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配偶者ビザ

2025年最新版|配偶者(結婚)ビザの条件・申請手続き・審査期間を行政書士が解説

日本で外国人配偶者と一緒に暮らすための配偶者ビザの記事になります。
この記事では、日本の配偶者ビザの取得条件、申請の流れ、審査期間、不許可になりやすいポイントを、行政書士が2025年最新情報でわかりやすく解説していきます。

前提として日本の配偶者ビザは、法的に結婚が日本と外国人配偶者の国の両方で成立していることが必要になります。 そして結婚をすれば必ず配偶者ビザが取得できるというものではなく、結婚の信ぴょう性や収入の審査があります。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

配偶者ビザの取得条件とは?

配偶者ビザは日本にある入国管理局に申請をして許可をもらうことで取得できますが、審査はすべて書類審査」になり、面接はないため申請書類をわかりやすくまとめる必要があります

そして配偶者ビザを取得するための要件には、結婚しているだけでは足りず、生活の安定性を示すための収入や納税状況、犯罪歴なども審査項目としてあります。

具体的には、下記が配偶者ビザの取得条件となりますので、細かく確認していきましょう。

結婚していること

日本の配偶者ビザは、法律婚」していることが条件となりますので、事実婚や婚約の状態では配偶者ビザの許可はもらえません。

ちなみに法律婚は、日本と相手の国の両方で結婚していることが必要になるので、どちらか一方の国だけで結婚していても配偶者ビザの申請要件を満たすことはできません。

ただし、国によっては(中国やアメリカ・オーストラリアなど)、日本から先に結婚手続きを行った場合は、日本での結婚手続きが相手国にも有効と扱われる国もあります。
そういった国では、相手国での結婚手続きは不要となります。

結婚の信ぴょう性について

配偶者ビザの審査では、偽装結婚の防止のため「結婚の信ぴょう性」が厳しく審査されています。

夫婦の結婚が真実のものかどうかは、申請人に立証責任があるため、自ら証拠書類を提出する必要があります。

昨今では、SNS等で出会って結婚される方も多くいらっしゃいますが、インターネットで出会ったことがマイナス評価になることはなく、真実の結婚であることが証明できれば配偶者ビザの取得は可能です。

結婚の信ぴょう性のポイント
  1. 年齢差はどのくらいか?
  2. 交際期間が極端に短くないか?
  3. 出会った回数が少なくないか?
  4. コミュニケーション(意思疎通)は取れているか?
  5. お互いの両親に挨拶はしているか?

上記4つは、過去に偽装結婚が判明した際の事例に基づいて記載しているものになり、年齢差が大きかったり、交際期間が短かったりする場合には要注意です。

詳細は後述しますが、上記に該当する場合は、出会ってから結婚するまでの経緯を通常よりも細かく説明し、審査官が理解しやすいように書類をまとめることが大切になってきます。

安定した収入について

配偶者ビザの申請で、最も問い合わせが多い内容が「収入」についてです。

収入は、配偶者ビザを取得して日本でどのように生計を立てていくのかを具体的に説明することが必要があり、安定した収入があり、問題なく生活できていけることを証明します。

求められている収入は、日本人・外国人配偶者のどちらの収入でも問題なく、日本国内の収入でも海外の収入でも大丈夫です。
重要なのは、毎月いくらの安定収入があるのかを証明できるかになります。

必要な収入金額については、家族構成や居住地によって変わってきますが、例えば夫婦2人であれば、最低でも月額18万円以上の収入が確保されていることが必要となります。
ただし2025年の近年では、インフレの影響もあり、月額20万円以上あった方が審査がスムーズになっています。

仮に2人とも海外在住で、日本での仕事が決まっていない場合は、貯金額で安定性を証明する場合もありますが、貯金額で証明する場合には、最低でも1年間は無収入でも生活できるだけの金額があることが求められます。
具体的には400万円ほどは必要になってくることが多いです。

ではなぜ、配偶者ビザの審査で収入審査があるのでしょうか?
それは、配偶者ビザを取得すると生活保護の申請も可能となってしまうからです。
日本の財政が厳しい中で、配偶者ビザを取得して生活保護を申請されてしまっては日本の経済がもたないので、生活保護になる可能性が少ない人に対してのみ、配偶者ビザの許可を出していることになります。

