就労ビザ

デジタルノマドビザとは?取得条件を細かく解説

2024年3月31日より新しくスタートしたのが、デジタルノマドビザ(特定活動、告示53号)です。

デジタルノマドビザは、最大6ヶ月の間、海外の会社で勤務している人(またはフリーランス)が、日本でリモートワークしながら過ごすことができるビザになります。

このビザは近年の在宅勤務の普及に伴いできたビザとなり、まだできたばかりのビザなので、あまり認知はされていないですが、うまく活用していただくために、今回の記事で詳細をご説明していきます。

デジタルノマドビザとは?

デジタルノマドとは、リモートで勤務地にとらわれずに好きな場所で働く人のことを指し、主に通信技術(Wi-fiやオンライン会議システムなど)を活用しながら仕事ができる人向けのビザ(在留資格)としてデジタルノマドビザ(特定活動、告示53号)が新設されました。

言葉の通り、インターネットとデバイス(パソコンやスマホ)があればどこでも仕事ができるので、ノマドワーカーの人は、世界各国を旅行しながら働くといったことができます。

そして近年、ノマドワーカーの数は増加し、日本にもノマドワーカーの人たちが観光ビザで来日していますが、日本では最大でも90日間(約3ヶ月)しか滞在することができませんでした。

そういった方達により長く日本で観光してもらいながら、リモートワークしてもらうことで、観光や地域活性化につなげ、国内経済の発展、国際的なビジネスの拡大にもつながっていけるようにデジタルノマドビザができました。

デジタルノマド以外の仕事はできる?

日本滞在中に、日本国内で日本企業と契約をして働くことはできません。

日本には資格外活動許可と言う、アルバイトをするための許可もありますが、デジタルノマドビザの場合、資格外活動許可の取得は不可となっています。

あくまでもデジタルノマドビザでは、海外の会社に所属またはフリーランスとして働いている人が日本からリモートワークするためのビザになるので、日本国内で新たに日本企業と仕事をすることはできません。

また、日本に入国できないとできない仕事をする場合も対象外となります。

デジタルノマドビザの取得条件は?

デジタルノマドビザは誰でも取得できるわけではなく、条件があります。

デジタルノマドビザの条件

  1. 海外企業に所属している又はフリーランスであること
  2. 通信技術(Wi-fiやオンライン会議システムなど)を活用し、リモートで仕事が可能なこと
  3. 申請時点で、年収1,000万円以上あること
  4. 海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間以上のもので、死亡、負傷及び疾病にかかるもの)
    ※傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要
  5. 査証免除国かつ租税条約締結国・地域の国籍であること

対象者は、Wi-fi環境があれば仕事ができ、会議もzoomなどのオンライン会議システムがあれば仕事ができる方が対象で、セキュリティやプライバシー保護の観点からも、リモートワーク環境の整備が整っていることが求められています。

そして申請時点において、すでに海外で年収1000万円以上あり、万が一病気になった際にも保険に加入していて治療が受けられる方である必要があります。

なお、取得できる国籍についても制限がありますので、上記のリンクにてご確認してください。

ビザの延長は可能?

デジタルノマドビザは6ヶ月間、日本に滞在できるビザです。

そして6ヶ月以上日本にいたい場合には、日本にいながらの更新申請は認められておらず、一度日本から出国して、再度デジタルノマドビザ6ヶ月を取得して来日するという流れになります。

ちなみに6ヶ月のビザですが、在留カードが発行されず住民登録ができないので、日本の社会保険に入ることはできません。

配偶者は一緒に来れる?

そしてデジタルノマドワーカーとしてビザを取得する外国人本人と一緒に、その配偶者と子どもも、同じくデジタルノマドビザ(特定活動、告示54号)を取得することができます。

配偶者と子どもも海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが必要で、デジタルノマドビザの配偶者より扶養を受けていることが必要です。

そして、配偶者と子どもも資格外活動許可は取れませんので、日本で仕事をすることはできません。

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