協力者に行ってもらうことは?海外在住の外国人が会社設立・経営管理ビザ申請手続きにおいて
海外在住の外国人が、日本で会社設立して経営管理ビザを申請するには、日本在住の友人などに協力者になってもらい進めることが一般的です。
ちなみに日本在住の協力者なしで会社設立して経営管理ビザの申請まで行うこともできますが、日本に来ないといけないので、時間と費用がかかります。
では、協力者にはどんなことをしてもらう必要があるのでしょうか?
なるべく協力者に手間をかけずに、会社設立や経営管理ビザの申請を進めていきたいと思う方も多いと思いますので、今回は海外在住の外国人が日本で会社設立と経営管理ビザの申請を行う際に、日本在住の協力者にしてもらうことについてご説明していきたいと思います。
協力者とは?
協力者とは、海外在住の外国人が日本で会社設立や経営管理ビザの申請をしたい場合、日本に住んでいないとできないことや不便なことが多いので、日本に住んでいる友人などに手伝ってもらうために協力してもらえる人を協力者と呼んでいます。
協力者になってもらう人には、手続きや契約を代行してもらったり、書類を取得してもらったり、実際に動いてもらう必要があるので、信用できる人にお願いをする必要があります。
協力者になれる人は?
協力者になれる人は、「日本在住の日本人」「永住者や日本人の配偶者などの就労制限がない外国人」に限ります。
日本在住でも就労ビザの外国人などには、就労ビザの活動範囲に含まれていないので、協力者になってもらうことができません。
協力者が働いているかは問いませんが、日本の銀行の口座を持っていることは必要となりますので、日本に住んでいれば基本的には日本の銀行口座は持っていると思いますが、念のため確認しておくとよいと思います。
協力者にしてもらうことは?
では実際に、協力者に行ってもらうことはどのようなことなのでしょうか?
主に協力者に行ってもらうことは下記8つになります。
協力者に行ってもらうこと
- 設立する会社の共同代表になってもらう(ビザ取得後に辞任する)
- 協力者の口座を使用させてもらう(資本金の振り込み用)
- 印鑑証明書などの書類を準備してもらう
- 定款認証を行ってもらう(株式会社のみ)
- 会社の登記手続きを行ってもらう
- 会社登記後、設立届などを税務署に提出してもらう
- オフィスの契約をしてもらう
- ビザ申請時の法定代理人になってもらう
こう見ると、手伝ってもらう手続き量が多いかなと思うので、協力者にしていただく業務量を減らしたいなどあれば、行政書士などの専門家に依頼すると省略できる部分も多くありますので、一度相談されることもおすすめします。
また、協力者に行ってもらうこととして「新しく設立する会社の共同代表になってもらう」ことはとても大事ですので、協力者が会社員として働いている場合、勤務先の規定で共同代表にはなれないという人もいますので、事前に確認をして頂ければと思います。
共同代表になってもらう理由としては、共同代表になってもらうことで、色々な会社手続きを代わりに行ってもらうことができるようになり、ビザ申請をしたいご本人が日本に来なくても手続きをすすめることができるので、「協力者=共同代表になってもらう人」という認識で、協力者を探してもらえればと思います。
共同代表になってもらい、会社設立や経営管理ビザの許可がおりて日本に来日できた後に協力者には会社の共同代表を辞任してもらうことになりますので、一生ずっと共同代表ではなく、あくまでも会社設立や経営管理ビザの申請のために共同代表になってもらうことになります。
協力者がいない場合にはどうするのか?
日本在住の協力者がいない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
日本の保証人になるサービスをしている企業があるようですが、経営管理ビザの申請まで考えているのであれば、あまりおすすめはできません。
理由としては、その保証会社が過去に他の外国人のサポートもしている場合、入管の内部評価で目をつけられている場合があるからです。
さらにビザ申請時に、日本で会社経営をするにあたり、日本に1人も知人がいないといない状況で、なぜ日本で会社経営をすることにしたのか?という疑問も出てきてしまいます。
「知り合いがいない国でビジネスをするきっかけは何か?」「本当にビジネスがうまくいくのか?」など、審査官の審査も厳しくなる傾向もあります。
そのため、日本で会社設立や経営管理ビザを申請したいが、日本に協力をしてもらえる人がいない場合には、手間・時間・お金はかかりますが、下記方法があります。
協力者がいない場合の対処法
- 短期滞在ビザで来日して、自分ですべて手続きする
- 経営管理ビザ4ヶ月を申請して、来日後に会社設立をする
- スタートアップビザ(経営管理ビザ6ヶ月など)を申請して、来日後に会社設立をする
短期滞在で来日して自分で手続きする方法としては、ビザ免除国で日本にビザなしで来れる国の方が行うのが一般的です。
短期滞在ビザでも日本に来るのにビザが必要な国については、日本での就労も疑われてしまうため、短期滞在ビザを申請する時には、日本での活動内容を明確に説明するようにしてください。
経営管理ビザ4ヶ月を取得する場合
経営管理ビザ4ヶ月やスタートアップビザ(経営管理ビザ6ヶ月)を取得する方法としては、基本的には行政書士などの専門家に頼むことが多いです。
経営管理ビザ4ヶ月であれば、行政書士が代理人となってビザ申請ができるので、日本に来なくてもビザ取得ができ、経営管理ビザ4ヶ月で来日後に、会社設立することができます。
スタートアップビザ(経営管理ビザ6ヶ月など)についても経営管理ビザ4ヶ月と似ていますが、会社を設立する予定の都道府県によってルールが異なってきますので、どの地域で会社を設立予定かによって手続き方法が変わります。
そして、事前に会社を設立する予定の都道府県で事業計画書の認定を受けないといけないので、経営管理ビザ4ヶ月も同様ですが、行うビジネス内容は明確に決めている必要があります。