特定技能2号への移行職種の拡大について

特定技能ビザにおいて、今まで2分野(建設・造船・舶用工業)のみ認められていた特定技能2号への移行が、介護を除く全分野で可能する動きが出ています。
特定技能2号への移行が認められると、最長5年間のみの就労という期間制限がなくなり、長く働いてもらうことが可能となります。
また特定技能2号移行後は、永住権の取得も可能となっているため、外国人本人にもメリットがあります。
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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
特定技能2号への拡大対象の分野とは?
2023年4月時点では、特定技能1号から特定技能2号に移行ができる業種は「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみです。
ただし外国人労働者等特別委員会で、「特定技能2号の大幅な対象拡大を提案」というニュースが流れています。
具体的には、介護分野を除いた全分野において、特定技能2号への移行を可能とするものです。
介護分野においては、すでに在留資格「介護」が存在しており、特定技能2号に移行しなくても、すでに無期限働ける制度は整っています。
特定技能2号のメリットとは?
特定技能2号に移行できるメリットを今一度確認しておきましょう。
特定技能2号のメリット
- 無期限で働くことができる
- 登録支援機関の管理が不要
- 外国人の家族(配偶者・子)を日本に呼べる
- 永住権の申請ができる
企業メリットとしては、外国人に「無期限で働いてもらえること」「登録支援機関の管理が不要」があげられます。
外国人へのメリットは「家族を呼べる」「永住申請ができる」などがあり、特定技能2号に移行できるようになると、特定技能ビザの取得をしようとする外国人も増えてくるかと思います。
特定技能2号の分野拡大はいつから?
現状のニュースによると、「政府は6月の閣議決定を目指している」なっており、2023年6月に閣議決定が最短のスケジュールとなっています。
閣議決定されてから実際に制度運用が開始されるのは、早くても2024年4月頃になるのではないかと予想されています。
まだ正式な発表がないので、正確な日程は今後の動向によって変わってきますが、特定技能ビザは2019年4月より運用開始されているので、特定技能1号で働ける丸5年が経つ、2024年4月までには、特定技能2号の分野拡大の運用を開始させるように動くのではないのでしょうか。
特定技能1号から2号に移行する方法は?
特定技能2号は、1号と比べて「熟年した技能」が求めらています。
熟年した技能とは、入管法では「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準」とされています。
少しわかりづらいので、簡潔に言うと「特定の分野において、十分な経験があるだけでなく、管理業務(統括やマネジメント)もできるレベル」ということになります。
特定技能2号の要件とは?
特定技能2号になるためには、「技能試験」があります。
特定技能1号では日本語能力も求められていましたが、特定技能2号では「技能試験のみ」となっています。
日本語試験がないのは、高い技能があるということは、日本語能力も十分あることが前提にあるからになっています。
技能試験内容について
現在は、特定技能2号になれるのは「建設」「造船・舶用工業」のみなので、この2つの業種の説明になります。
今後、介護分野以外でも特定技能2号への移行が可能となった際にも、同じような内容にはなってくるかと思います。
特定技能2号の技能試験(①か②のどちらかを選択)
- 「建設分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 - 「技能検定1級」又は「技能検定単一等級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
証明書類について
特定技能2号の申請をする際には、技能試験の合格証のほかに、「管理者としての実務経験年数の証明も必要」になります。
特定技能2号となるための証明書類
- 技能試験の合格証明書の写し
- 指揮・命令・管理する監督者としての実務経験
実務経験の証明書類としては、建設業の場合は、建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種における能力評価でレベル3を取得していれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」のコピーで代替可能となっています。
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