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配偶者ビザが不許可になる理由5選|審査ポイントと対応策【最新版】

この記事では、配偶者ビザの審査で不許可になりやすい理由を5つご紹介していきます。
結婚の信ぴょう性・安定した収入・書類不備など、よくある不許可原因と対応策を行政書士が最新情報で解説します。

実際、配偶者ビザは「結婚している」という事実だけでは許可されず、一定の審査基準を満たす必要があります。その難易度は一律ではなく、申請人の状況によって大きく異なります。

具体的には、収入や結婚の信ぴょう性が不安要素として挙げられることが多いですが、基準を下回っても許可されるケースもあれば、上回っていても不許可になる場合もあります。

つまり、単純に「難しい」「簡単」とは言い切れず、審査を通過するためには審査基準を理解することが重要です。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

配偶者ビザが不許可になる理由5選

それではさっそく、配偶者ビザの審査で不許可となりやすい事例を5つに絞ってご紹介していきたいと思います。
不許可になった背景を説明しつつ、再申請時の対応策についても解説していきたいと思います。

ケース① 結婚の信ぴょう性が疑われたケース(日本人 × フィリピン人)
日本とフィリピンでそれぞれ生活しており、普段のコミュニケーションは英語でとっていました。
しかし、日本人側の英語力が完璧ではなかったのと、交際期間も6年と長かったため、配偶者ビザを申請するときには、毎日は連絡を取っていない状態でした。

そして、配偶者ビザの申請時にはLINEのスクリーンショットを提出しましたが、過去のLINEのやりとりを消してしまっていたり、提出したLINEのスクリーンショットもスタンプだけの部分や、しっかり意思疎通が取れているか不明な部分が多かったため、結婚の信ぴょう性を疑われて不許可になり、ビザプロにご相談に来られました。
対応策:交際期間が6年で長いことを説明しつつ、LINEでのコミュニケーションも、LINE電話部分や、意思疎通がしっかり取れていることが証明できる部分のやりとりを普段よりも多く提出しました。さらに、二人はあだ名で呼びあっており、スクリーンショット上ではわかりづらかったこともあり、そういった補足説明を添えることで、再申請で許可となりました。
ケース②:会った回数が少ないケース(日本人 × スリランカ人)
スリランカ人の方は、過去に日本に留学経験がある方で、就労ビザへの切り替えができずスリランカに帰国して、その後にマッチングアプリ経由で日本人の方と知り合いました。
ただ、日本人の方は年上で、年齢差が20歳ありました。
その後、交際することになったのですが、日本に来るのも短期滞在ビザが必要でお金もかかるということと、日本人側も仕事が忙しくて長期休みが取れず、電話とLINEのやりとりだけで交際が続いていきました。
そして、結婚することになったのですが、結果的に結婚前には1度も会うことなく結婚し、結婚手続きの際に一度だけ会っただけで配偶者ビザの申請を行いました。
その結果、提出できる2人で撮ったスナップ写真も少なく、スリランカ人が過去に就労ビザへの切り替えができずにスリランカに帰国していたことと、年齢差、会った回数が1回のみと少ないことが原因で、真実の結婚かどうか疑義があるとして不許可となりました。
対応策:再申請では、会った回数が少ない理由を説明し、その分、普段の電話やLINEのやりとりが十分あることを証明しました。さらに実際に会った回数を増やすことが重要となる内容だったので、スリランカ人の短期滞在ビザ90日を取得し、日本に来ていただきました。
そして日本で一緒に生活していただき、問題なさそうとなった60日以降目にイレギュラーな申請にはなりますが、短期滞在ビザから直接配偶者ビザに変更する申請を行い、無事に許可になりました。
ケース③:収入・生活の安定性がないケース(日本人 × ベトナム人)
ベトナム在住の夫婦とお子様の4人家族が日本に移住を希望しており、希望は家族全員で一緒に日本に帰国することで、帰国後に仕事を探したいということでした。
そのため、配偶者ビザ申請は日本在住の親族にお願いして、日本での収入をどのように確保する予定なのかの説明や、現在の貯金額の資料を提出していませんでした。
何か不明点があれば入管から連絡があると思っていた2人ですが、申請内容の証明義務は申請人にあるため、入管から追加資料を求められることなく、安定した収入がないとして不許可となってしまいました。
対応策:まずは日本でどのように生活していく予定なのかをお伺いしました。
そしてベトナムからオンラインで就職活動は難しいということでしたが、求人サイトなどへの登録はしていただきました。
そして、現在の夫婦2人の貯金額が合計500万円ほどあったため、その証拠書類のご準備と、今ベトナムで働いている会社からの在職証明書を準備いただき、働くことが可能というアピールと、万が一仕事が見つからなくても1年間は生活できるだけの貯金があることを証明しました。
さらに日本在住のお父様が仕事をしていたため、お父様からの金銭的サポートも可能という内容も説明して、総合的に配偶者ビザの許可をもらうことができました。
ケース④:個人事業主で収入の安定性がないケース(日本人 × ブラジル人)
移住先のカナダで一緒に暮らしていたご夫婦が日本に移住したいというご相談でした。
日本人側は個人事業主として活動しており、日本帰国後も日本企業と契約を締結して個人事業主として活動を続けていく予定ということで、契約書などをご準備いただきました。
契約内容は、6か月更新の内容で、日当としての金額表記がある契約内容でした。
契約内容的に、一般的に月20日稼働だと最低でも月額20万円以上は確保できている内容でしたが、稼働日が少ない月があったり、経費などを差し引くと、15万円以下の手取りになってしまう月もあるということが判明し、安定した収入が確保できているとは言い難いとして不許可となってしまいました。
対応策:個人事業主の場合は、毎月の報酬がいくらなのか具体的に記載されている契約書があることが重要になります。
今回のケースでは、報酬額が記載されていたのですが、日当表記で、毎月どのくらいの稼働になるかは不透明でした。実際に、想定よりも少ない報酬月があったので、今後の計画を確認したところ、稼働月を増やすということだったので、契約先に交渉いただき、月の稼働月も契約書に記載してもらった契約書を作成しなおしていただきました。
その結果、経費を引いても月20万円以上が確保できる契約内容となったため、稼働月を増やすことになった経緯や、経費でかかる具体的な内容も説明して、安定した収入があることを証明し無事に許可になりました。
ケース⑤:申請書の記載に不備があったケース(日本人 × 中国人)
中国人の方が過去にオーバーステイの犯罪歴がありましたが、10年以上前だったこともあり、その内容を配偶者ビザの申請書に記載せず、「犯罪歴なし」として申請してしまいました。
日本人側も交際時に、過去にオーバーステイがあることは聞いておらず、中国人の方もなるべく隠したい内容だったことから、そのまま申請をしてしまいました。
その結果、入管では過去の情報はすべて残っているため、以前のオーバーステイ歴を記載していないということは、他の記載内容についても虚偽の疑いがあるとして、不許可になってしまいました。
対応策:再申請では、犯罪歴を申告しなかった経緯と理由を丁寧に説明し、詳細な経歴と反省の意思を文書で提示し、無事に許可されました。
今回は許可されましたが、虚偽申請の疑いをかけられてしまうと、それを覆すのはかなり大変な作業となるので、記載内容に嘘や矛盾がないように注意する必要があります。