納税義務について

配偶者ビザの申請では、主に「住民税」の支払いが審査対象となっています。

住民税に未納がある場合には、生活が苦しくて支払いができていないと判断されてしまいますので、配偶者ビザの申請に影響が出てしまいます。

なお住民税とは、役所で取得できる「住民税の納税証明書」で判断することになりますので、支払い状況が心配な方は役所で確認するようにしてください。

稀に、転職したばかりの方で、転職期間の間に切り替えがうまくできておらず未納となってしまっている方もいます。
一般的には会社員の方は、給与からの天引き(特別徴収)されていることがほとんどなので問題ありませんが、転職期間が空いている方、個人事業主や会社員でも自身で支払わないといけない方(普通徴収)はご注意ください。

海外に住んでいて日本に住民票がない場合には住民税はかからないので、その場合は、日本在住の親族の方の住民税が審査対象となります。

なお2025年の現状では、住民税のみが審査対象となっていますが、社会保険(健康保険と年金)の支払いについても今後審査される可能性は大きいです。
そのため、社会保険の支払いを行っていない方、未納がある方は、支払いができていないと審査に影響が出る可能性があるのでご注意ください。

また社会保険について、現状正式な審査対象となっていないとしても、裁判になっていたり、催告が続けて受けているような場合には、現状でも配偶者ビザ審査でも影響出る可能性があります。

素行要件について

素行要件は「犯罪歴」を指しますが、禁固刑や罰金も審査対象で、交通違反などの軽微な違反も含まれます。
また、外国人配偶者が日本に住んでいる場合には、今までの日本での在留状況についても審査対象となります。

犯罪歴は、日本国内のものだけでなく海外の犯罪歴も申告が必要なので、海外の犯罪歴を申告せずに、審査で発覚すると配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。
そのため、海外の犯罪歴も隠さず申告するようにしてください。

また外国人配偶者側に犯罪歴がある場合は、審査に影響がでることはイメージ付きやすいと思いますが、日本人側に犯罪歴がある場合はどうでしょうか?
日本人側の犯罪歴については、禁固刑など大きな犯罪の場合は、配偶者ビザの審査に影響が出る可能性があるので、当時の状況と現状を細かく説明することが必要になります。

 それでは、素行要件(犯罪歴)として含まれるものを具体的に確認していきましょう。

素行要件(犯罪歴)に含まれるもの
  1. 海外での犯罪歴
  2. 日本国内での犯罪歴(禁固刑や罰金など)
  3. オーバーワーク(留学生・家族滞在者)
  4. 日本国内での交通違反(駐車違反なども含む)
  5. 日本での難民申請

この中で特に注意が必要なのは、外国人が留学生や家族滞在で日本にいる住んでいる場合に、オーバーワークをしていないかという点です。

オーバーワークとは、留学生などが資格外活動を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能になっている場合に、週28時間以上働いてしまっている場合のことを指します。
オーバーワークも立派な法律違反ですので、オーバーワークが発覚すると配偶者ビザの審査にも影響し、不許可になる可能性が高くなります。

また、難民申請中の外国人と結婚する場合も注意が必要です。
日本では原則として難民の受け入れておらず、難民認定率も1%以下と世界的に見てもかなり低いです。
そのため約99%の難民申請者が偽装難民と認定されてしまうので、難民申請中の方は、偽装難民の可能性が高いと思われる可能性があり、ビザを取得するために日本人と結婚するのではないか?と思われてしまいます。
そのため、難民申請中からの配偶者ビザの申請は、結婚の信ぴょう性の証明が大切になってきます。

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配偶者ビザの申請の流れは?申請方法についても解説

配偶者ビザの申請では「結婚証明書が必要」になりますので、まずは日本と相手の国の両方の国で結婚手続きを終わらせる必要があります。

結婚手続きと配偶者ビザの申請は全く別の手続きとなり、結婚手続きは書類が揃っていれば手続きすることができます。
そのため、相手国から結婚証明書が発行されない場合を除き、外国人配偶者の国から発行された結婚証明書がない場合は、配偶者ビザが許可されない可能性が高くなります。

