と女性側のWali(父親または男性親族)が登録確認を行います。

必要書類

  1. 証人2人(21歳以上)のパスポート
  2. 日本人の婚姻要件具備証明書(英語訳付き)
  3. 日本人の戸籍謄本(英語訳付き)

Step.5 挙式を行う

上記で婚姻登録ができたら、7日~150日以内に挙式を行います。
※21歳以上の2名の証人の立ち合いが必要となります。

挙式が終わると、「結婚登録証明書を発行」してもらえます。

Step.6 結婚登録証明書をシンガポールの外務省でアポスティーユ(認証)する

無事に結婚登録証明書が取得できたら、シンガポールにある「シンガポール外務省でアポスティーユ(認証)」をします。

Step.7 日本側での結婚手続きをする

シンガポール側で結婚手続きが成立しても、日本側に自動的に反映されるわけではないので、日本側での手続きも必要になります。

日本側での結婚手続きは、シンガポールにある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。

日本の役所へは、使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。

※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。

日本人の必要書類

  1. 婚姻届(証人2人の署名は不要)
  2. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ必要)
  3. 身分証明書(運転免許証など)

シンガポール人の必要書類

  1. 結婚登録証明書と日本語訳(アポスティーユ済のもの)
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  2. パスポートと写真のページの日本語訳
    ※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
  3. 在留カード(ある場合のみ)

※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本にシンガポール人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。

日本での配偶者ビザ申請時には、「シンガポール国発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。

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