各国の結婚手続き

ミャンマー人との結婚手続き方法

ミャンマー人との国際結婚の場合は、ミャンマーでの結婚手続きは日本にあるミャンマー大使館ではできず、ミャンマー国内で行う必要があります。

ただし現状ミャンマー国内の情勢が良くないこともあり、入管からは強くミャンマー側の結婚手続きを求めていないので、日本国内だけの手続きで配偶者ビザの申請も可能となっています。

ミャンマー人との結婚手続きは、「日本から先に結婚手続きするパターン」と「ミャンマーから先に結婚手続きするパターン」の2パターンありますが、基本的には日本から先に結婚手続きする方がスムーズです。

ちなみにミャンマー人の結婚可能年齢は、宗教によって異なります。

日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)

※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

Step.1 ミャンマーの弁護士に書類作成をしてもらう

国際結婚手続きには原則、国が発行する「婚姻要件具備証明書」(通称:独身証明書)が必要になりますが、ミャンマーでは婚姻要件具備証明(通称:独身証明書)の発行をしていません。

その代わりにミャンマーの公証弁護士に「独身証明書」と「ファミリーリスト(家族構成一覧表)」を作成してもらいます。

公証弁護士に作成してもらう書類

  1. 独身証明書
  2. ファミリーリスト(家族構成一覧表)

Step.2 日本にある役所で結婚手続きをする

ミャンマー国内で公証弁護士に「独身証明書」「ファミリーリスト(家族構成一覧表)」を発行してもらったら、日本にある市区町村役場で結婚手続きをします。

日本の役所であればどこでも手続き可能ですが、日本人の本籍地以外で手続きする場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。

日本人の必要書類

  1. 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  2. 運転免許証等
  3. 印鑑
  4. 婚姻届(証人2人の記名捺印済のもの)

ミャンマー人の必要書類

  1. 「独身証明書」と日本語訳文
  2. 「ファミリーリスト(家族構成一覧表)」と日本語訳文
  3. パスポートと写真のページの日本語訳
  4. 在留カード(ある場合のみ)

※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。

婚姻届が受理されると、約1週間ほどで日本人の「戸籍謄本に婚姻情報が反映」されます。

Step.3 ミャンマー国内で結婚手続きを行う

日本にあるミャンマー大使館では、結婚手続きができません。

そのため、ミャンマー側の結婚手続きを行う場合は、ミャンマー国内で結婚手続きを行い、結婚証明書を取得する必要があります。

ただし現在は、ミャンマー国内の情勢を鑑みて、入管としてもミャンマー側の結婚証明書の提出を強く求めてはいません。

そのため日本側の結婚手続きが完了すれば、配偶者ビザの申請ができますが、情勢が回復してきたら結婚証明書を求められるので、ミャンマーに行き手続きを行う必要が出てきます。

ミャンマー方式での結婚手続き(ミャンマーで先に結婚手続きをする場合)

※ミャンマー人配偶者の宗教によって方法が変わってきます。
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。

下記「仏教徒の一般的な手続き方法」です。

Step.1 日本人の「婚姻要件具備証明書」の発行をする(女性のみ)

日本人女性は先に「婚姻要件具備証明書」(通称:独身証明書)を日本にある法務局で発行をしてもらいます。

婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を発行してもらう際には、「日本人の戸籍謄本」が必要となります。

※戸籍謄本は日本国内の日本人の本籍地でしか取得できません。

Step.2 ミャンマーの裁判所で婚姻誓約書に署名する

日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を取得できたら、ミャンマー国内での手続きを開始します。

仏教徒の場合、ミャンマーの弁護士にサインをもらった「婚姻誓約書」を夫婦2人分(各1部ずつ)用意する必要があります。

婚姻誓約書は、ミャンマー国内でフォーマットが販売されています。

この婚姻誓約書を、夫婦2人揃って裁判官の前で婚姻誓約書を交換し、日本人男性はパスポート・日本人女性はパスポートと婚姻要件具備証明書を準備の上、ミャンマー人のお住まいの管轄の裁判所に提出します。

ミャンマー人の必要書類

  1. 婚姻誓約書
  2. 国民登録証
  3. ミャンマーの弁護士が指示した書類

日本人の必要書類

  1. 婚姻誓約書
  2. パスポート
  3. 婚姻要件具備証明書(女性の場合)
  4. ミャンマーの弁護士が指定した書類

婚姻誓約書を記入し、管轄の裁判所に提出して無事に受理され手続きが終わると、「結婚契約書」の発行をしてもらえます。

Step.3 日本の役所で報告的届出をする

ミャンマー国内で「結婚契約書」の発行をしてもらったら日本国内で結婚手続きを行います。

日本での結婚手続きは、ミャンマーにある日本大使館でも手続きはできますが、1ヶ月以上時間がかかるので、日本の役所で手続きする方がスムーズに行えます。

日本の役所での手続きは、使者という形で友人や親族に代行で行ってもらうことも可能です。

ミャンマー人の必要書類

  1. ミャンマーで発行された「結婚契約書」と日本語訳
  2. パスポートと写真のページの日本語訳
  3. 国民登録証のコピーと日本語訳文

日本人の必要書類

  1. 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
  2. 婚姻届(証人2名の署名は不要)

※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。

日本の役所で婚姻届を提出すると、約1週間ほどで日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
※ミャンマーにある日本大使館で手続きした場合は、約1カ月~3か月ほどかかります。

配偶者ビザ申請時には、「ミャンマー発行の結婚契約書」が必要になります。

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