配偶者ビザから帰化申請するための要件とは?注意点と審査期間についても解説

日本人と結婚して配偶者ビザを取得している外国人は、帰化申請の要件が少し緩和されます。
ただ、実際にどういった要件で帰化申請ができるのか、どういうリスクがあって、注意点は何なのかというお問い合わせも多くいただきます。
そこで今回は、日本人の配偶者である外国人が、帰化申請するための要件と注意点、そして帰化申請の審査期間について解説していきたいと思います。
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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
帰化申請とは?
帰化申請とは、ビザ申請と違い、今の国籍を捨てて日本国籍を取得する手続きを言います。帰化申請が許可されると、母国の国籍を捨てて日本人となるため、今まで行っていた配偶者ビザの更新の必要がなくなります。
そのため、今後も日本で住み続けるのであれば、帰化申請をした方がビザの面倒な手続きがなくなり、安心して日本に住み続けることができます。
なお、帰化申請して日本国籍を取得するメリットは下記のようなものがあります。
帰化申請をするメリット
- 日本のパスポートを取得できる(ビザなしで多くの国に行くことができる)
- ビザの手続きなしで日本に住むことができる
- 日本への出入国が自由にできる(再入国許可が不要になる)
- 選挙権がもらえる
- 住宅ローン、自動車ローンなどの融資が受けやすくなる
- 公務員になれる
日本人の配偶者が帰化申請するための要件は?
日本人の配偶者の外国人が帰化申請して日本人になるためには、要件があります。日本人と結婚すると自動的に日本国籍がもらえたり、いつでも簡単に日本国籍がもらえるわけではありません。
帰化申請には、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類ありますが、日本人の配偶者の場合には「簡易帰化」に該当します。簡易帰化は一般的な普通帰化に比べて、要件緩和されている部分があるため、一般の外国人と比べると帰化申請しやすくなっています。
日本人の配偶者の帰化要件
- 結婚生活3年以上あり、直近1年以上引き続き日本に住んでいること
- 安定した生活が送れる収入が確保されていること
- 日常生活に支障がない程度の日本語能力があること
- 納税義務を履行していること
- 素行要件が良好なこと
- 思想に問題がないこと
帰化申請する際の注意点は?
それでは、帰化要件を把握したところで、具体的に帰化要件の注意点を見ていきましょう。
日本人の配偶者で帰化要件が緩和されているとはいえ、当然に帰化申請が認められるわけではなく、それぞれの細かい内容まで審査されます。そのため将来的に帰化申請を考えている場合は、今のうちから準備できるようにしておきましょう。
居住要件について
居住要件として、「結婚生活3年以上あり、直近1年以上引き続き日本に住んでいること」という要件がありますが、少しわかりづらいところもあるので、かみ砕いてご説明します。
まず結婚してずっと日本で一緒に暮らしている場合は、結婚して3年以上日本で暮らしていれば要件クリアです。
一方、結婚して海外で一緒に暮らしていた場合、結婚生活が3年以上あれば、夫婦で日本に帰国して、一緒に暮らし始めてから最短で1年後に帰化申請ができるようになります。
日本からの出国日数について注意する
出国要件では、最短3年または1年間、日本に住んでいれば帰化申請ができると読み取れますが、日本に住んでいる期間に日本からの出国が多い場合、引き続き日本に住んでいるとはみなされません。
具体的には、1回で連続3か月以上出国していたり、1年間の合計で100日以上出国している場合は、日本に引き続き住んでいるとはみなされなくなってしまうので、日本に帰国してから居住日数のカウントしなおしになります。
収入要件について
収入要件として、帰化申請では具体的な収入金額が決まってはいませんが、年収300万円以上が安定した収入と判断されることが多いです。
また日本人の配偶者の場合、例えば、主婦(主夫)でも日本人配偶者に収入があれば、日本人配偶者の収入で審査されますので、問題ありません。
なお、収入の確認方法は役所で取得できる住民税の課税証明書で判断しますので、確定申告で所得を低くしている場合は、収入要件をクリアできない可能性があるので、注意してください。
日本語能力について
日本国籍を取得するためには、日本語能力も必要です。求められている日本語能力は、一般的な会話において不自由なく意思疎通できることとされており、10歳程度(小学2年生~3年生)レベルが目安となっています。
また会話は問題ないが、漢字が書けないという方もいますが、帰化申請では日本語の「読み」「書き」「会話」の能力が求められていますので、漢字が苦手な方は帰化申請までに勉強しておくことが必要です。
納税義務について
納税義務は、「住民税」「所得税」の支払い状況を審査され、自身または配偶者が会社を経営している場合には、「消費税」「事業税」「法人住民税」も審査対象となります。
また正確には税金ではありませんが、社会保険(健康保険・年金)の支払い状況も審査されますので、支払いをしていない場合は支払う必要があります。
仮に社会保険の支払いをしていない場合、以前は直近2年分を遡って支払えば問題なかったですが、現在では支払いの遅延なども確認されるように審査が厳しくなっていますので、毎月支払いを行い、2年間ほど実績を作る必要がでてきています。
そのため、将来的に帰化申請を考えている場合、日本人の配偶者含めて、社会保険の支払いに漏れなく支払うようにしてください。
素行要件について
素行要件とは、簡単に言うと犯罪歴を指し、懲役や罰金に加えて、交通違反も犯罪歴に入ってきます。
交通違反は最大5年間の交通違反が審査され、駐車違反などの軽微なものも含まれ、5年間のうち直近2年間で2回あると審査的にかなり厳しく審査される傾向にあります。
仮に免許停止などの重い交通違反の場合は、運転記録証明書に記載されなくなる5年以上経ってからでないと、帰化申請は難しくなります。
思想について
思想に問題がないとは、日本人になろうとする者が日本の国権を脅かす団体や組織に所属していてはいけないというものになります。
つまり暴力団関係者や右翼関係機関との密接な関係がある場合が該当してきます。さらに日本政府に対して過度の主張を行い、日本の主権を脅かすような外国人団体において中枢となるような地位にある者も帰化できません。
さらに特定の政治団体の幹部が親族に居る場合も審査は厳しくなる傾向にあります。
帰化申請の審査期間は?
帰化申請の審査は、ビザ申請よりも長くかかることが多いです。
東京23区と大島町、利島村新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村八丈町、青ヶ島村、小笠原村が管轄の東京法務局では、申請を出してから約1年~1年半ほど審査にかかります。
そして申請するまでにも予約をとる必要がありますが、予約も2ヶ月以上先でないと取れないなど申請するまでにも時間がかかりますので、余裕を持って帰化申請を進める必要があります。
また地方法務局の場合には、審査期間は6か月程度だったり、場所によって込み具合が変わるので、審査期間が変わってきますので、まずは最寄りの法務局の国籍課に審査期間を確認することをおすすめします。
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