台湾人との結婚手続き方法
基本情報
台湾人の結婚事情
結婚可能年齢:男性18歳、女性16歳
※未成年での結婚の場合は親の同意が必要です。
※夫婦別姓の国になります。
※日本と同じ戸籍制度の国です。
※台湾と日本には大使館がなく、日本には「台北駐日経済文化代表処」という所が領事手続きをおこなっております。
これは日本全国に6か所ありますが、場所によって多少呼び名が違います。
一方、台湾にも日本大使館はなく「公益財団法人 日本台湾交流協会」と言われる団体の施設があります。
これは台北市と高雄市になります。(日本にも支部があります)
台湾人との結婚手続きは、「日本から先に結婚手続きするパターン」と「台湾から先に結婚手続きするパターン」の2パターンあり、基本的には日本から先に結婚手続きする方がスムーズです。
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 台湾の役所で台湾人の戸籍謄本を取得します
台湾人の戸籍謄本を2部、台湾で取得します。
次のステップで日本で使用することになるので、郵送で日本に送ります。
※親族に代理で取得してもらうことも可能です。
Step.2 日本にある台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書を取得する
台湾人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を日本にある「台北駐日経済文化代表処」で取得します。
台湾人の必要書類
- 台湾人の戸籍謄本(未婚の記載ありのもの)
- パスポート
- 印鑑
- 証明写真
Step.3 日本の役所で報告的届出をする
婚姻要件具備証明書が取得できたら、日本にある役所で結婚手続きを行います。
台湾人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書と日本語訳
- 台湾人の戸籍謄本(未婚の記載があるもの)と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 婚姻届(証人2名の署名が必要)
※約1週間で日本人の戸籍に婚姻情報が反映されます。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
Step.4 台北経済文化代表処に報告的手続きを行う
日本での結婚手続きが終わった後は、日本にある台北経済文化代表処で結婚手続きを行います。
台湾人の必要書類
- 戸籍謄本(未婚の記載があるもの)
- パスポート
- 印鑑
日本人の必要書類
- 日本人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されているもの)
- パスポート
※台湾人の戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに少し時間がかかります。
配偶者ビザ申請時には、台湾人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもの)が必要になります。
台湾方式での結婚手続き(台湾で先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 台北経済文化代表処で日本人の戸籍謄本を認証する
日本人の戸籍謄本を取得し、日本にある台北経済文化代表処で日本人の戸籍謄本を認証してもらいます。
※日本外務省の認証は必要とされておりません。
Step.2 台湾にある公益財団法人 日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の戸籍謄本を台北経済文化代表処で認証してもらったら、次は台湾に行き台湾にある日本台湾交流協会でその認証済の戸籍謄本を持って、日本人の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
日本人の必要書類
- 認証済の戸籍謄本
- パスポート
Step.3 台湾の役所で結婚手続きをする
台湾にある役所で結婚の手続きを行います。
台湾人の必要書類
- 婚姻届
- 印鑑
- 身分証明書
日本人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 印鑑
※台湾人の戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに少しお時間がかかります。
Step.4 日本の役所で報告的届出をする
台湾にある公益財団法人 日本台湾交流協会でも手続きはできますが、時間がかかるので日本の役所で手続きする方がスムーズに行えます。
台湾人の必要書類
- 戸籍謄本(婚姻の事実が反映されたもの)と日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
- 婚姻届(証人2名の署名は不要)
※日本人の戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでには約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時には、台湾人の戸籍謄本(婚姻情報が反映されたもの)が必要になります。