配偶者ビザを取得するための条件とは?申請方法や審査期間を徹底解説!

日本の配偶者ビザは、法的に結婚が日本と外国人配偶者の国の両方で成立していることが必要になります。 そして日本の配偶者ビザは、結婚をすれば必ず取得できるものではなく、結婚の信ぴょう性や収入の審査があります。
そこで今回は、配偶者ビザの審査に通り無事に配偶者ビザを取得するため、配偶者ビザを取得するための条件と審査期間について、ご説明していきます。
行政書士法人フォワード フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。監修者
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
配偶者ビザの取得条件とは?
配偶者ビザは日本にある入国管理局に申請をして許可をもらうことで取得できますが、審査はすべて「書類審査」になり、面接はないため申請書類をわかりやすくまとめることが必要になります。
そして配偶者ビザを取得するための要件には、結婚しているだけでは足りず、生活の安定性を示すための収入や納税状況、犯罪歴なども審査項目としてあります。
具体的には、下記が配偶者ビザの取得条件となりますので、細かく確認していきましょう。
結婚していること
日本の配偶者ビザは、「法律婚」していることが条件となりますので、事実婚や婚約者の状態では配偶者ビザの許可はもらえません。
ちなみに法律婚は、日本と相手の国の両方で結婚していることが必要になるので、どちらか一方の国だけで結婚していても配偶者ビザの申請要件を満たすことはできません。
ただし、国によっては(中国やアメリカ・オーストラリアなど)、日本から先に結婚手続きを行った場合は、日本での結婚手続きが相手国にも有効と扱われる国もあります。
そういった国では、相手国での結婚手続きは不要となります。
結婚の信ぴょう性に問題はないか?
配偶者ビザの審査では、偽装結婚の防止のため「結婚の信ぴょう性」が厳しく審査されています。
夫婦の結婚が真実のものかどうかは、申請人に立証責任があるため、自ら証拠書類を提出して文章で説明する必要があります。
昨今では、SNS等で出会って結婚される方も多くいらっしゃいますが、インターネットで出会ったことがマイナス評価になることはなく、真実の結婚であることが証明できれば配偶者ビザの取得は可能です。
- 年齢差はどのくらいか?
- 交際期間が極端に短くないか?
- 出会った回数が少なくないか?
- コミュニケーション(意思疎通)は取れているか?
- お互いの両親に挨拶はしているか?
上記4つは、過去に偽装結婚が判明した際の事例に基づいて記載しているものになり、特に年齢差が大きかったり、交際期間が短かったりする場合には要注意です。
詳細は後述しますが、上記に該当する場合は、出会ってから結婚するまでの経緯を通常よりも細かく説明し、審査官が理解しやすいように書類をまとめることが大切になってきます。
安定した収入があるか?
配偶者ビザの申請で、最も問い合わせが多い内容が「収入」についてです。
収入は、配偶者ビザを取得した後に、日本でどのように生計を立てていくのかを具体的に示す必要があり、安定した収入があり、問題なく生活できていけることを証明することが必要です。
求められている収入は、日本人・外国人配偶者のどちらの収入でも大丈夫で、日本の収入でも海外の収入でも問題なく、毎月いくらの収入があるのかを証明できるかがポイントになります。
なぜ、配偶者ビザを取得する前に収入審査があるかと言うと、配偶者ビザを取得できると生活保護の申請も可能となってしまうからです。
そのため、生活保護にならない人のみに配偶者ビザの許可がでていることになります。
必要な収入金額については、家族構成や居住地によって変わってきますが、例えば夫婦2人であれば、最低でも月18万円以上の収入が確保されていることが必要となります。
納税義務を履行しているか?
配偶者ビザの申請では、主に「住民税」の支払いが審査対象となっています。
そのため住民税に未納がある場合には、生活が安定していないと判断されてしまいますので、配偶者ビザの申請に影響が出てしまいます。
なお住民税は、役所で取得できる「住民税の納税証明書」で判断することになりますので、支払いが心配な方は役所で確認するようにしてください。
海外に住んでいて日本に住民票がない場合には住民税はかからないので、その場合は、親族の方の住民税が審査対象となります。
ちなみに住民税以外の税金や社会保険の支払いについては、正式には配偶者ビザの審査対象にはなっていませんが、最近審査の中で支払い状況を確認されることもあるので、今後注意が必要になってきます。
また、現状正式な審査対象となっていないとしても、裁判になっていたり、催告が続けて受けているような場合には、配偶者ビザ審査でも影響出る可能性があります。
素行要件に問題はないか?
