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経営管理(ビジネスビザ)

外国人が日本で会社設立する方法は?条件と費用、必要書類、ビザ申請に関しても解説

外国人が日本で会社設立するためには、いくつか条件があります。

日本在住の場合には、今のビザの種類によって会社設立が認められているかが変わってきます。海外在住の場合には、基本的には日本人と同じようには会社設立することができますが、状況に応じて制限がある場合があります。さらには、会社経営するためのビザである、経営管理ビザの取得もしようと思う場合には、会社設立から注意しないといけない点が多くあります。

そこでこの記事では、外国人が日本で会社設立する際の条件とかかる費用、必要書類、さらには経営管理ビザを取得したい場合の注意点について解説していきます。

目次

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

外国人が会社設立するための条件は?

外国人でも、日本人と同じように会社設立することができます。しかし、日本在住の場合には、会社設立して経営できるビザ(在留資格)は決まっているので、注意が必要です。

具体的には、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザの外国人であれば、日本人と同じように会社設立して会社経営しても問題ありません。

その他のビザの方は、「経営管理ビザ」を取得すれば会社経営ができるので、日本で会社経営したい場合は、経営管理ビザを取得する前提で会社設立しないといけません。

経営管理ビザを取得するための条件は?

経営管理ビザを取得するための条件は2025年10月16日に改正されていますので、新要件について確認していきましょう。

経営管理ビザ取得の条件

  1. 資本金が3000万円以上であること
  2. 常勤職員が1名以上いること
  3. 日本語を話せる社員がいること(社長本人でも可)
  4. 経営または管理に係る実務経験が3年以上あること
  5. 経営に関する専門的な知識を有する者から事業計画書の確認を受けていること
  6. 日本国内に事務所が確保されていること

資本金が3000万円以上であること

まず大切なのが、資本金が3000万円以上あることです。

2025年10月16日以前は、資本金500万円以上で認められていた経営管理ビザですが、現在は3000万円以上となりました。

この3000万円の資金は個人で貯めたお金でなくても、親や友達から借りても、海外で経営している法人から出資しても問題ありません。

しかし大切なのは、その資金をどのように準備したのかを証明する必要があるということです。
資本金として使用する3000万円は、違法な方法で準備した場合、資本金が3000万円で会社登記しても経営管理ビザは認められません。

また3000万円を借りて資本金とする場合、資本金の3000万円は本当に会社で使用しないといけないものなので、会社設立が完了したらすぐに返金する、いわゆる「見せ金」では認められませんので、ちゃんと借りていることを証明するために金銭消費貸借契約書などの証拠書類も必要になります。

常勤職員が1名以上いること

要件の改正により、従業員が1名以上いることが必須となりました。

今までは資本金が500万円以上あれば従業員の雇用は問われていませんでしたが、現在は従業員(常勤職員)が1名以上いることが必要です。

ここで言う従業員は、パートやアルバイト、業務委託者は含めず、正社員や契約社員などのフルタイムの社員が必要となります。

さらに従業員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかである必要があり、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持っている外国人は認められません。

日本語が話せる社員がいること

さらに追加された要件として、日本語が話せる社員がいることも必要となりました。

求められる日本語レベルは、文化庁が公表している「日本語教育の参照枠」にある「B2」レベル以上の日本語能力を指しますが、具体的には下記のいずれかになります。

求められる日本語能力レベル 

  1. 日本語能力試験(JLPT)で「N2」レベル以上
  2. BJTビジネス日本語能力テストで「400点」以上
  3. 中長期在留者として日本に20年以上在留している
  4. 日本の大学などを卒業している
  5. 日本の義務教育を修了して,日本の高校を卒業している

なお日本語が話せる社員は、日本人だけでなく、外国人でも問題なく、何のビザでも大丈夫ですが、日本に住んでいる人か住む予定の人でないといけず、海外からリモートワークしてもらう場合は該当しませんのでご注意ください。

