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配偶者ビザ

技能実習生と結婚して配偶者ビザを取得する方法は?注意ポイントと手続きの流れについても解説

技能実習生として日本に滞在している外国人と結婚をして、配偶者ビザを取得したいという相談をよくいただきます。

外国人と結婚して日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザの取得が必要となりますが、技能実習生の場合には、通常よりも審査が厳しくなる傾向にあります。その理由としては、技能実習制度にありますので、今回は技能実習生と結婚した場合の配偶者ビザの取得方法と、審査においての注意ポイント、手続きの流れについてご説明していきたいと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

技能実習生と結婚する場合の制限とは?

技能実習生と結婚して配偶者ビザを取得するには難易度があります。

理由は、技能実習制度の趣旨が、日本で技能や知識を学んでもらい、その技術を母国に持ち帰り、母国の経済発展に役立ててもらうことにあります。そのため、日本で他のビザに変更することを想定しておらず、一度帰国してもらうことが条件で技能実習ビザが許可されて来日しています。

そのため、技能実習生から他のビザに変更したいという申請に関しては、特段の事情がない限り、認められていません。技能実習生からどんなビザにも変更が可能となってしまうと、制度趣旨に反してしまい、相手国に対しても説明がつかなくなってしまいます。

そこで、技能実習生を管理している管理団体によっては、契約期間中には「転職不可」「結婚不可」という条件が設けられている場合があります。この条件を確認するには、来日する際に契約書を締結していますので、契約書を確認するか、管理団体との契約がどうなっているのか聞いてみてください。

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技能実習生と結婚する方法は?

まず前提として、結婚手続きと配偶者ビザの手続きは全く別の手続きとなります。

そして日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザを取得する必要がありますが、配偶者ビザを取得するためには、日本と相手の国の両方で結婚手続きが完了している必要があります。そのため、まずは結婚手続きから進めていくことになりますが、お相手も日本にいるので通常は日本から先に結婚手続きしていくことが多いかと思います。

ここで注意が必要なのが、結婚手続きを行うにあたって、国によっても変わってきますが、婚姻許可証がないと結婚に必要な書類が取得できない場合があります。(婚姻許可証が必要かどうかは各国の大使館に確認)

例えばベトナムの場合は、駐日ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を取得しますが、婚姻許可証がないとこの書類を発行してもらうことができません。

ではどこで婚姻許可証を取得するかというと、婚姻許可証は技能実習生を管理している管理団体または受け入れ機関から発行してもらいます。婚姻許可証とは、管理団体または受入れ企業から結婚を認めますという許可をもらうためのものになります。

ただし、企業によっては契約で技能実習中には結婚を認めない内容の契約を結んでいるところもあり、技能実習生として契約を満了するまで結婚できないことがあります。

そのため、技能実習生とお付き合いをしていて結婚を意識し始めましたら、まずは技能実習の契約がどうなっているのか企業または管理団体に確認をするようにしてください。

婚姻許可証が入手できない場合はどうする?

婚姻許可書(承諾書)がもらえない場合は、結婚手続きを行うことができないので、技能実習が修了後もしくは技能実習辞めて、一度母国に帰国してから結婚手続きを始める必要がでてきてしまいます。

どうしても技能実習中に結婚手続きを済ませておきたい場合は、管理団体に丁寧に今の状況を説明して、結婚手続きをしたい理由を理解してもらい、婚姻許可書の発行をお願いしてみるとよいです。

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技能実習ビザから配偶者ビザに変更する方法は?

結婚手続きが完了すると、いよいよ配偶者ビザの申請となりますが、配偶者ビザの申請でも問題があります。

配偶者ビザを取得するためには、在留資格認定証明書交付申請(以下、認定申請と記載します)と在留資格変更許可申請(以下、変更申請と記載します)という2つの申請方法があります。

少しわかりづらいのでかみ砕いて説明すると、一度母国に帰国してから日本に再度呼び寄せる申請を認定申請と言います。一方、母国に帰らずに技能実習ビザから配偶者ビザに直接変更する申請を変更申請と言います。

技能実習生の場合は、一般的には技能実習制度の制度趣旨の観点から、一度母国に帰国する認定申請をするのが通常です。ただし、一度母国に帰国すると、日本に戻ってこれるまでに3~6か月ほどかかってしまうので、日本にいたまま配偶者ビザに変更する変更申請を希望される方が多いのが現状です。

