特定技能ビザの取得条件は?申請方法と流れについても解説
特定技能ビザは、2019年4月に新設された新しい就労ビザで、特定の業界(全16業種)に限り、現場労働でも外国人が働けるようになりました。
一方で、特定技能ビザを取得するためには、外国人と雇用予定企業のどちらにも条件があり、初めて特定技能ビザで外国人を雇用しようと思った際には、まずは特定技能ビザを取得できる条件を理解する必要があります。
そこで今回は、特定技能ビザを取得するための外国人の条件に加えて、雇用予定企業に求められている条件についてご説明し、スムーズなビザ取得ができるようにしていきたいと思います。
目次
特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、2019年4月に新設された現場労働でも働くことができる就労ビザで、人材不足が深刻な特定の業界(全16業種)に限り取得できます。
特定技能ビザでは、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれており、まずは特定技能1号を取得することになりますが、特定技能1号では最大で5年間しか働けません。
その後、特定技能2号にビザ変更できれば、無期限で働くことができるようになります。
ただし、介護分野においては特定技能2号への変更は認められておらず、別途「介護ビザ」があるので、そちらに変更することが必要になります。
そして特定技能ビザでは、「即戦力の外国人人材」を採用して、人材不足を解消することを1つの目的としているため、特定技能ビザを取得するためには、ある程度の技能や知識を有していることが求められています。
そのため、まずは特定技能ビザを取得するための外国人の条件について見ていきましょう。
特定技能ビザの対象業種(16種)
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・船舶工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
特定技能ビザを取得するための外国人の条件とは?
特定技能ビザを取得するための外国人の条件は2つの方法がありますが、判断基準は、技能実習生かそれ以外の一般の外国人かどうかで考えます。
技能実習生では、技能実習1号と2号の合計3年間を良好に修了している外国人が対象となり、1号のみ修了していたり、2号の途中でやめた場合は、技能実習生ではなく、その他の一般の外国人としてお考え下さい。(元技能実習生も含めることができます)
技能実習生の場合(元技能実習生も含む)
技能実習生が特定技能ビザを取得するための方法は、2パターンあります。
技能実習生の2パターン
- 技能実習で働いていた内容と同じ仕事を特定技能ビザでもする場合
- 技能実習で働いていた分野以外の仕事で特定技能ビザを取得したい場合
特定技能ビザでの仕事内容も、技能実習生で働いていた仕事内容と同じであれば、技能試験と日本語試験は免除となり、技能実習2号を良好に修了した旨の証明書だけで足ります。
しかし、技能実習生として働いていた仕事内容とは違う仕事で、特定技能ビザ取得後に働きたい場合は、日本語試験は免除されますが、働きたい業界の技能試験に合格しないといけません。
※注意点※
技能実習のすべての仕事が、特定技能でも認められているわけではありません。
技能試験を受ける場合(一般の外国人)
技能実習生以外の一般の外国人の場合は、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。
一般の外国人の場合
- 働きたい分野(業界)の特定技能試験を受ける
- 日本語能力試験(JLPTのN4以上または日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格)
技能試験は、特定技能ビザの対象16業種ごとに試験内容、試験日も変わります。
技能試験の詳細については、各ホームページで公開していますので、「特定技能 〇〇 技能試験」というように、〇〇に働きたい業界を入れて検索してみてください。
日本語試験は、JLPTと呼ばれる日本語能力試験4級(N4)以上に合格するか、日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格するかのどちらかが必要です。
すでに日本語能力試験4級以上に合格している場合は、合格証明書があれば、再度試験を受ける必要はありません。
なお新しく業種が追加された、自動車運送業のタクシーやバス業界では、日本語能力試験3級(N3)以上の合格が必要となっているので、働きたい業種で求められている基準は事前に確認するようにしてください。
特定技能ビザの外国人を雇用する会社の条件は?
特定技能ビザの外国人の雇用するためには、受け入れ企業(雇用予定企業)としても一定の条件をクリアする必要がありますので、確認していきましょう。
特定技能ビザの外国人を雇用するための会社条件
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
特定技能ビザの外国人を雇用するのに必要な支援体制は?
