香港人との結婚手続き方法
香港人との結婚手続きでは、日本から先に結婚手続きを行うと、香港側での結婚手続きは不要になります。
香港から先に結婚手続きをする場合は、日本での結婚手続きも必要になります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、香港から先に結婚手続きを行う場合(香港方式)の結婚手続きをご紹介します。
香港は、国は中国という位置づけですが、一国制度が採用されていることもあり、中国とは制度が異なっています。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
短期滞在で来日している香港人には、日本にある中国大使館で「婚姻要件具備証明書」は発行してもらえません。
Step.1 香港の婚姻登記所で、「香港人の婚姻記録不在証明書」(独身証明書)を取得する
日本の役所に提出する際に必要な婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得するために、まず香港の婚姻登記所で香港人の「婚姻記録不在証明書」を取得します。
Step.2 日本人の戸籍謄本を取得する
日本人の戸籍謄本を本籍地より取得します。
戸籍謄本は、発行から3か月以内のものが有効になります。
Step.3 香港人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を日本にある中国大使館で取得する
婚姻記録不在証明書が取得できたら、日本にある中国大使館で、香港人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を申請します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
※婚姻記録不在証明書と婚姻要件具備証明書はどちらも独身であることを証明する書類にはなりますが、全く別の書類になります。
日本での結婚手続きでは、香港人の婚姻要件具備証明書が必要になります。
必要書類
- 婚姻記録不在証明書(独身証明書)
- パスポート
- 在留カード
- 申請書(大使館にあります)
- 日本人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
書類がすべて揃ったら、日本の役所で結婚手続きをします。
婚姻届はどこの役所でも手続きできますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 日本人の戸籍謄本(本籍地で婚姻届を提出する場合)
香港人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(日本語訳も必要)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 香港人のパスポート
※正式に婚姻届が受理されてから平均で1週間ほどで、日本人の戸籍謄本に香港人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
香港の場合は、日本で先に結婚手続きが完了すると、その内容が香港でも有効に扱われます。
そのため、「香港側での結婚手続きは不要」です。
日本の配偶者ビザ申請の際にも、結婚証の提出は不要になります。
香港方式での結婚手続き(香港から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 香港にある結婚登記所に入籍日の予約を入れる
香港にある結婚登記所への入籍日の予約はインターネットからでも可能です。
混みあっている場合もあるので、先にスケジュールを決めておきます。
Step.2 日本人の戸籍謄本を取得する
日本人の戸籍謄本を本籍地より取得します。(発行から3か月以内のものが有効)
Step.3 戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユ(認証)してもらう
取得した戸籍謄本を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」を行います。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
アポスティーユ(認証)をしてもらうには、1日かかります。
※郵送でも可能です。
Setp.4 日本にある中国大使館で戸籍謄本を認証してもらう
日本の外務省にアポスティーユ(外務省認証)してもらったら、さらに「日本にある中国大使館でも認証」してもらいます。
Step.5 香港にある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
日本の外務省と中国大使館で認証した戸籍謄本が準備できたら、香港にある日本大使館で「日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を申請」します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
必要書類
- 戸籍謄本
- 申請書(大使館に備え付けてあります)
- 日本人のパスポート
- 香港人のパスポート
Step.6 香港の結婚登記所で結婚式をあげる
予約した入籍日の日なったら、「婚姻登記所で結婚式」を挙げます。
結婚式には証人2名(18歳以上)の立会が必要です。
婚姻登録に必要な書類
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人のパスポート
- 香港人のパスポート又はIDカード
結婚式が終わると、「婚姻登録証明書が発行」されます。
Step.7 日本側での結婚手続きを行う
日本側での結婚手続きは、香港にある日本大使館でも手続きはできますが時間が1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所へは使者と言う形で親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
※下記は日本の役所での手続きの場合の書類になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
香港人の必要書類
- 婚姻登録証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
※正式に婚姻届が受理されてから平均1週間で、日本人の戸籍謄本に香港人配偶者の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
日本での配偶者ビザ申請時には、「香港発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。