スウェーデン人との結婚手続き方法

スウェーデン人との結婚手続きは、「日本」と「スウェーデン」のどちらの国でも結婚手続きが必要になります。
またスウェーデン人との結婚手続きは時間がかかるので、なるべく早めに手続きを始めることをお勧めします。
そしてスウェーデンでは18歳以上で結婚ができ、女性の場合のみ再婚する場合には、スウェーデンの新婚姻法で再婚禁止期間が6か月となっています。
それでは、日本から先に結婚手続きする場合と、スウェーデンから先に結婚手続きする場合に分けて、結婚手続き方法をご紹介していきたいと思います。
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
日本方式での結婚手続き方法(日本から先に結婚手続きする場合)
日本から先に結婚手続きを進める場合は、スウェーデン人が日本にいることが必要なので、日本に住んでいるか、短期滞在ビザで日本に来ることが必要です。
※状況により必要書類や手続きの流れは変わりますので、事前に確認をとりながら結婚手続きを進めるようにしてください。
Step.1 スウェーデン人の必要書類を準備する
スウェーデン人が準備する書類は「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」になります。
婚姻要件具備証明書とは、Marriage licenseと記載される、結婚できる条件(重婚でなく18歳以上で血縁関係がないことなど)を証明する書類のことです。
これらの書類は、スウェーデンにある税務署で取得することになりますが、インターネット経由で申請することができ、日本にあるスウェーデン大使館経由で取得できます。
※離婚歴がある場合は、離婚証明書も必要になる場合があります。
Step.2 日本の役所で婚姻届を提出する
スウェーデン人の必要書類が準備できたら、日本の役所で婚姻届を提出します。
婚姻届を提出できる役所は、日本人の本籍地の役所でも、最寄りの役所でもどこでも提出することができます。
その際の必要書類は下記となります。
スウェーデン人側
- 婚姻要件具備証明書(Marriage license)と日本語訳
- 出生証明書と日本語訳
- 在留カード(持っている場合)
- パスポート
日本人側
- 婚姻届(証人2人のサイン入りのもの)
- 身分証明書
なお、スウェーデンで取得した書類の日本語訳はどなたが訳しても問題はありません。
婚姻届が受理されると、婚姻届の受理証明書を発行してもらえますので、取得するようにしてください。これで日本側の結婚手続きが完了となるので、スウェーデン側の結婚手続きを始めます。
Step.3 日本の外務省でアポスティーユをする
日本での結婚手続きが終わり、婚姻届の受理証明書を取得したら、その書類を日本の外務省でアポスティーユします。
アポスティーユとは、日本で発行された書類を外国に提出する際に、日本で発行された書類が本物であることを日本国として証明してもらうために行う手続きになります。
なお、アポスティーユは郵送か直接持参して行うことができますが、即日の発行はしてもらえず、約1週間ほどの時間がかかります。
Step.4 スウェーデン大使館で書類を認証してもらう
次に日本にあるスウェーデン大使館にて、アポスティーユ済の婚姻届の受理証明書を認証してもらいます。
この手続きも郵送か直接持参(事前予約が必須)して手続きします。
Step.5 スウェーデンで結婚手続きをする
スウェーデンでの結婚手続きは、日本から書類を郵送することで行うことができます。
提出先はスウェーデンにある税務署(Skatteverket)にて行うことになり、その際の必要書類は下記になります。
必要書類
- 婚姻届の受理証明書(日本のアポスティーユとスウェーデン大使館の認証済のもの)
- 上記の英語訳
- 日本人のパスポートのコピー
- スウェーデン人のパスポートのコピー
なお、スウェーデン側の結婚手続きの処理には平均で2ヶ月ほどかかります。
スウェーデン側の結婚証明書は、日本で配偶者ビザの申請をする際には必須書類となるので、配偶者ビザの申請を考えている場合は、早めに手続きをするようにしてください。
スウェーデン方式での結婚手続き方法(スウェーデンから先に結婚手続きする場合)
スウェーデンから先に結婚手続きをする場合には、教会婚と民事婚の2種類があります。どちらを選択するかで手続き方法が変わってきますが、今回は教会婚について説明していきたいと思います。
なお、スウェーデンから先に結婚手続きをする場合は、日本人もスウェーデンに行く必要があります。
※状況により必要書類や手続きの流れは変わりますので、事前に確認をとりながら結婚手続きを進めるようにしてください。
Step.1 日本人の必要書類を準備する
日本人が用意する書類は、「戸籍謄本」と「婚姻要件具備証明書」の2つになります。
戸籍謄本は、日本の本籍地で取得し、婚姻要件具備証明書は、日本にある法務局またはスウェーデンにある日本大使館のどちらかで取得し、余裕を持って3部取得しておくと良いです。
なお婚姻要件具備証明書とは、日本人が結婚できる条件(18歳以上で未婚、結婚相手と親族関係にないことなど)を満たしているかを証明する書類になります。
そして日本で取得した書類は、日本の外務省でアポスティーユする必要があります。アポスティーユとは、日本で発行した書類を海外に提出する場合に、日本で発行した書類が本物であることを日本の外務省に証明してもらう手続きになります。
Step.2 スウェーデン人の必要書類を準備する
スウェーデン人の必要書類は、「婚姻無障害証明書」になります。
この書類を取得するにはスウェーデンにある税務署に請求しますが、オンラインから申請することができます。審査が完了後、婚姻無障害証明書を発行してもらいます。
Step.3 結婚式を行う
書類が準備できたら、教会または役所で結婚式を行います。
結婚式では、婚姻意思の確認が行われ、夫婦になることが宣言され、挙式終了後に婚姻証明書を発行してもらうことができます。
これでスウェーデン側の結婚手続きが完了となります。
Step.4 スウェーデン外務省に認証をしてもらう
スウェーデンで発行してもらった婚姻証明書をスウェーデンにある外務省にて認証してもらうことが必要になります。
この手続きをしないと、日本側での結婚手続きを行うことができません。
Step.5 日本側の結婚手続きを行う
スウェーデン側の結婚手続きが完了したら、3ヶ月以内に日本側の手続きも完了させる必要があります。
日本側の結婚手続きは、スウェーデンにある日本大使館で行うか、日本にある役所で行うかの2つの方法があります。
スウェーデンに住んでいる場合は、スウェーデンにある日本大使館で行うのが良いと思いますが、日本に住んでいる場合は、日本にある役所で手続きする方がスムーズです。
また日本側の結婚手続きの必要書類は下記になります。
スウェーデン人側
- 婚姻証明書(外務省の認証済のもの)
- ①の日本語訳
- パスポート
日本人側
- 婚姻届(証人2人のサインは不要)
- 戸籍謄本2部(本籍地を変更する場合は3部)
- 身分証明書
スウェーデンにある日本大使館で手続きする場合は、手続き完了後1~2か月後に日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。日本の役所で手続きする場合は、1~2週間ほどと短い時間でデータの反映がされます。
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