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経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザを取得するのは難しい?不許可になる原因についても解説

外国人の方が日本で会社設立して起業したいと思っても、まず何から始めたらいいのか分からない人も多いと思います。

日本で起業してビジネスを始めるためには、「経営管理ビザ」という在留資格を取得する必要があり、経営管理ビザは、日本で働くために取得する就労ビザの中でも審査が厳しい在留資格(ビザ)です。

そこで今回は、取得するのが難しい「経営管理ビザ」の難易度についてご説明していきたいと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

経営管理ビザとは?

経営管理ビザとは、外国人の方が日本でビジネスをするための在留資格(ビザ)で、日本の在留資格(ビザ)の中でも審査が厳しい就労ビザの1つとなっています。

以前は、「投資・経営」という名前の在留資格だったので、投資でもビザが取れていましたが、現在は「経営・管理」という名前の在留資格(ビザ)に変更されたため、現在は投資だけではビザの取得はできなくなりました。

経営管理ビザには、学歴や経営経験などの要件はないので、どなたでも申請はできますが、会社経営していくだけの十分な資金(500万円以上の出資)と具体的な事業計画、日本国内にオフィスが確保されていることなど、細かい要件があります。

経営管理ビザでできることは?

経営管理ビザでできることは、「経営活動」「管理業務」の2つとなっており、どんな仕事でできるわけではありません。

例えば、飲食店をオープンさせたいと思った場合、最初はなるべく経費を抑えたいので、自ら現場で調理や接客をして、人を雇用するのはお店の売上が安定してからと考える方も多いと思います。

しかし、経営管理ビザはあくまでも「経営業務」と「管理業務」を行うためのビザになるので、自ら現場で調理や接客を行うことはできません。

そのため、必ずアルバイトでも大丈夫なので人を雇用する必要があり、すべて自分1人で飲食店をまわすという事業計画では経営管理ビザは取得できません。

その他、外国人の方で起業する業種として多いのが「貿易業」ですが、貿易業においても在庫管理や発送業務、梱包作業などの業務を経営管理ビザでは行えませんので、スタッフを雇用する必要があります。

経営管理ビザを取得するのは難しい?

経営管理ビザを取得するのは難しいとお伝えしましたが、具体的に何が難しいのかをご説明していきます。

まず経営管理ビザの許可率ですが、公表されていないので正確な数字はわかりませんが、50%以下になるのではないかと言われています。

理由としては、外国人による会社設立の複雑さなどが言われますが、その中でも500万円以上の規模の会社を設立しないといけなく、その際に資本金として500万円を入れることが多いのですが、500万円を海外送金で日本に振り込む際に、マネーロンダリングの関係で、銀行の制限がかなり厳しくなっていることがあげられます

そのため、送金方法が複雑になってしまい、入管に証明ができないケースなどが多く見受けられます。

その他にも、経営管理ビザの審査では「ビジネスの具体的内容が決まっていること」と「証明書類が提出できているか」の2つの点において細かく審査されています。

具体的なビジネス内容が決まっていること

経営管理ビザの審査で必要な具体的なビジネス内容とは、「販売商品」「販売価格」「仕入れ価格」「集客方法」「人員計画」「収支計画」などで、これらがすべて明確になっている必要があります。

すでに海外で会社経営を行っている人は、具体的な内容が決まっていると思いますが、初めて会社経営する人は、やってみないとわからないと考えている人もいると思います。

しかし、経営管理ビザの審査では、ビジネス内容やビジネスの実現可能性も審査対象となっているため、具体的な内容は経営管理ビザの申請前に決める必要があります。

資本金500万円で必要な証明資料とは?

続いて、証明書類として複雑になりやすいのが、上記でもご説明した資本金500万円の証明です。

資本金500万円については、500万円を用意すればいいだけではなく、「どのように準備したのか」「本当にビジネスに使用するお金なのか」などを証明する必要があります。

資本金は、海外の会社から法人出資をしても大丈夫ですし、親族などから借りることも可能です。

しかしお金を借りる場合には、金銭消費貸借契約書や贈与契約書など、法的に問題ないように金銭の貸し借りをする必要があり、親から振り込んでもらった場合には、親子関係の証明や振り込み履歴の証明、金銭消費貸借契約書なども必要となってきます。

オフィスの契約で必要な証明書類とは?

オフィスの契約も細かなポイントがたくさんあり、前提として日本国内にオフィスを構えている必要があります。

ビジネス内容によっては、オフィスは不要ということもあると思いますが、経営管理ビザの審査では、オフィスで経営業務または管理業務をすることが求められています。

そして、オフィスは個室で事業用のオフィスとして契約している必要があり、契約期間も短期ではなく1年以上の長期で契約することで、事業の安定性を証明する必要があります。

なお日本人の場合だと、経費削減のために、起業当初は自宅をオフィスとして会社設立することもありますが、経営管理ビザの審査では、自宅兼事務所は認められていません。

そのので、独立したオフィスを契約する必要があります。(一定の条件をクリアすれば、一軒家のみ自宅兼事務所も認めてもらえる可能性があります)

経営管理ビザが不許可になる原因とは?

ここまで経営管理ビザの難しさについてご説明してきましたが、実際に経営管理ビザが不許可なる原因をより細かくご説明していきたいと思います。

経営管理ビザの不許可原因

  1. 証拠書類が不十分である
  2. 資本金を準備した経緯や資金の流れが不透明
  3. オフィス要件が満たされていない
  4. ビジネスの実現可能性が低い
  5. ビジネスが開始できる状態になっていない
  6. 経営業務・管理業務以内の業務をする可能性がある
  7. 在留不良である場合(すでに日本に住んでいる場合のみ)

不許可の原因となり得る①~④については上記でご説明させていただいた内容になります。

⑤のビジネスが開始できる状態になっていないというのは、経営管理ビザはビジネスを開始できる状態になった後に申請ができるので、ビザが許可されたらビジネスの準備を始めますということはできません。

そのため、オフィス内も机や椅子が用意されている必要がありますし、例えば飲食店など許認可が必要な業種の場合には、許認可を事前に取得しておく必要があります。

そして⑥に関しては、経営管理ビザは経営業務・管理業務のみを行う就労ビザなので、特に現場労働系のビジネスで起業する場合は、スタッフの採用計画を明確に示すことが大切です。

事業計画書に、スタッフの採用計画が含まれていない場合には、自ら現場で働くのではないかと思われてしまい、不許可となる可能性が高くなります。

最後⑦は、すでに日本に住んでいる外国人が経営管理ビザに変更する場合で、例えば留学生の方が経営管理ビザに変更する場合、学校に通っていなく出席率が悪かったり、留学生の方は週28時間以内しかできないアルバイトをそれ以上働き、オーバーワークとなっている場合には、今のビザでの活動内容が不良と判断され、不許可になってしまう可能性があります。

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