経営管理ビザの許可率はどのくらい?許可率を上げる方法も解説

日本で会社経営をする外国人が増えていますが、一方で会社経営をするためのビザである経営管理ビザは、就労ビザの中でも許可率が低いと言われているビザです。
そのためせっかく会社設立しても、経営管理ビザが取得できないのであれば、日本国内で会社経営できなくなってしまいます。
そうならないためにこの記事では、経営管理ビザの許可率が低いと言われている理由と許可率を上げる方法について解説し、これから日本でビジネスしたいと考えている外国人の方に少しでも役立てばと思います。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社設立して経営をするために必要なビザ(在留資格)です。経営以外にも、会社の役員として管理業務に従事する場合にも経営管理ビザの取得が必要になります。
なお経営管理ビザを取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、申請前に細かい事業計画書を作成する必要があり、事業が実現可能であることを証明する必要があります。そのため、経営管理ビザ取得後に事業計画(ビジネスプラン)を考えるといったことはできません。
また注意点としては、会社の代表者として経営業務または管理業務をすることを目的としているビザなので、自身が現場で働いたり、投資だけして経営をしないということは認められていません。
経営管理ビザの許可率とは?
経営管理ビザは、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比べると審査が厳しいと言われています。
また具体的な許可率は公表されていないので正確な数字はわかりませんが、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の半分以下と言われています。
経営管理ビザは、単なる就労ビザや観光ビザとは異なり、ビジネスの実行可能性や安定性を重視するため、慎重に練られた事業計画なのか?財務状況に問題はないか?などが審査の重要なポイントとなります。そのため、なんとなく作った事業計画や、矛盾がある計画だと経営基盤が整っていないと判断されることになります。
なぜ経営管理ビザは許可率が低いのか?
ではなぜ、経営管理ビザの許可率が低いのか。その理由として、下記のような理由が考えられます。
経営管理ビザの許可率が低い理由
- 事業計画書の内容に実現可能性がない
- 資本金の出所の証明ができていない
- オフィスの要件が満たされていない
- 経営または管理業務以外の仕事をする計画がある
まず最初に経営管理ビザは、日本で行うビジネスが日本経済にとって有益であり、地域社会に貢献できるかという点が大切になります。つまり、行う事業が日本で安定して運営できるかどうかが重要視され、その証明ができない場合は許可されないことになります。
そのため、事業計画書の内容が不十分である場合や、ビジネスモデルが日本市場に適合していない場合、審査が通らない原因になります。
また、新設会社で経営管理ビザを申請する場合は、資本金を500万円以上にすることが多いですが、この資本金をどのように準備したのかの証明が不十分ということも多いです。
資本金は見せ金では認められないため、親などから借りた場合には、金銭消費貸借契約書などが準備されていることが必要であったり、金額によっては収入印紙が貼られているかなど、細かい部分まで審査されています。
そしてオフィスについては、事業目的で借りている事業専用の個室があることが必要なので、オフィス代を抑えるために、自宅兼事務所にしている場合には注意が必要です。
最後に経営管理ビザは、経営または管理をするためのビザなので、経営者が現場で働くことは認めていません。例えば飲食店を行う場合、経営することは認められますが、キッチンで料理を作ったり、接客することはできないので、経営者自身で接客すると言った内容の事業計画書であると、許可にはなりません。
経営管理ビザの許可率を上げる方法は?
それでは、経営管理ビザの許可率をあげるためには、どうしたらいいのでしょうか?
経営管理ビザの許可率を上げる方法
- 事業計画書の精度をあげる
- 経営管理ビザの要件を再確認する
- 会社法など会社を経営するためのルールを理解する
事業計画書の精度をあげる
まず、経営管理ビザの許可率を上げるためには、まず事業計画書をしっかりと作成しすることが重要です。事業計画書には、ビジネス内容や市場分析、販売方法、強み、採用計画、収益予測などを詳細に記載し、実現可能性が高いことを証明する必要があります。
例えば、貿易会社で何か商品を販売する場合、仕入れ先が決まっていないことも多いと思います。そういった場合でも、どういった会社から仕入れる予定なのかを調べ、その仕入れ予定先ではいくらで販売してくれるのかなど、調べる必要があります。仕入れ価格がわからないと、販売価格も決められないので、事業計画書の作成する段階でリサーチが必要です。
また競合も多く存在する中で、どのように売上をあげるのか?会社の強みは何か?集客はどのように行うのか?といった内容も具体的に記載することが重要です。例えばインスタグラムで集客すると考えている場合でも、インスタグラムに投稿するだけでは販売までつながるにはかなりの時間がかかります。そのため、1日何回どのような内容を投稿するのか、広告を出すのかなども説明することで、ビジネスへの真剣さや、実現可能性の高さをアピールすることができます。
経営管理ビザの要件を再確認する
次に、経営管理ビザの要件を再度確認することが重要です。そして要件の中で最も大切なのが、出資金額です。新設会社を設立して会社を経営する場合には、500万円以上の出資が必要になります。
500万円以上の出資は、車やオフィス購入などの現物出資も可能ですが、最も多いのは資本金として500万円出資することです。500万円の出資があれば、常勤職員2名以上という要件はなくなります。
そして出資で一番大切なのが、その出資金額である500万円をどのように準備したのかを証明することです。今まで働いて貯めたお金であれば証明は簡単ですが、親から借りる場合などは、親との親子関係の証明書類や金銭消費貸借契約書などが準備されていることが必要です。さらに振り込み履歴などすべて提出して、資本金の出資までの流れが明確になるように証拠書類を集める必要があります。
その他にも、オフィスの要件も重要です。
現在はオフィスなくてもできる仕事が多くなってきましたが、どんな仕事でもオフィスを用意する必要があります。そしてオフィスは、ビジネス用として契約していないといけないので、自宅兼事務所にすることは認められていません。ただし、住居スペースとオフィススペースを明確に分けられる一軒家に限り、自宅兼事務所として認められる可能性はあります。
会社法など会社を経営するためのルールを理解する
日本の会社経営に関する法律である会社法は、独特な内容もあるので、経営管理ビザを申請する前に、これから日本でビジネスする上で理解しておく必要があります。
例えば、会社を設立した後は法人設立の届出を出さないといけなかったり、役員報酬を決めるために株主総会(または社員総会)を開いて決める必要があり、役員報酬は、事業年度の開始月から3ヶ月以内に決めないと、損金として計上できないなどのルールがあります。
この中で、法人設立届や株主総会議事録(社員総会議事録)は、経営管理ビザの申請においても必要書類となってきます。
そのため、このような手続きを行わずにビザ申請をしてしまうと、不許可になってしまう可能性も出てきてしまいます。
さいごに
経営管理ビザを申請するにあたり、日本人と同じように会社設立してしまうと経営管理ビザが取得できない場合もあります。
日本人にはビザが関係ないので、適法の中で工夫して会社設立することがありますが、経営管理ビザを取得したい外国人の方の場合には、経営管理ビザの要件がありますので、会社設立の段階から注意しないといけないことが多くあります。
ここまで記事をお読みいただいた方はお分かりいただけると思いますが、経営管理ビザを取得するためには専門的な内容がかなり多いです。
そのため、外国人の方1人ですべて行うのはかなり難しい内容となり、経営管理ビザを申請する際には、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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