中国人との結婚手続き方法
中国人の方と結婚する際の手続きでは、日本から先に結婚手続きを行う場合は、中国での手続きは不要になります。
今回の記事では、日本から先に結婚手続きを行う場合(日本方式)と、中国から先に結婚手続きを行う場合(中国方式)の結婚手続きをご紹介します。
ちなみに中国では、男性は22歳以上、女性は20歳以上が結婚可能年齢です。
目次
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)2021.6更新
※下記手続きにおいて、役所によって必要書類が異なる場合がありますので事前に必ず確認をお願いします。
動画でも解説しております!
Step.1 中国人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を日本にある中国大使館で取得する
中国人の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」を「日本にある中国大使館」で取得します。
※短期滞在者には発行されない場合が多いので注意が必要です。
2021年6月追記 2021年3月頃より、日本にある中国大使館で婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の発行を行わなくなった関係で、必要書類が変わってきております。 婚姻要件具備証明書の代わりに準備する書類は、「未婚姻公証書」(場所によって呼び方が変わります)です。 さらに婚姻要件具備証明書が発行されない旨の「申述書」を自ら作り役所に提出します。 |
中国人の必要書類
- 在留カード
- パスポート
- 申請書(大使館にあります)
- 住民票(ケースバイケース)
Step.2 日本の市町村役場で結婚手続き
中国人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できましたら、日本の役所で結婚手続きを行います。
日本の役所であればどこでも婚姻届の提出ができますが、日本人の本籍地以外で婚姻届を提出する場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
中国人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)と日本人訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※成人2名の証人が必要です。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
日本から先に結婚手続きを行った場合は、「日本での手続きが中国側でも有効とみなされる」ので「中国側での結婚手続き(報告的届出)は不要」です。
Step.3 中国側での手続き(戸口簿の変更)をする
日本の配偶者ビザの審査においては不要な手続きですが、「中国国内の戸口簿の表記を未婚→既婚に変更する」必要があります。
この手続きには時間制限はないため、中国に帰国した際などに手続きするようにしてください。
必要書類
- 婚姻届の受理証明書(認証済のもの)
- 日本人の戸籍謄本(認証済のもの)
基本的には、婚姻届を出した際にもらえる受理証明書で大丈夫ですが、中国の役所によっては婚姻情報が反映された戸籍謄本の提出も求めてくる場合がございます。
またこれらの書類は、「外務省のアポスティーユ」「公証役場の公証」「中国大使館の認証」が必要になります。
※アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
東京・神奈川・大阪などでは、公証役場で一緒にアポスティーユもできてしまうので、公証役場で手続き後、日本にある中国大使館で再度認証を受けてください。
中国方式での結婚手続き(中国で先に結婚手続きをする場合)
※役所によって必要書類が異なる場合がありますので事前に必ず確認をお願いします。
動画でも解説しております!
Step.1 日本人配偶者が婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を、「日本にある法務局」または「中国にある日本大使館」で取得します。
今回は、日本にある法務局で取得する場合のご説明をさせていただきます。
日本人の必要書類
- 戸籍謄本
- 身分証明書(運転免許証等)
- 印鑑
- 離婚届受理証明書が必要(離婚公証書)※離婚歴のある方のみ
- 死亡届受理証明書が必要(死亡公証書)※配偶者が死亡している方のみ
婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、外務省でアポスティーユ(認証)を受けてください。
※アポスティーユとは、外務省印を押してもらうことで、書類が本物であることを証明するために行う手続きになります。
その後、外務省の認証を受けたものにさらに、中国大使館の認証(アポスティーユ)も受けます。
Step.2 中国で結婚手続きを行う(中国の結婚登記機関で行う)
日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)が取得できたら、中国の管轄の婚姻登記機関(戸籍所在地の省・自治区・直轄市の人民政府が指定する場所)で登記手続きを行い「結婚証」をもらいます。
※2人揃って行う必要があります。
日本人の必要書類
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(認証済のもの)
- その中国語翻訳文
中国人の必要書類
- 戸口簿(独身の証明書)
- 居民身分証
- 婚姻状況証明書(戸口所在地の公安局で発行)
- パスポート
- 離婚証明書(離婚歴がある場合のみ)
Step.3 日本の市町村役場で報告的届出をする
中国で結婚手続きが終わりましたら、日本の役所で報告的届出を行います。
中国にある日本大使館でも手続きは可能ですが、時間がかかるので日本の役所で行う方がスムーズに行えます。
※日本人単独で手続きできます。
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
中国人の必要書類
- 中国の結婚公証書(または結婚証の原本)と日本語訳
- 出生公証書と日本語訳
- 国籍公証書と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※日本の役場では約1週間で日本人側の戸籍謄本に婚姻事実が反映されます。
※中国で手続きした日が結婚記念日になります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、「中国発行の結婚公証書」または「結婚証のコピー」が必要になります。