特定技能ビザの外国人を雇用するためには、受け入れ企業(雇用予定企業)として法律で定められた支援体制を整えておくことが必要になります。
それでは具体的に必要な支援体制はどのようなものか確認していきましょう。
特定技能ビザの外国人を雇用するために必要な支援体制
- 以下のいずれかに該当すること
ア. 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可)
イ. 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責 任者及び支援担当者を選任していること
ウ. ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること - 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
- 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 支援責任者及び支援担当者が支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
- 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
- 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
中小企業の場合、特定技能ビザの外国人を雇用するためだけに、言語対応が可能な人材を新たに雇用するというのは現実的ではないため、大手企業以外では、外部の登録支援機関に支援を委託することがほとんどです。
そして、この登録支援機関に委託する費用は外国人に負担させることはできないので、会社負担となります。
協議会への加入について
特定技能ビザの外国人を雇用する企業は、業種別に設けられている「協議会」に加盟する義務があります。
協議会とは、特定技能ビザの外国人を保護する目的で設置されているものであり、特定技能ビザを雇用する企業のほかに、省庁(分野ごとに変わる)や、業界団体、その他任意の有識者などが加盟する団体です。
協議会では、特定技能ビザの制度趣旨や優良事例の周知、法令順守の啓発などの情報共有や分析を行い、特定技能ビザをよりよくしていくための役割を担っています。
協議会への加入は基本的に無料ですが、建設業では、協議会に参加するのではなく、建設技能人材機構(JAC)に加入することが義務付けられており、外国人の状況により、1人あたり月額12,500円~20,000円の加入費用がかかります。
特定技能ビザの申請方法と流れについて
特定技能ビザを申請する方法としては、まずビザ申請する外国人が日本に住んでいるのか、海外に住んでいるのかで変わってきます。
特定技能ビザの申請では、外国人が海外に住んでいる場合、国によっては日本との二国間協定の内容により、日本で働くためには海外でも許可を得ないといけなく、費用と手間がかかります。
それでは特定技能ビザを取得するまでの具体的な流れについて確認していきましょう。
日本に住んでいる外国人の場合
- 外国人が技能試験と日本語試験に合格する(技能実習生の場合は省略可能)
- 外国人を採用する
- 雇用契約の締結
- 事前ガイダンスの実施
- 健康診断の受診
- 特定技能ビザの申請
- 許可
- 生活オリエンテーションの実施
上記となります。
すでに日本にいる外国人を採用する場合には、外国人が今まで日本で社会保険(健康保険・年金)の支払いをしていることが必要になります。
留学生で免除している場合は、免除で問題ありませんが、何も手続きしていない場合は、支払いをするか免除の申請をしないと特定技能ビザは取得できませんので、日本在留の外国人を採用する際には、税金と社会保険の支払い状況については事前に確認しておくことが望ましいです。
海外に住んでいる外国人の場合
- 外国人が技能試験と日本語試験に合格する(元技能実習生の場合は省略可能)
- 現地の人材会社など経由で紹介を受ける
- 雇用契約を締結する
- 事前ガイダンスの実施
- 健康診断の受診
- 特定技能ビザの申請
- 許可後、在留資格認定証明書の発行を受ける
- 現地の日本領事館で査証(VISA)の申請をする
- 来日
- 登録支援機関による空港への出迎え
- 生活オリエンテーションの実施
海外在住の外国人の場合には、ベトナム・ネパール・ミャンマー・インドネシア・フィリピン・バングラデシュなどの国では、現地の送り出し機関(人材紹介会社など)を通さないと、特定技能ビザの取得ができなくなっています。
理由としては、これらの国では日本と二国間において覚書を締結しており、相手国として送り出し機関(人材紹介会社など)を通してでないと海外に人材を送ることを禁止しているからになります。
さいごに
現場労働でも就労ビザが取得できる特定技能ビザは、今後より需要が伸びていくと予測されています。
また、2019年4月に新設された新しい就労ビザということもあり、ルールの改正や新しい業種の追加など、運用方針も随時変更になっていますので、特定技能ビザ申請時のルールはどうなっているのかを確認する必要があります。
ただし、外国人の国によってルールが変わったり、業種によってもかかる費用が変わったりと、ルールが複雑になっています。
そして特定技能ビザの外国人は、安い給与で働いてくれる外国人人材ではないので、あくまでも即戦力人材として雇用することになり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に比べて会社負担も多くなります。
そのため、特定技能ビザをご検討の際には、特定技能ビザのルールをしっかり理解したうえで、ビザ申請などに進んでもらえたらと思います。