中国人の帰化申請の要件は?必要書類と手続きの流れについても解説

中国人の方が帰化申請するためには、日本にある法務局に申請をして認められる必要があります。
そして中国人の場合、中国で集めないといけない書類も多く、さらに中国で取得した書類をすべて「公証」しないといけないというルールがあります。そのため、間違えなく正確に書類を集めたいと考えている人も多いと思います。
そこで今回は、中国人の方が日本に帰化したい場合の要件と、必要書類及び手続きの流れについて解説していきたいと思います。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
中国人の帰化要件は?
中国人の方の帰化の要件は、一般の方と日本人と結婚している場合の2パターンあります。なお、日本人と結婚している方が帰化要件は緩和されています。
それでは下記、それぞれの要件を見ていきましょう。
一般の中国人の場合の要件
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること(そのうち3年間の就労が必要)
- 20歳以上であること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること
- 元の国籍を失うことができること
- 反社会的思想を持っていないこと
- 一定の日本語能力があること
簡単に説明をすると、日本に引き続き5年以上住んでおり、そのうち3年間以上就労ビザで働いている方が帰化申請可能です。ただし、10年以上日本に住んでいる人は、就労期間が1年でもよいとされています。その他の注意点としては、「引き続き5年」という記載になっており、引き続きという意味が、日本に住んでから日本からの出国が少ない人を指しています。
具体的には、1回の出国で3か月以上連続の出国があったり、どこを基準としても1年間で合計100日以上の出国があると、引き続き日本に住んでいるとは判断されません。そのため、日本に住んでいる期間に加え、日本からの出国日数にも注意が必要となります。
収入については、「安定した収入」が条件となっており、明確な年収の基準はありませんが、年収300万円以上あることが安定しているという基準になることがほとんどです。
その他、「住民税」「所得税」などの税金関係や「健康保険・年金」をしっかり支払っており、「交通違反」や「その他犯罪歴」がない方が対象となります。
日本人と結婚している中国人の要件は?
続いて、日本人と結婚している中国人の要件をご説明していきます。日本人と結婚していると、求められている日本に住んでいる期間が一般の中国人より短くなります。
その他の要件は、一般の中国人と変わりません。
日本人と結婚している場合の要件
- 日本人の配偶者していて、日本に引き続き3年間住んでいる人
- 日本人の配偶者していて、結婚してから3年以上経っておりかつ日本に引き続き1年以上住んでいる人
具体的には、日本人と結婚してすぐに日本に来た人は、日本に来てから3年後に帰化申請が可能となります。
一方、日本人と結婚後、海外で生活していた人は、結婚から3年以上経過している場合は、日本に来てから1年後に帰化申請が可能となります。
ここでも「引き続き3年」「引き続き1年」というように、引き続きという記載があるため、日本に住んでから日本からの出国が少ないことを意味しています。
中国人が帰化する場合の必要書類は?