配偶者ビザの申請の流れ
  1. 結婚証明書を行う(どちらの国でも)
  2. 結婚証明書を取得する
  3. 配偶者ビザの申請をする(日本の入管)
  4. 許可後、海外にある日本大使館などで査証申請する(海外在住時のみ)
  5. 来日(海外在住時のみ)

日本の結婚証明書は戸籍謄本になるので、日本人側の戸籍謄本に外国人配偶者の情報が反映されていれば問題ありません。

また外国人配偶者が日本在住なのか、海外在住なのかで多少手続きの流れが変わってきます。

外国人配偶者が海外にいる場合の申請方法

海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)」を行います。

手続きの流れは、日本に住んでいる日本人配偶者または日本人配偶者の親族が日本で住んでいる地域を管轄する入管(出入国在留管理局)に申請します。

審査結果は「郵送」で送られてきます。
在留資格認定証明書交付申請の許可の場合は、「在留資格認定証明書(COE)」の原本が送られてくることになります。
※2019年7月からオンライン申請が可能となっており、オンライン申請をした場合は認定証明書の電子版(メール)が発行され、電子版の場合には、原本の郵送はありません。

不許可の場合は、A4サイズの紙で「在留資格認定証明書不交付通知書」が送られてきます。
不許可だった場合は、入管(出入国在留管理局)に不許可理由を確認しに行き、再申請をします。

許可になり、在留資格認定証明書が送られてきたら「在留資格認定証明書」の原本を海外に住む外国人配偶者に「郵送」してください。(電子版の場合は、メールの転送をします)
そして、海外に住む外国人配偶者に在留資格認定証明書の原本が届いたら、「在留資格認定証明書」を現地の日本大使館(または領事館)に持参して、「外国人配偶者自身がビザ(査証)の発給手続き」を行います。
※国によっては、日本大使館が指定代理店制度を決めている場合があり、その場合は、指定代理店を通しての申請となります。

その後、ビザ(査証)の発給を受けたら、日本に来日できます。

日本の空港に着くと、在留資格認定証明書と引き換えに「空港で在留カード」がもらえます。
ハブ空港以外の空港に上陸した場合は、後日郵送で在留カードが自宅に届きます。

無事に日本に上陸した後は、日本国内の住居地に住民登録をして手続きすべて完了になります。

外国人配偶者が日本に住んでいる場合の申請方法

すでに外国人配偶者が日本に住んでいる場合は、現在保有している在留資格(ビザ)を配偶者ビザに変更する「在留資格変更許可申請」を行います。

日本と外国人配偶者の国の両方で結婚手続きが終わった後、ご夫婦2人が日本で住んでいる地域を管轄する入管(出入国在留管理局)に外国人配偶者ご本人が申請します。
なお、配偶者ビザの申請では同居していることが前提なので、同居開始後に申請となります。

その後、審査結果が「郵送」で送られてきます。
許可の場合でも、実際にハガキに「許可です」という記載はなく、6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)の収入印紙部分にチェックが入っているおり、このチェックが許可通知の意味になります。

不許可の場合は、A4サイズの紙で「審査結果をお知らせしますので来局してください」の旨が書かれた紙が送られてきます。
不許可だった場合は、申請を出した入管(出入国在留管理局)に不許可理由を確認しに行き、再申請をします。

許可の場合でハガキ(通知書)が届いたら、通知書に書かれている必要書類をもって、記載の期日までに申請した入管(出入国在留管理局)に新しい在留カードを外国人配偶者ご本人が取りに行きます。

新しい在留カードを取得できたら、手続きは終了となります。

詳しい申請方法について
配偶者ビザの申請方法とは?日本で一緒に暮らすための手続きについて

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配偶者ビザの審査期間はどのくらい?