経営または管理に係る実務経験が3年以上あること

経営管理ビザを取得するには、経営または管理に係る実務経験が3年以上あることも必要となり、下記3つのうちのいずれかに該当している必要があります。

求められる実務経験の内容

  1. 経営・管理の経験が3年以上ある
  2. 経営管理に関する博士、修士、専門職のどれかの学位を持っていること
  3. 日本で行う事業に関する博士、修士、専門職のどれかの学位を持っていること

なお、学位については日本での学位だけでなく、海外の学校で取得した学位も対象となります。

経営に関する専門的な知識を有する者から事業計画書の確認を受けていること

経営管理ビザの申請では、日本で行うビジネスについての事業計画書を提出することになります。

今までは自身で作成した事業計画書で問題なかったですが、新要件になってからは経営に関する専門的な知識を有する者に確認してもらう必要が出てきました。

具体的に経営に関する専門的な知識を有する者として認められるのは、「中小企業診断士」「公認会計士」「税理士」の資格を有する方になります。

事務所が確保されていること

次に事務所ですが、経営管理ビザを取得するためには日本国内に事務所があることが必要です。必要な事務所は、事業を行うために借りた個室が必要であり、バーチャルオフィスだと「事務所の実態がない」と判断されるので認められていません。

近年は、事務所がなくてもリモートで仕事ができますが、経営管理ビザでは、事務所で仕事をすることを前提としているので、継続して事業ができるように最低でも1年契約以上の事務所契約が必要となります。

そして以前は、費用を抑えるために「自宅兼事務所」も認められる場合がありましたが、改定後の現在は自宅兼事務所は認められませんのでご注意ください。

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会社設立にかかる費用は?

それでは、外国人が会社設立する際にかかる費用についてご説明させていただきます。

ほとんどの場合が「株式会社」か「合同会社」のどちらかの設立を行います。どちらの会社を設立してもビザの取得は可能ですが、株式会社か合同会社で費用が変わってきます。

項目 株式会社 合同会社
定款認証印紙代 4万円(電子定款だと0円) 4万円(電子定款だと0円)
定款認証費用 5万円(資本金3000万円の場合) 0円
定款の謄本手数料 約2,000円
(定款のページ数により変動)
0円
登録免許税 21万円(資本金3000万円の場合) 21万円(資本金3000万円の場合)
合計 約302,000円 24万円

これが自身で会社手続きする場合の費用となり、その他に登記簿謄本代(1通600円)や印鑑証明書代(1通450円)など、書類取得する費用などがかかります。

会社設立は外国人自身でも行えますが、経営管理ビザの取得を考えるのであれば、注意しないといけない点もあります。そのため、経営管理ビザの取得を考えている場合は、会社設立から行政書士などに依頼する方が安全です。

行政書士の費用はビザプロでは7万円となりますが、行政書士に依頼すると電子定款で作成するので、定款認証印紙代の4万円がかからないので、実質3万円で依頼が可能です。そのほか、登記手続きを司法書士に依頼する場合は別途4万円がかかります。

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外国人の会社設立で必要な書類は?

それでは具体的に会社設立するための必要書類を確認していきましょう。

会社設立での必要書類

  1. 登記申請書
    会社名や本店所在地などの基本事項を記載した書類になります。
  2. 登録免許納付用台紙
    登記手続きの際に、法務局に免許税を納付するための用紙になります。
  3. 定款
    発起人全員の同意によって決めた会社ルールが記載されたものです。
  4. 資本金払込証明書
    資本金を支払ったことを証明する書類です。

  5. 発起人と設立時取締役の印鑑証明書(サイン証明書)
    印鑑(実印)またはサインが本人のものであることを証明する書類です。
  6. 就任承諾書
    株式会社では取締役、合同会社では代表社員に就任したことを証明する書類です。
  7. 印鑑届出書
    会社の実印(代表者印)を法務局に届け出るための書類です。
  8. 登記すべき事項が記載された書面または登記すべき事項を保存したCD-R
    会社の登記すべき事項(商号、本店、資本金の額など)を残した書面・データです。

この中で、外国人が会社設立する際に注意しないといけない点は、④と⑤の「資本金の振り込み」と「印鑑証明書」ですので、下記で細かくご説明していきます。

資本金の振り込む銀行口座について

会社設立するためには、資本金を振り込まないといけません。しかし、会社設立の手続き中なので、会社はまだ出来上がっておらず、会社の銀行口座もありません。

では、どの口座に振り込むのでしょうか?