中国人が帰化申請する場合には、1つ特別なルールがあります。それは、中国国内で取得する書類はすべて「公証書(公证书)」にする必要があるということです。
具体的に、公証書として取得しないといけない書類は下記になります。
中国で取得する書類
- 出生公証書(申請人・兄弟のもの)
- 親族関係公証書
- 結婚公証書(申請人・両親のもの)※該当する場合のみ
- 離婚公証書(申請人・両親のもの)※該当する場合のみ
- 死亡公証書(両親・兄弟のもの)※該当する場合のみ
公証する際には、依頼すれば「日本語訳」をつけて公証してくれるので、日本語訳も忘れずにつけるようにしてください。
また帰化申請の場合は、すべて原本が必要となるので、中国で取得して日本に持ってくる必要があります。ただし中国で取得する書類は、中国に親族が住んでいたら、代理で取得してもらえるので、中国に帰国しなくても親族に協力してもらって取得する場合がほとんどです。
それでは、その他に日本で集める必要書類についてご説明させていただきます。必要書類は、中国人の状況によって変わってきますので、各状況に合わせてご準備ください。
日本で集める書類について
中国人の帰化申請書類(日本で集める書類)
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書(日本居住と海外居住どちらも)
- 履歴書(過去の経歴と出入国履歴)
- 生計の概要(収入・支出や資産など)
- 自宅・勤務先付近の略図(現在は不要となりました)
- 動機書
- 宣誓書(法務局で音読しサインします)
- 写真(縦5cm×横5cm)2枚
- パスポート(過去のものも含めてすべて)
- 在留カード
- 最終学歴の卒業証明書
- 技能および資格証明書(日本語能力試験など)
- 申述書(母親に手書きで記載してもらいます)
- 在勤及び給与証明書(勤務先に作成してもらいます)
- 住民票(世帯全員・同居者含む)
- 直近年度の住民税の課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書(完納している最新のもの)
- 日本人の戸籍謄本(日本人と結婚している場合のみ)
- 日本人の除籍謄本(日本人と離婚したことがある場合のみ)
- 日本人の戸籍の附票(日本人と離婚したことがある場合のみ)
- すべての預金通帳
- 運転記録証明書(運転免許証を持っている場合のみ)
- 運転免許証(運転免許証を持っている場合のみ)
- 源泉徴収票(直近年度のもの)
- 賃貸借契約書(賃貸で暮らしている場合のみ)
- 土地・建物登記事項証明書(家を所有している場合のみ)
- 健康保険証
- 年金定期便または被保険者記録照会回答票
- 閉鎖外国人登録原票(2012年7月9日以前に日本に住んでいた場合は、書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
- 出入国履歴(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
個人事業されている場合の書類について
以下は、個人事業主として事業を行っている方が必要になるものです。
中国人の帰化申請書類(個人事業主の場合)
- 営業許可書・免許書類
- 直近年度の確定申告書
- 過去3年分の所得税納税証明書(その1・その2)
- 過去3年分の個人事業税の納税証明書
- 過去3年分の消費税の納税証明書
法人の代表者・役員の場合の書類について
会社を経営されている場合は、下記の書類も必要になります。
中国人の帰化申請書類(法人の経営者の場合)
- 確定申告書
- 直近年度の決算書
- 過去3年分の法人税の納税証明書
- 過去3年分の法人事業税の納税証明書
- 源泉徴収簿の写し及び納付書
- 過去3年分の消費税の納税証明書
- 過去3年分の法人都道府県民税の納税証明書
- 過去3年分の法人市区町村民税の納税証明書
- 会社の登記事項証明書
- 厚生年金保険料の領収書
帰化申請の流れについて
帰化申請の一般的な流れをご説明させていただきます。帰化申請は、ビザと違うので入管ではなく、居住地を管轄する最寄りの法務局で申請することになります。
申請者の住まいによって帰化申請でかかる時間は変わってきますが、東京法務局の場合で申請が受理されてから、4ヶ月~6か月後に面接が設定されます。面接は、法務局から電話がかかってきて、スケジュールを調整して行う流れになり、面接後に再度審査され、おおむね申請が受理されてから1年~1年半ほどで結果がでます。
なお、近年は申請件数の増加により予約を取るにも数か月後でないと空いていないという状況が続いています。そのため、帰化申請を考えている場合は、なるべく早く相談に行くようにしてください。
法務局に行く回数は?
帰化申請は、「事前相談」をしてから「申請予約」となるので、最低でも申請までに2回は行くことになります。ただし、申請時に必要書類が揃っていなかったり、間違っていたりすると、再度予約を取り直さないといけなくなるので、3~4回ほど法務局に行かなくてはいけない人もでてきます。
行政書士の専門家に依頼をすると、法務局の場所によっても異なりますが、事前相談が不要で、書類の事前チェックもなく一発で申請することができます。そして、必要書類の収集方法や書類が取得できない場合の対策など細かな疑問にも対応ができますので、状況に合わせて相談してみると良いかと思います。
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