配偶者ビザの申請は、日本にある出入国在留管理局(入管)で申請を出しますが、申請内容と申請場所の入管によって審査期間が変わります。
特に2025年の東京入管は、申請件数の激増により、他の入管と比べて審査期間がかなりかかっています。

通常は、海外から呼び寄せる場合の申請を「認定申請」と言いますが、認定申請の場合は約3か月は標準処理期間となっていますが、東京入管の場合は2025年で6か月ほどかかっています。

一方、外国人配偶者が日本に住んでいる場合は、「変更申請」を行いますが、変更申請の場合は、2~3か月が標準処理期間となっています。
こちらも東京入管の場合は、4ヶ月以上かかることも多くなっています。

審査期間はあくまでも目安なので、申請内容や審査官によっては1か月ほどで結果が出る場合もあれば、上記で説明した標準処理期間よりもかかる場合もありますので、申請は余裕をもって行うようにしてください。

海外在住の場合の来日するまでの期間について

海外在住の場合、日本の入管で許可がおりると、「認定証明書(COE)」が発行され、認定証明書(COE)を海外にある日本領事館に提出することで、配偶者ビザとして日本に来日できるようになります。

そして認定証明書(COE)には、日本の入管で許可されてから3か月の有効期限があるため、許可後3か月以内に来日する必要があります。

注意点としては、海外にある日本領事館で申請した後にも、パスポートにビザ(査証)と言われるシールが貼られ、このシールにもシールを貼られた日から3か月の有効期限という記載がある点です。
ただし、来日は査証のシールの有効期限ではなく、認定証明書(COE)の発行から3か月以内という有効期限となっています。

認定証明書(COE)の有効期限が切れてからの来日となると、空港(成田や羽田空港)の入国審査官次第にはなりますが、最悪入国できなくなってしまう場合もあるので、入国は認定証明書(COE)の発行日から3ヶ月以内とするようにしてください。

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配偶者ビザが不許可になりやすいケースを徹底解説!

ここからは、配偶者ビザの申請において、不許可事例となるケースが多い事例について、それぞれご説明させていただきます。

該当する可能性があるポイントをよくお読みいただき、説明資料をしっかり作るようにしてください。
資料作成が難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

年齢差が大きい場合

年齢差が大きいと、配偶者ビザの審査は慎重に行われる傾向にあり、出会ったきっかけや、交際から結婚までの経緯説明がとても大切になります。

過去の入管の偽装結婚の事例においても、年齢差がある場合が多かったこともあり、入管の審査官は年齢差があると疑いを持って審査を進めますので、申請人側が真実の結婚であることを証明する必要があります。

ビザプロでは最大年齢差36歳のご夫婦のサポート実績がありますが、年齢差の難易度は「15歳以上」と「25歳以上」の2つで設定しています。

なお、出会ってから結婚に至るまでの経緯説明では、日付がとても大切になりますので、過去のことを思いだして記載していくので曖昧な部分もあると思いますが、面倒で調べずになんとなく書くというのだけはやめてください。

調べられる範囲は調べて頂き、どうしてもわからない場合はその旨を記載するようにしてください。

交際期間が短い・実際に会った回数が少ない場合

「交際期間が極端に短い」場合や、日本と海外で遠距離恋愛の場合で「実際に会った回数が少ない」場合にも注意が必要です。

 なお、ビザプロで設けている基準は下記になります。

交際期間が短い場合と会った回数が少ない場合の基準
  1. 交際期間が3ヶ月以下
  2. 実際に会った回数が2回以下

この基準は目安となりますので、例えば交際期間については、4か月あれば良いのかと言うとそういうわけではなく、あくまでも基準となるため「交際期間中はどのように過ごされてきたのか」の説明を具体的にすることが大切になります。

なお、交際期間が短いから配偶者ビザがとれないわけではないのですが、一般的な交際期間が3か月というのは短いので、結婚のきっかけの説明は重要です。

また会った回数が少ない場合は、外国人が海外在住のことがほとんどだと思うので、会ったことが少ないのに結婚するに至った経緯の説明が重要です。

毎日SNSで連絡は取りあっているかもしれませんが、実際に会ったことが少ないというのは、審査上かなり慎重に審査されます。
そのため、お相手の国に会いに行くか、もしくは日本に呼ぶかするなどして、なるべく直接会われてから配偶者ビザの申請をするようにしてください。