振り込む銀行口座は、発起人または設立時取締役(合同会社の場合は社員)の個人の銀行口座に振り込むことで資本金が振り込まれたことを証明します。しかし、個人の銀行口座も、使用できる銀行口座が決まっています。

資本金の振り込みで認められる個人口座

  1. 日本の銀行の日本国内にある本店・支店(例:三井住友銀行の新宿支店)
  2. 日本の銀行の海外支店(三井住友銀行のカナダ支店)
  3. 海外の銀行の日本支店(HSBCの東京支店)

なお、②の日本の銀行の海外支店の口座を使用する場合、日本円以外で振り込むことが多いと思います。その場合、為替の問題が出てくるので、振り込みした時の為替レートの証明が必要となります。

ちなみに海外の銀行の海外本店・支店(例:HSBCの香港支店)は認められていませんので、一般的には海外在住であれば、上記3ついずれかの口座を持っていることは少ないと思います。そのため、日本在住の方に協力者になっていただき、その方の銀行口座を使用することが多いです。

また発起人全員が海外在住の場合には、特例として委任状があれば、第三者の銀行口座を使用することも可能となっています。

印鑑証明書(サイン証明書)について

印鑑証明書とは、重要な契約を締結する際に印鑑が本物であることを証明するための証明書のことで、日本では本物の印鑑のことを実印と呼びます。個人の印鑑を実印にするためには、最寄りの役所で実印として登録したい印鑑の登録をする必要があります。

日本在住者であれば個人名で印鑑を購入して、最寄りの役所で実印登録すれば、印鑑証明書が取得できます。しかし海外の場合、日本に来て印鑑登録することはできず、そもそも印鑑がない国も多いので、その場合はサイン証明書で代用で使用します。

サイン証明書は、海外にある役所や公証役場で取得可能で、日本国内であればその国の大使館で取得可能です。印鑑証明書とサイン証明書はどちらでも問題ありませんが、発行から3ヶ月以内が有効期限なので、使用する際には有効期限に注意してください。

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外国人の会社設立からビザ申請までの流れは?

それでは、費用や必要書類がわかったところで、会社設立から経営管理ビザを申請するまでの全体の流れを確認しておきましょう。

下記で各項目について詳細もご説明させていただきます。

外国人の会社設立の流れ
  1. 会社の基本事項を決める
  2. 会社の住所を決める
  3. 会社の実印(代表者印)を作成する
  4. 定款の公証(合同会社の場合は不要)
  5. 資本金の払い込みを行う
  6. 会社を登記する
  7. 各機関に法人設立の届出を行う
  8. 事業計画書を作成する
  9. 事業開始できる状態になったら経営管理ビザを申請する

会社の基本事項を決める

会社設立するためには、まず会社の基本事項を決めることからスタートします。

基本事項とは、会社名(商号)や会社住所(本店所在地)、事業目的、資本金の金額、事業年度などです。また発起人も決める必要があり、発起人とは、会社設立をする際に出資する人のことを指し、1人でも複数人でも、法人でもなることができます。

会社の住所を決める

会社の基本事項で、会社住所(本店所在地)を決めるとお伝えしましたが、経営管理ビザを取得するのであれば、この時点でオフィス契約をしないと会社住所を決めることができません。