そこでどのような条件であれば、変更申請が可能なのかをご説明させていただきます。

まず、技能実習生と結婚して、配偶者ビザに変更申請をするためには管理団体または受け入れ企業から「同意書」を取得する必要があります。

結婚手続きの際に婚姻許可証をもらっているので、同意書も問題なくもらえると思いますが、同意書がない場合には、技能実習ビザから変更申請をして配偶者ビザを取得することはかなり難しくなります。

同意書が発行してもらえない場合は、認定申請に切り替えて配偶者ビザの申請をするしかなくなってしまいます。

技能実習修了後の申請でも同意書は必要?

技能実習が修了すると、「技能実習が良好に修了した旨の修了証」が管理団体または受け入れ企業から発行されます。

技能実習終了後に配偶者ビザの申請をする場合は、同意書に加えてこの修了証も必要になってきます。

良好に修了した旨の修了証がないと、技能実習期間は終わったとしても、在留不良とみなされてしまう可能性もあるため、同意書があったとしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

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配偶者ビザ審査における注意ポイントは?

技能実習ビザから変更申請して配偶者ビザを取得するためには、上記で説明した同意書が必要などの条件がありますが、その以外にも配偶者ビザの審査が厳しくなる注意ポイントがあります。

技能実習ビザから配偶者ビザに変更する審査が厳しい理由

  1. 相手が会社の寮などに住んでいることが多く、同居期間がない
  2. 遠距離恋愛である場合、会った回数が少ない
  3. お相手の日本語能力がそこまで高くない場合、コミュニケーションがあまりとれていない
  4. 過去の入管の事例で、ビザ目的の結婚(偽装結婚)である確率が高かった

技能実習ビザから変更申請して、配偶者ビザを申請する方法では、「同居していること」が条件となっているため、技能実習生として働きながら配偶者ビザの申請をすることは難しいです。そのため、技能実習が修了後に同居して申請するか、仕事を辞めて同居してから配偶者ビザの申請をする必要があります。

また遠距離恋愛で会った回数が少なかったり、言語の問題であまりコミュニケーションが取れていない場合には、付き合ってから結婚に至るまでの経緯説明が非常に重要になります。

最後に、過去の入管の事例から、技能実習生から配偶者ビザに変更する申請において、ビザ目的の申請(偽装結婚)だったことが多かったことから審査が厳しくなっています。技能実習生は、母国で100万円以上(日本の価値で数千万円になる場合も)の借金をして、技能実習生として来日している人がほとんどです。
過去の事例では、実際に日本に来てみると聞いていた話と違い、あまり稼げない状況に困り、就労制限がない配偶者ビザの取得する目的で日本人と結婚したと証言している人もいるのが現状です。

そのため、スムーズな配偶者ビザ取得のためにも、技能実習生として日本に来ることになったきっかけについて話をしておくことをおすすめします。

妊娠している場合の審査は有利になる?

妊娠していれば、配偶者ビザの取得に有利になるという噂がありますが、これはケースバイケースになります。

もちろん妊娠している場合は、人道的配慮で配偶者ビザが認められやすい傾向にありますが、出産時期によっては妊娠だけで特例は認められないといった審査判断になる場合もあります。

例えば、出産時期がもうすぐで飛行機にも乗れない状況であれば、その旨を説明することで審査には有利に働く傾向にあります。一方、出産時期が6か月以上先となるのであれば、妊娠していることによる審査の優遇は受けづらい傾向にあります。

手続きの流れについて

それでは最後に、技能実習生と結婚して配偶者ビザに変更申請して取得するまでの全体の流れについてご説明していきたいと思います。

 

配偶者ビザ取得までの流れ

監理団体と受け入れ機関から婚姻許可証をもらう

駐日大使館(領事館)で必要書類を取得

日本の役所で結婚手続き

駐日大使館(領事館)で結婚手続き

配偶者ビザの必要書類を集める

監理団体、実習実施機関からの同意書を取得する

入管にて配偶者ビザの変更申請をする

入管での審査(審査期間:約2か月から3か月)

許可・不許可の結果通知

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