またイレギュラーなやり方にはなりますが、配偶者ビザ取得を見越して相手を日本に短期滞在で呼び、そのまま結婚手続きを行い配偶者ビザの申請までするという方法もあり、この場合だと会った回数も増えますし、会った回数が少ない場合の配偶者ビザの申請では有効になります。

コミュニケーションがうまく取れていない場合

翻訳アプリも普及して、お互いの言語が話せなくてもコミュニケーションを取ることも可能かと思います。
ただし、翻訳アプリのみでコミュニケーションを取って結婚するというのは、本当に交際をして恋愛結婚なのか?と偽装結婚を疑われてしまう可能性が高くなってしまいます。

お互いの言語が話せない場合でも、気持ちを伝えるために少しは話せるように勉強したりすることが多いと思うので、そういった姿勢を見せることも重要です。

また稀にあるのが、日々のコミュニケーションはSNS上で取っており、翻訳アプリがついているので問題ないという方で、翻訳アプリを使用していても会話が成り立っていない方や、スタンプを多く使用して、直接的な会話ができていない方がいます。

こういった場合には、毎日連絡をしていてもコミュニケーションが取れていないと判断されてしまう可能性があるので、ご注意ください。

結婚相談所で出会った場合

結婚相談所で出会うことが悪いわけではありませんが、結婚相談所経由での結婚だと「交際期間が短くなることが多い」ので、それが問題となる場合があります。

結婚相談所で出会った場合の注意点
  1. 交際期間3ヶ月で結婚を決めないといけない場合
  2. 1度も会ったことがなく結婚する場合
  3. 言語が通じなくてもとりあえず結婚する場合

結婚相談所のシステムにもよると思いますが、ビザのことを考えずに結婚させたり、ビザは取れると言って結婚だけ先にさせるケースがあります。

過去に悪質ブローカーとして入管から摘発された結婚相談所の業者もあり、入管には結婚相談所のブラックリストがあると言われていますので、注意する必要があります。

安定した収入が証明できない場合

仕事が決まっていなく、安定した収入を証明できない場合には、厳しく審査されます。

仕事が決まっていなく、配偶者ビザが取得できたら仕事を探そうと思っている方もいると思いますが、配偶者ビザの審査では、先に安定した収入を証明しないと許可は出せないとしています。

そして特に注意が必要な点としては下記となります。

安定した収入の注意点
  1. 仕事が決まっていない場合
  2. 転職する場合
  3. 会社を辞めて起業予定の場合

海外在住の場合や、学生でまだ仕事が決まっていない場合は、勤務開始していなくても、会社から内定が出ているだけでも配偶者ビザの審査では有効となりますので、内定がもらえるのであれば就職活動をするようにしてください。

内定をもらうのが難しい場合は、貯金額を示して、今後の計画を説明して安定した生活を送ることができることを証明することが重要です。

転職する場合は、なるべく間を空けずに転職することをおすすめします。
今まで働いていたとしても、申請時に無職だったり、審査中に無職になってしまうと、審査が長引き、審査結果にも影響してきてしまいます。
仮に転職期間に間があっても、転職先が決まっている場合は、内定書や雇用契約書を提出するのが有効的です。

最後に、外国人配偶者の配偶者ビザが取得できたら、日本で一緒に会社を作って起業するという方もいると思います。
この場合、起業して最初から安定した収入を確保するのはなかなか難しいと思うので、起業してどのように生計を立てていくのかなど、貯金額を示しつつ、事業計画書を作成して説明する必要があります。

最後に

配偶者ビザを取得するための条件とあわせて、申請の流れ、申請方法・審査期間について解説しました。

配偶者ビザを申請する際は、条件を確認いただき、審査がスムーズになるよう準備するようにしてください。

ビザプロは、日本での在留資格(ビザ)取得をトータルサポートする専門企業です。
お客様のスムーズなビザ取得を目指し、複雑な入管手続きを一括サポートしていますので、ご不安な点がございましたらお気軽にご相談いただければと思います。
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