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不許可になってしまった場合の対応策は?

上記で不許可になりやすい事例をご紹介しましたが、それ以外にも不許可となる理由は様々あります。

そこで不許可になってしまった後、再申請までにどのようなことを気を付けるのか、いつ再申請ができるのかなどについてポイントをまとめていきたいと思います。

配偶者ビザ再申請のポイント
  1. 不許可通知の確認
    入管からの不許可通知が届いたら、不許可の理由を明確に把握しましょう。
    1回だけ入管に直接行くことができるので、不許可理由の明確にすることが重要です。

  2. 再申請のタイミング
    不許可理由が改善できるのであれば、期間を空けずにすぐ再申請が可能です。
    収入などの改善が必要な場合は、就職内定を得た時点など、不許可理由が解決した時点で再申請することになります。

  3. 前回申請時の書類との矛盾に注意
    再申請時の注意点として、早く再申請をしたいという思いから、前回申請した時の内容と相違ある内容で申請してしまうと、審査が長くなり、前回とは違う理由で不許可となってしまう可能性があります。
    特に日付の記載については、相違ないように確認しましょう。
  4. 専門家の活用
    行政書士などに相談することで、証拠書類の整理や再申請の戦略を見直せるため、再申請の成功率が大きく上がります。

配偶者ビザの不許可はショックですが、原因をきちんと分析し、改善策を講じることで、再申請での許可も十分に取れます。

そのため慌てて不許可をリカバリーできていない状態で再申請したりせずに、必要な準備を丁寧に進めていきましょう。

配偶者ビザ取得の難易度は?

そもそも、日本の配偶者ビザの取得は難しいのでしょうか?

日本の配偶者ビザは、結婚したら必ず取得できるものではないですが、日本人の権利保護の観点から全体の許可率は他のビザと比べると高い水準にあると言われています。

しかし配偶者ビザの審査では、結婚の信ぴょう性や生活の安定性などが厳しく審査されます。特に、交際期間が短い場合や年齢差がある場合など偽装結婚が疑われるような状況、または収入が低かったり、安定した収入がない場合には、不許可になる可能性が十分にあります。

そして配偶者ビザの申請において知っておいていただきたいのは、配偶者ビザ審査の説明責任は申請者側にあるということです。

そのため「不足書類があれば審査官から連絡がくるだろう」と安易に考えて申請してしまうと、危険です。審査官は、提出された書類だけで判断する権限があり、追加書類を求めるかどうかは任意となっています。そのため、申請時に提出する書類に不備や説明不足がないように細心の注意を払うことが必要です。

また、一度提出した書類は入管の記録として半永久的に残ります。
内容に不備や誤解を招く表現があると、場合によっては虚偽申請と見なされ、今後の申請に悪影響を与える可能性もあります。もし虚偽と疑われた場合、その誤解を解くのには多大な労力がかかってしまいます。

取得できる配偶者ビザの年数は?