最初は、自宅や友人宅を会社住所として設立し、会社設立後にオフィス契約をすることもできますが、会社住所を変更する場合には変更登記が必要になります。会社住所の変更登記費用は、同管轄への移転であれば3万円、別管轄であれば6万円の登録免許税がかかり、変更登記を司法書士に依頼するのであれば、司法書士費用もかかります。そのため、会社設立時にオフィスを決めておくことが理想です。

会社の実印(代表者印)を作成する

会社の基本事項が決まったら会社名の印鑑(実印)を作成します。会社の印鑑(実印)は、街の印鑑屋でも購入できますが、オンラインで購入する方が楽です。

作成する会社の実印は、法務局に届出る必要がありますが、1辺の長さが1~3cmの正方形に収まる大きさである必要がありますので、発注する際には注意してください。また作成する会社の印鑑は、代表取締役印、角印、銀行印の3種類と、ゴム印と言われる会社名や住所・電話番号などを記載したもの4つ作成することが一般的です。

会社の実印は、会社設立の登記時に加え、銀行口座の開設や取引先との契約時なども使用する重要な印鑑となります。

定款の認証(合同会社の場合は不要)

会社の基本事項や会社住所が決まったら、公証役場で公証人から定款認証を受けます。この手続きは株式会社を設立する場合のみ必要で、合同会社を設立する場合は不要となります。

また定款認証する場合、いきなり公証役場に行くのではなく、事前にメールで公証人に定款案を送り、事前チェックしてもらう必要があります。

資本金の払い込みを行う

定款認証が完了したら、続いて資本金の振り込みを行います。定款で決めた資本金の金額を、発起人の個人口座に振り込みます。

支払いが完了したら、「通帳の表紙」「通帳の1ページ目(個人情報欄)」「資本金の振り込みが記載されている部分」をコピーします。ネットバンキングの場合にはスクリーンショットを準備してください。

会社を登記する

ここまでの作業が終わったら、いよいよ会社を登記します。登記とは、会社を登録することで、この作業をすることで会社設立が完了して、正式に会社が作られることになります。

登記手続きは、会社住所の管轄の法務局で行うことになりますが、おおよそ書類提出から7~10日ほどで完了します。

会社の登記手続きが完了すると、履歴事項全部証明書が法務局で取得できるようになります。

各機関に法人設立の届出を行う

会社が正式に設立されたら、会社を作ったことを各機関に届出なければいけません。なお、届出る機関や書類は下記になります。

法人設立の届出について

  • 税務署
    →法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届出書、 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 都道府県事務所・市区町村役場
    →法人設立届出書
  • 年金事務所
    →健康保険・厚生年金保険の新規適用届、被保険者資格取得届、 健康保険・国民年金の被扶養者届
  • 労働基準監督署(従業員がいる場合)
    →労働保険の適用事業報告書、保険関係成立届、概算保険料申告書
  • 公共職業安定所(ハローワーク) ※従業員がいる場合
    →雇用保険の適用事業所設置届、被保険者資格取得届

事業計画書を作成する

経営管理ビザを申請したい場合には、ここから経営管理ビザの準備をしていきます。まずは、どんなビジネスをしていくのかをまとめた事業計画書を作成する必要があります。

事業計画書に記載する具体的な内容は下記になります。

事業計画書で記載する内容

  1. 会社設立するに至った経緯
  2. 販売する商品やサービスの詳細
  3. 販売金額と仕入れ金額
  4. 販売手法
  5. 集客やプロモーション方法
  6. 仕入れ先や取引先情報
  7. 収支計画(直近1年間の計画)

昔は事業計画書について緩く審査されている時期もありましたが、現在は事業計画書の実現可能性が審査されます。事業計画書の中には、経営管理ビザ取得後からの1年間の収支計画書を作成して、1年間でどのくらいの売上と利益になる予定なのかの予測数字も含めます。

収支計画では、赤字の計画ではなく黒字で計画を作る必要があり、最低でも年間売上は1,000万円以上となるように作成するようにしてください。

経営管理ビザを申請する

すべての準備が整ったら、日本にある入管(出入国在留管理局)で申請を行います。経営管理ビザは、事業開始できる状態になった後に申請するので、経営管理ビザを取得した後に事業内容を考えたいということができません。

