• HOME
  • お役立ち情報
  • 日本での国際結婚の方法と必要書類は?手続きにかかる時間も解説
配偶者ビザ

日本での国際結婚の方法と必要書類は?手続きにかかる時間も解説

日本で、外国人と結婚する場合、日本人同士の結婚と違い必要書類が多く、手続きに時間がかかります。

また国際結婚は、相手の国の法律も関係してくるため、相手の国籍・住んでいる場所によって手続き方法が異なってきます。

そこでこの記事では、一般的な国際結婚の手続きにおいて、日本で行う方法について解説していきたいと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

国際結婚をする手続き方法とは?

まず前提として国際結婚は、日本と相手の国のどちらでも結婚手続きを行うことが必要になります。

ただし、アメリカやイギリス、中国などの複数ヶ国では、日本で先に結婚手続きを行った場合は、日本での結婚がその国でも有効として扱われるため、日本だけの結婚手続きだけでいい国も存在します。

そして、国際結婚の手続きは、日本から先に行うのか、相手の国から先に行うのかによって手続き方法や必要書類も変わってきますので、すべてのケースに該当するわけではないですが、日本で行う一般的な結婚手続きの方法についてご説明していきたいと思います。

日本で国際結婚をする手続き方法と必要書類について

日本人同士の結婚では、婚姻届を役所に提出するだけで結婚が成立しますが、外国人との結婚手続きの場合には、婚姻届以外にも必要な書類がいくつかあります。

日本で外国人と結婚手続きするためには、婚姻届以外に「外国人が独身で結婚できる年齢かどうか」と「国籍」を証明できる書類が必要になってきます。

外国人が独身で結婚できる年齢かどうかを証明する書類としては、「婚姻要件具備証明書」という書類が必要で、国籍を証明する書類は、「パスポート」「国籍証明書」「出生証明書」など外国人の国によってそろえる書類が変わってきます。

また結婚手続きをする役所(婚姻届を出す役所)は、日本のどこの役所でも可能ですが、日本人側の本籍地以外で婚姻届を提出したい場合には、日本人の戸籍謄本を用意する必要があります。
※本籍地と住所は違うのでご注意ください。

婚姻要件具備証明書とは?

それでは、外国人の独身で結婚できる年齢かどうかを証明する書類である「婚姻要件具備証明書」という書類がどういうものかをご説明させていただきます。

婚姻要件具備証明書とは、国際結婚の手続きの時しか使用しないので、聞きなれない書類だと思いますが、相手の国が外国人に対して、結婚できる要件を満たしていると認めて発行してくれるものになります。

取得する場所は、日本のある相手の国の大使館または、相手の国で発行してもらいます。

婚姻要件具備証明書と似た書類に独身証明書があり、独身証明書も独身であることを証明する書類ではありますが、国際結婚の手続きで使用する書類としては独身証明書では足りず、婚姻要件具備証明書が必要になりますので、ご注意ください。

また国によっては、婚姻要件具備証明書を発行していない国もあり、その場合には宣誓供述書や別の書類で代替していくことになりますが、代替書類も国によって変わってきます。

国際結婚の手続きにかかる時間は?

日本での国際結婚の手続きでは、外国人の書類を集めるのに時間がかかります。

早い方で2週間くらい、かかる人だと1ヶ月以上かかる場合もあり、国によって取得するのに時間がかかる場合や、取得した書類の名前や生年月日などが間違っているなどの場合は、修正して再取得しないといけないので、かなり時間がかかってしまいます。

そして、すべての書類がそろった後に、日本の役所に婚姻届と一緒に提出しますが、必要書類が完璧にそろっていれば、当日に受理してもらえますが、必要書類が不足していたり、役所が見たことがないフォーマットの書類などがある場合には、法務局に内容確認をするため、受理伺いとなり、1週間~最長2・3か月ほど受理してもらうのにかかる場合があります。

受理伺いになるケースとしては、婚姻要件具備証明書を発行していないアジアの国の方との結婚で、宣誓供述書などの代替書類で結婚手続きする場合は、受理伺いとなるケースが多いです。

国際結婚の手続きの流れ

国際結婚の手続きは、日本から先に行うケースと相手の国から先に行うケースで流れは変わりますが、今回は日本から先に結婚手続きを行う場合の一般的な流れについてご説明させていただきます。

国際結婚の手続きの流れ

  1. 相手の方の必要書類を集める
  2. 日本の役所で婚姻届を提出する
  3. 日本にある相手の国の大使館または相手の国で結婚手続きをする

まず最初は、相手の国もしくは日本にある相手の国の大使館で必要書類を取得します。

日本にある大使館のみで必要書類がすべて揃うケースもあれば、相手の国でしか書類を取得できないケースもありますので、必要書類がどこで取得可能なのか事前に確認する必要があります。

また相手の国で書類を取得しないといけない場合、外国人の方が日本在住の場合には、一度帰国するか、多くの場合は、親族が母国に住んでいれば代理で取得してもらうことも可能な場合が多いです。

そして必要書類がそろったら、日本の役所に婚姻届と一緒に必要書類を提出し、受理されれば、日本の結婚手続きが完了となります。

日本は戸籍制度ですので、結婚証明書というものはなく、戸籍謄本が結婚を証明する資料となります。

日本での結婚手続きが完了したら、続いて相手の国での結婚手続きを行いますが、手続きは日本にある相手の国の大使館でできる場合と、相手の国で直接行わないといけないケースもあるので、事前に確認しておくと手続きはスムーズに進みます。

国際結婚の手続きが完了した後は?

日本と相手の国で結婚手続きが完了したら、これで法律的にどちらの国でも法的に婚姻関係にあることが証明できます。

ただし、結婚手続きが完了したからと言って、自動的にビザが取得できるわけではありません。

結婚をして日本で一緒に生活をしたいと考えている場合には、国際結婚が完了後に配偶者ビザの申請を行う必要があります。

日本の配偶者ビザは、結婚したら必ずもらえるものではなく、審査があるので、配偶者ビザの要件も確認しておく必要があります。

日本の配偶者ビザの取得要件

  1. どちらの国でも結婚手続きが完了していること
  2. 同居していること(海外在住の場合は予定でOK)
  3. 日本で生活できる安定した収入があること
  4. 納税義務を履行していること
  5. 素行要件が良好なこと

日本の配偶者ビザの審査も2~3か月ほどはかかり、申請書類が不十分であれば追加資料を求められ、審査期間がのびてしまいます。

早く審査してもらい、早く配偶者ビザを取得したいと思っている方も多いと思いますが、偽装結婚を防ぐためにも審査が厳しくなっているので、早めに配偶者ビザを取得するためには、申請書類に不備がないように念入りに準備することが必要になります。

初回無料相談
  • ビザプロ
  • 国家資格を持った専門家がスムーズなビザ取得をサポート!
    ビザ申請の不安やお悩みをお聞きし、
    お客様に合わせた最適な方法で最短許可をお手伝い致します。
まずは、お電話かメールでお問い合わせください

よく読まれている記事