香港人との結婚手続き方法
香港人との結婚手続きでは、先に日本から結婚手続きを行うと、日本での結婚手続きが香港でも有効と扱われるため、香港側での結婚手続きは不要になります。
なお、先に香港から結婚手続きをする場合は、日本での結婚手続きは必要になります。
香港は中国という位置づけですが、一国二制度が採用されていることもあり、結婚手続きにおいて香港と中国は手続き方法が異なっています。
そこで今回は、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、香港から先に結婚手続きを行う場合(香港方式)の結婚手続きの両方をご紹介していきます。
日本方式での結婚手続き(日本から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
香港人が日本に住んでいるのであれば、日本方式の結婚手続きの方が簡単なので、日本方式の結婚手続きを行うほうが一般的です。
なお香港在住の場合で、短期滞在で来日して結婚手続きを使用とする場合、日本にある中国大使館で香港人の「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえませんので、香港在住で日本方式で行いたい場合は、事前に日本の役所などに相談することが必要です。
それでは日本方式での結婚手続きについて見ていきましょう。
Step.1 香港の婚姻登記所で書類を取得する
日本の役所に提出する際に必要な書類の1つである、「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を取得するために、まず香港の婚姻登記所で香港人の「婚姻記録不在証明書」を取得します。
なお、婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
Step.2 日本人の戸籍謄本を取得する
続いて、日本で日本人の戸籍謄本を1部、本籍地より取得します。
※本籍地は住所とは異なるのでご注意ください。
※婚姻届を本籍地以外の役所で提出する場合は、2部取得しておいてください。
戸籍謄本は、発行から3ヶ月以内のものが有効になりますので、取得後は早めに結婚手続きを進めるようにしてください。
Step.3 日本にある中国大使館で書類を取得する
香港で婚姻記録不在証明書が取得できたら、日本にある中国大使館で、香港人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を申請します。
婚姻記録不在証明書の内容も独身であることを証明する書類にはなりますが、中国大使館で取得する婚姻要件具備証明書とは全く別の書類になり、日本で結婚手続きする場合は、婚姻要件具備証明書が必要になります。
婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類
- 申請書(大使館にあります)
- 婚姻記録不在証明書
- パスポート
- 在留カード
- 日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
香港人の婚姻要件具備証明書が取得できたら、日本の役所で結婚手続きをします。
婚姻届はどこの役所でも提出できますが、日本人の本籍地以外で行う場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 日本人の戸籍謄本(本籍地で婚姻届を提出する場合)
香港人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(日本語訳も必要)
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 香港人のパスポート
婚姻届が正式に受理されると、平均で1週間ほどで日本人の戸籍謄本に香港人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができます。
これで日本での結婚手続きが完了となり、香港人との結婚手続きで、先に日本から結婚手続きをした場合は、日本での結婚が香港でも有効と扱われるため、香港での結婚手続きが不要となるため、これで結婚手続きはすべて完了です。
なお、日本の配偶者ビザ申請の際には、香港の婚姻登録証明書の提出は不要になります。
香港方式での結婚手続き(香港から先に結婚手続きをする場合)
※地域によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
香港人が香港など海外に住んでいる場合は、主に香港方式での結婚手続きを行うのが一般的となります。
それでは香港方式の結婚手続き方法を確認していきましょう。
Step.1 香港にある結婚登記所に入籍日の予約を入れる
まず最初は、香港にある結婚登記所に入籍日の予約を行う必要があり、予約はインターネットからでも可能です。
先に予約を取る意味としては、混みあっている場合もあるので、先にスケジュールを決めておくとスムーズに結婚手続きを進めることができます。
Step.2 日本人の戸籍謄本を取得する
日本で、日本人の戸籍謄本を本籍地より取得します。
※本籍地と住所は異なりますのでご注意ください。
なお、戸籍謄本の有効期限は発行から3か月以内となるので、取得後は早めに手続きを進めるようにしてください。
Step.3 戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユ(認証)してもらう
続いて、取得した戸籍謄本を「日本の外務省でアポスティーユ(認証)」を行います。
アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、海外に提出する日本発行の書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
アポスティーユ(認証)は、直接外務省に行って手続きするか、郵送のどちらかで行います。
直接外務省に行く場合でも、最短で受け取りが翌日となります。
Setp.4 日本にある中国大使館で戸籍謄本を認証してもらう
戸籍謄本のアポスティーユ(外務省認証)が完了したら、さらに「日本にある中国大使館でも戸籍謄本を認証」してもらいます。
予約が必要な場合があるので、中国大使館に事前に確認するようにしてください。
Step.5 香港にある日本大使館で日本人の書類を取得する
日本の外務省と中国大使館で認証した戸籍謄本が準備できたら、香港にある日本大使館で「日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を申請します。
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)とは、「独身」で「重婚」していなく、「結婚できる年齢」に達していることを証明する資料になります。
婚姻要件具備証明書を申請する際の必要書類
- 申請書(大使館に備え付けてあります)
- 戸籍謄本(アポスティーユ済のもの)
- 日本人のパスポート
- 香港人のパスポート
Step.6 香港の結婚登記所で結婚式をあげる
日本人の婚姻要件具備証明書が発行されて、予約した入籍日の日なったら、「婚姻登記所で結婚式」を挙げます。
結婚式には証人2名(18歳以上)の立会が必要で、結婚式が終わると、「婚姻登録証明書が発行」されます。
この手続きが終わると、香港での結婚手続きが完了となります。
婚姻登録に必要な書類
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人のパスポート
- 香港人のパスポート又はIDカード
Step.7 日本側での結婚手続きを行う
香港側の結婚手続きが完了したら、続いて日本側での結婚手続きを行いますが、日本側の結婚手続きは、香港にある日本大使館でも手続きはできますが、戸籍謄本に婚姻情報が反映されるのに1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、急いでいる場合は「日本にある役所で手続きする方がスムーズ」です。
日本の役所での結婚手続きは、日本人1人でもできますし、使者として親族や友人に代理で行っていただくことも可能です。
今回は、日本の役所で手続きする場合の必要書類についてご案内させていただきます。
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 身分証明書(運転免許証など)
香港人の必要書類
- 婚姻登録証明書と日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - パスポートと写真のページの日本語訳
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。 - 在留カード(ある場合のみ)
婚姻届が正式に受理されると、平均1週間で日本人の戸籍謄本に香港人の情報が反映された戸籍謄本を取得することができるようになります。
これですべての結婚手続きが完了となります。
なお、日本での配偶者ビザ申請時には、「香港発行の婚姻証明書の提出が必要」になります。
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