経営管理ビザの審査期間は、日本在住の場合、申請する入管の場所によりますが、東京だと改定後かなり混雑しており6ヶ月ほど審査がかかります。地方の場合は2~3ヶ月前後と早めの審査となっています。

一方、海外在住の場合は、日本在住の場合と比べて審査に時間がかかる傾向にありますので、来日希望日がある場合は、早めに申請をするようにしてください。

よくある質問

最後に、外国人の方からよくある質問についてまとめてみました。会社設立は書類に問題なければ誰でも設立できますが、経営管理ビザは審査で許可が出なければ取得ができません。

会社設立したが、経営管理ビザが取得できないということがないように、注意点を確認しておきましょう。

Q.海外在住でも会社設立はできますか?

A.はい、海外在住の外国人でも日本で会社設立は可能です。

ただし、日本に銀行口座がない場合には、資本金を振り込む口座が必要なので、日本在住の協力者が必要となることが多いです。経営管理ビザの申請においても、日本在住の協力者がいない場合には、申請のためだけ日本に来ないといけないなど大変なので、一般的には協力者が必要となります。

Q.日本に行ってからオフィスを決めたいのですが、可能ですか?

A.経営管理ビザを申請しないのであれば、知り合いの自宅などをオフィスとして会社設立しても問題ありません。

しかし、経営管理ビザも申請したい場合は、オフィスも審査対象なので、ビザ申請前に契約している必要があります。そのため海外在住の場合は、海外在住でも契約できるレンタルオフィスを探したり、日本在住の協力者に手伝ってもらってオフィス契約することになります。

Q.日本在住の協力者がいないのですが、どうすればいいですか?

A.海外在住の場合で、日本在住の協力者がいない場合でも会社設立、経営管理ビザの申請は可能です。しかし、手続きが複雑になるので、行政書士などに依頼しないと手続きすることは難しいと思います。

また経営管理ビザの申請をするときには、短期滞在で日本に来日してもらうことも必要となります。

Q.資本金は海外で経営している会社から出資してもいいですか?

A.はい、資本金の出資は、海外法人から出資しても問題ありません。ちなみに資本金の出所の証明は、経営管理ビザを申請する場合に重要となり、海外法人から出資した場合は、証明書類として振り込み履歴などが必要となります。

Q.留学ビザで日本にいますが、学校を辞めて経営管理ビザに変更できますか?

A.はい、可能です。ただし、学校の出席率が悪かったり、成績が悪い場合には、経営管理ビザの審査でマイナス評価となります。また先に学校を辞めてしまった場合には、早めに経営管理ビザの申請をしないといけないので、会社設立と経営管理ビザの準備を急いで行うようにしてください。

Q.何人かで会社を作ろうと思っていますが、大丈夫ですか?

A.経営管理ビザを取得したい場合、新設会社で従業員がいないのであれば、役員が複数人いる場合は、経営管理ビザは取得しずらいです。

理由としては、経営管理ビザは、「経営」または「管理」をするためのビザなので、役員が複数人いる場合、その役割分担がどう違うのかの説明が重要となります。例えば、役員が3人の場合で、CEOとして経営する人と、CTOとして技術者の責任者、CMOとしてマーケティング責任者と分かれていると役割分担が明確です。ただ、従業員がいない場合には、今後の採用計画についての説明も必要となってきます。

Q.経営管理ビザが取得できるまでは、営業活動はできませんか?

A.経営管理ビザを取得するまでは、売上を作ることはできません。しかし、仕入れ先との打ち合わせや広告会社との打ち合わせ、市場調査などの活動を行うことは問題ありません。

なお海外在住の方で、日本在住の協力者と一緒に経営管理ビザを申請している場合は、日本在住の協力者がビザ申請中に営業活動を行うことは問題ありません。

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