特定技能「宿泊業」で可能な職務内容と技能試験について解説
目次
宿泊業界の現状
宿泊業界は、人材不足と言われる業界の1つです。
理由としては、「インバウンドの拡大」と「若者へのサービス業での就労人気の低下」があります。
インバウンドの拡大に伴う宿泊業の拡大による人材不足
インバウンドの拡大では、コロナ前までは外国人観光客の増加により宿泊者数が大幅に増加しました。
コロナ禍の現在は、観光客の受入れを禁止しているため観光客は激減していますが、アフターコロナでは外国人観光客が戻り、それに伴い再度人材不足が深刻になるとされています。
政府は、2030年度までに訪日外国人旅行者数6,000万人、「訪日外国人旅行消費額15兆円にすることを目標」としており、これはコロナになった2021年現在も撤回されていません。
コロナ前でもインバウンド市場は約5兆円でしたので、目指している目標の高さがわかると思います。
宿泊業を含むサービス業の就労人気の低下
若者へのサービス業での就労人気の低下では、不規則労働や賃金の低さなどを理由として以前よりも人気が衰えてしまったことにあります。
宿泊業などサービス業の外国人労働者の受け入れ需要は増加が見込まれている
超高齢化社会で生産労働人口が低下している現在において、サービス業の就労人気の低下の影響は大きく、「外国人労働者の受入れ需要の増加」が見込まれています。
これらを総合的に見て、日本政府として宿泊業界に対して外国人労働者の受入れを積極的に行っていく動きになり、現場労働が可能な特定技能ビザが2019年4月から施行されました。
特定技能外国人ができる宿泊業での職務内容
2019年4月より「外国人が宿泊業界の現場労働の職種でも働ける」ようになりました。
その際に取得する就労ビザは、「特定技能」と言われるビザになりますが、特定技能ビザを取得すればどんな業務でもできるわけではないので、特定技能ビザの宿泊業で可能な業務内容を見ていきましょう。
【メイン業務】
- フロント業務
- 企画・広報
- 接客業務
- ホテル内のレストランでのサービス業務
【関連業務として】
- ベットメイキング
- 清掃
基本は上記のメイン業務を行うという建付けになっており、「このメイン業務を行いながら関連業務としてベットメイキングや清掃業務といった現場労働も行える」ようになりました。
そのため、関連業務のみを行ってもらうということはできず、必ずメイン業務も行って頂く必要があります。
メイン業務としては、「チェックイン」「チェックアウト業務」「お客様対応やご案内」「お問い合わせ対応」「料理の配膳や片付け」「盛り付け補助」などになります。
認められていない宿泊業の種類
宿泊業であれば「すべての宿泊施設が対象というわけではありません」。
特定技能外国人が就労できるのは、「旅館」「ホテル営業」の許可を取得している施設になります。
「簡易宿所営業」「下宿営業」といった業態、さらには風俗営業法に該当する施設は対象外となっています。
■対象外施設(一例)
- 民宿
- キャンプ場
- ゲストハウス
- カプセルホテル
- ユースホステル
- ラブホテル
宿泊業の特定技能では宿泊業技能測定試験と日本語試験が必須
特定技能ビザは最大5年間しか就労ができない1号と無制限に就労することができる2号と別れていますが、「宿泊業の対象は2021年時点では特定技能1号のみ」となっています。
ニュースでは2022年以降2号への移行も可能にするような法改正が検討されておりますが、現在はまだ正式決定には至っていません。
特定技能ビザの取得要件は、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務の要件の「学歴」は不要です。
その代わりに、「技能試験」と「日本語能力」が求められています。
①技能試験
試験名:宿泊業技能測定試験
実施機関:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
【技能試験科目】
- フロント業務
- 企画・広報業務
- 接客業務
- レストランサービス業務
- 安全衛生・その他基礎知識
上記の5つのカテゴリーから出題され、実務で必要とされる技能レベルを見る試験になっています。
試験内容は、学科試験と実技試験に分かれており、学科試験では30問を出題され、実技試験は上記の5のカテゴリーより、現場を想定した実際の対応能力を確認します。
②日本語試験
以下のどちらかの試験に合格する必要があります。
試験名①:日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格
試験名②:国際交流基金日本語基礎テストに合格
ちなみに日本語能力試験(JLPT)のN4レベルとは、「日常生活の中で、基本的な語彙や漢字が使用されている身近な事柄を読んで理解できる」「日常生活で、ややゆっくりの会話であれば、内容がほぼ理解できる」というレベルになっています。
日本語基礎テストにおいては、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかのレベルになります。
宿泊業分野を良好に修了した技能実習生の場合
原則として、上記の技能試験と日本語試験に合格しないと特定技能1号外国人として就労することはできませんが、「宿泊業の技能実習生として技能実習2号を良好に修了していれば、どちらの試験も免除」されます。
仮に技能実習生として、宿泊分野以外で実習していた場合は、技能実習2号を良好に修了していれば、宿泊業の技能試験の合格は必須になりますが、日本語試験は免除されます。
宿泊業の特定技能外国人の雇用条件について
宿泊業にて特定技能外国人を雇用する場合には、雇用条件にいくつか制限があります。
■雇用条件のルール
- 直接雇用(フルタイム)のみ可能(委託や派遣はNG)
- 給与は銀行振込(現金手渡しは不可)
- 同ポジションの日本人と同等以上の給与額であること
- 就労期間は最大で5年間(1年後ごとの更新)
- 特定技能外国人の受入れ人数の制限はなし
- 支援計画に基づく支援が必要(外部の登録支援機関に委託も可能)
- 協議会への加入が必要(無料)
雇用形態と給与額について
特定技能外国人の就労はフルタイムでの雇用(正社員や契約社員等)が必要ですが、この基準は、「所定労働時間が週5日以上30時間以上」となっており、「アルバイトやパート」「委託契約や派遣契約」は認められていません。
また給与は銀行振込で履歴が残る形での支給が必要で、給与額については同ポジションで働く日本人と同等以上という決まりがありますが、これは社内の日本人だけでなく、他企業の同種の職種の日本人の賃金とも比較する場合があります。
支援計画に基づく支援について
特定技能外国人を雇用するには、法律で定められた支援体制を自社で構築するか、もしくは支援内容の全てを登録支援機関に委託する必要があります。
必要な支援としては、特定技能外国人の日本語能力が十分でない場合は、「母国語などの特定技能外国人が十分に理解できる言語での支援」が必要です。
「入国前のガイダンス」「空港送迎」「住居確保のサポート」「職務上・生活上の相談や苦情対応」「銀行口座や携帯電話などのインフラ対応」などがあります。
協議会への加入について
協議会とは、国土交通省が設置している「宿泊分野特定技能協議会」のことを指し、事業主(受入れ企業)はこれに加入しなければいけません。
この協議会には無料で加入でき、特定技能外国人を初めて受け入れた日から4ヶ月以内に、加入することが義務づけられています。
特定技能外国人が就労可能な期間
上記で説明した内容と重複しますが、「2021年時点では宿泊業の特定技能外国人が働ける期間は最大5年間」となります。
特定技能には、最大5年間しか就労できない1号と無期限に就労できる2号がありますが、宿泊業については1号のみ対象となっています。
2号に移行できる業種は、2021年時点では、「建設業」と「漁業」のみとなっています。
特定技能1号の5年間は通算になるので、他の業種の特定技能で就労した経験がある場合は、その年数も加味して計5年間しか就労することができません。
そのため特定技能外国人として5年間働いた後は、外国人は本国へ帰国するか、特定技能以外のビザに変更しなければいけません。