配偶者ビザは、3月・1年・3年・5年の4つの在留期間があります。そして、初めて配偶者ビザを取得する場合は1年ビザであることが多いです。

1年ビザが多い理由は、結婚の信ぴょう性や日本での生活の安定性が不透明ということにあります。例えば、新婚夫婦の場合には、1年後も安定して結婚生活が送れているかわからず、状況が変わってしまっていることがあります。
海外で生活していた夫婦の場合には、日本での収入や納税について証明できないことが多いので、1年後に納税できているか確認したいという意図があります。

一方で、初回から3年の配偶者ビザを取得するケースもあり、具体的には、以下のような条件を満たしていることで3年ビザを取得できます。

3年ビザを取得するポイント

  1. 結婚生活の継続期間が長い

  2. 安定した収入・生活基盤がある

  3. 納税状況など、社会的信用に問題がない

なお、配偶者ビザの最長の在留期間は5年です。
5年ビザはいきなり取得することはできず、3年ビザを取得した後に5年ビザが取得できるようになるので、まずは3年ビザの取得を目指して申請していくことになります。

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配偶者ビザの審査基準は?

次に配偶者ビザの審査基準についても確認していきましょう。

配偶者ビザ審査で特に重視されるのは、「結婚の信ぴょう性」と「安定した生活基盤(収入と納税)」の2つです。

結婚の信ぴょう性の証明方法とは?

配偶者ビザ申請においては、「日本と相手の国の両方の国で法律的に有効な婚姻が成立していること」を前提としています。
そのため、日本の結婚証明書にあたる戸籍謄本と、相手の国で発行された結婚証明書の提出は必須となります。なお日本から先に結婚手続きを行った場合、相手の国(アメリカや中国など)では、日本での結婚が相手国でも有効と扱われ、相手国での結婚手続きは不要となり、結婚証明書も発行されません。そのような国に方と結婚された場合は、相手国の結婚証明書の提出は不要です。

その他、2人で写ったスナップ写真も必要で、同じ日に撮影したものを1枚とカウントして3~5枚ほど準備します。
日本と海外の遠距離恋愛だった場合には、スナップ写真に加えて、日常的なコミュニケーションを証明するために、LINEなどの2人のやりとりがわかるコミュニケーションツールのスクリーンショットも提出します。

結婚の信ぴょう性を証明する書類

  1. 結婚証明書(相手国のもの)
  2. 2人のスナップ写真
  3. LINE等のコミュニケーションツールの履歴

安定した生活基盤(収入)とは?

次に、日本で安定した生活を送るための経済基盤があるかどうかの証明も重要です。
安定した生活基盤は、主に収入金額がどのくらいあるのかを確認しており、その収入で日本国内で安定的に生活できるかが審査ポイントです。

なお、収入金額の基準については法律で明確に定められていませんが、一般的な収入の目安として以下が挙げられます。

収入の目安

  1. 夫婦2人家族の場合:年収200万円以上

  2. お子さまがいる場合:年収300万円以上

ただし、近年はインフレの影響で物価高になっているので、上記で示した年収はかなりギリギリの金額なので、プラス50万円くらいは余裕を持っておきたいところです。

そして収入は日本国内の収入だけでなく海外の収入でも認められますが、収入がある証明をする必要があります。証明方法は様々ですが、在職証明書を発行してもらったり、毎月の給与明細、給与が振り込まれている銀行口座のコピーの提出などがあります。

収入の証明で必要なもの(例)

  1. 在職証明書
  2. 雇用契約書
  3. 内定通知書
  4. 直近3ヶ月の給与明細

仮に収入金額が基準に満たない場合でも、十分な預貯金があれば配偶者ビザを取得できる可能性があります。
貯金額も明確な基準が決まっているわけではないですが、最低でも「1年間収入がなくても生活できる程度の貯金額」と合わせて「今後の生計の立て方についての説明」とセットで説明します。

納税について

安定した収入があることに加えて、納税状況についても審査されます。

日本人が日本に住んでいる場合には、日本人の日本での納税状況を確認しますが、提出が必須なのは住民税の納税証明書と課税証明書になります。

税金は、住民税以外にも所得税や相続税・贈与税など多くあり、さらに税金とはされていない社会保険(健康保険と年金)もありますが、配偶者ビザの審査では、住民税のみが審査対象とされています。

ただし、2025年時点において、そう遠くない将来に社会保険(健康保険・年金)の支払い状況も審査対象になるのではないかという話もあります。

そのため、住民税以外の税金については、現時点においては基本的に審査対象外となりますが、税金の未納で裁判になっていたり、催告があったりする場合には、審査対象になってくる場合がありますのでご注意ください。

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