素行要件は「犯罪歴」を指しますが、禁固刑や罰金も審査対象ですが、交通違反などの軽微な違反も含まれます。
また、外国人が日本に住んでいる場合には、今までの日本での在留状況についても審査対象となります。
そして犯罪歴は、日本国内のものだけでなく海外の犯罪歴も申告が必要なので、海外の犯罪歴を申告せずに、審査の中で発覚すると配偶者ビザが不許可になる可能性が高いです。そのため、海外の犯罪歴も隠さず申告するようにしてください。
そして日本人側に犯罪歴がある場合ですが、禁固刑など大きな犯罪の場合は、配偶者ビザの審査に影響が出る可能性があるので、当時の状況と現状を細かく説明することが必要になります。
なお、素行要件(犯罪歴)として含まれるものは下記のようなものになります。
- 海外での犯罪歴
- 日本国内での犯罪歴(禁固刑や罰金など)
- オーバーワーク(留学生など)
- 日本国内での交通違反(駐車違反なども含む)
- 日本での難民申請
この中で特に注意が必要なのは、外国人が留学生や家族滞在で日本にいる住んでいる場合に、オーバーワークをしていないかという点です。
オーバーワークとは留学生などが、資格外活動を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能になっている場合に、週28時間以上働いてしまっている場合のことを指します。
オーバーワークも立派な法律違反ですので、オーバーワークが見つかると配偶者ビザの審査にも影響し、最悪の場合不許可となってしまいます。
また、難民申請中の外国人と結婚する場合も注意が必要です。
日本では難民の受け入れは原則しておらず、難民認定率も1%以下と世界的に見てもかなり低いです。 そのため約99%の難民申請者が偽装難民と認定されてしまうので、難民申請中の方は、偽装難民の可能性が高いと思われる可能性があり、配偶者ビザの審査において不利に働く場合があります。
配偶者ビザを申請する方法は?ケース別で解説!
配偶者ビザの申請では「結婚証明書が必要」になりますので、まずは日本と外国の双方の国で結婚手続きを終わらせる必要があります。
外国人配偶者の国から発行された結婚証明書がない場合や、まだ手続きを行っていない場合は、入管で申請が受理されても不許可になる可能性が高くなります。
配偶者が海外にいる場合の申請方法
海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この手続きの流れは下記になります。
まず、日本人配偶者が日本で住んでいる地域を管轄する入管(出入国在留管理局)に申請します。
審査結果は「郵送」で送られてきます。
在留資格認定証明書交付申請の許可の場合は、「在留資格認定証明書」の原本が送られてくることになります。
※2019年7月からオンライン申請が可能となっており、オンライン申請をした場合は認定証明書の電子版が発行されます。
電子版の場合には、原本の郵送は不要となります。
不許可の場合は、A4サイズの紙で「在留資格認定証明書不交付通知書」が送られてきます。
不許可だった場合は、入管(出入国在留管理局)に不許可理由を確認しに行き、再申請をします。
在留資格認定証明書が送られてきたら、「在留資格認定証明書」の原本を海外に住む外国人配偶者に「郵送」してください。 海外に住む外国人配偶者に在留資格認定証明書の原本が届いたら、「在留資格認定証明書」を現地の日本領事館に持参して、「外国人配偶者自身がビザ(査証)の発給手続き」を行います。
ビザ(査証)の発給を受けたら、日本に来日できます。
日本の空港に着くと、在留資格認定証明書と引き換えに「空港で在留カード」がもらえます。
無事に日本に上陸した後は、日本国内の住居地に住民登録をしてください。
配偶者が日本にいる場合の申請方法
既に日本に住んでいる外国人配偶者が、現在保有している在留資格(ビザ)を配偶者ビザに変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
手続きの流れは下記になります。
日本と外国人配偶者の国の両方で結婚手続きが終わった後、ご夫婦2人が日本で住んでいる地域を管轄する入管(出入国在留管理局)に「外国人配偶者ご本人が申請」します。
その後、審査結果が「郵送」で送られてきます。
在留資格変更許可申請が許可の場合は、通知書というハガキが送られてくることになります。
実際にハガキに「許可です」という記載はなく、4,000円の収入印紙部分にチェックが入っている場合は許可通知の印になります。
不許可の場合は、A4サイズの紙で「審査結果をお知らせしますので来局してください」の旨が書かれた紙が送られてきます。
不許可だった場合は、申請を出した入管(出入国在留管理局)に不許可理由を確認しに行き、再申請をします。
ハガキ(通知書)が届いたら、通知書に書かれている必要書類をもって、記載の期日までに申請した入管(出入国在留管理局)に新しい在留カードを「外国人配偶者ご本人」が取りに行きます。
新しい在留カードを取得できたら、手続きは終了となります。
詳しい申請方法について
配偶者ビザの申請方法とは?日本で一緒に暮らすための手続きについて
配偶者ビザの審査期間はどのくらい?
配偶者ビザの申請は、日本にある出入国在留管理局(入管)で申請を出しますが、申請の種類と申請場所によって審査期間が変わります。
海外から呼び寄せる場合の申請を「認定申請」と言いますが、認定申請の場合は約3~4か月の審査期間となっています。
現在は入管がかなり混雑しているため、以前よりも審査に時間がかかる傾向がありますが、地方入管であまり混雑していない場合には、2ヶ月前後で審査がおりることもあります。
一方、外国人がすでに日本に住んでいる場合は、「変更申請」を行いますが、変更申請の場合は、2~3か月の審査期間が目安となっています。
審査期間は、あくまでも目安の期間なので、申請内容や審査官によっては1か月ほどで結果が出る場合もあれば、4か月以上かかる場合もありますので、申請は余裕をもって行ってください。
許可後から来日するまでの期間について
海外在住の場合、日本の入管で許可がおりると、「認定証明書」というものが発行され、認定証明書を海外にある日本領事館に提出することで、配偶者ビザとして日本に来日できるようになります。
そして認定証明書には、日本の入管で許可されてから3か月という有効期限があるため、許可後3か月以内に来日する必要があります。
注意点としては、海外にある日本領事館で申請した後にも、パスポートに査証(ビザ)と言われるシールが貼られ、このシールにもシールを貼られた日から3か月の有効期限という記載がある点です。
ただし、来日は査証のシールの有効期限ではなく、認定証明書の発行から3か月以内という有効期限となっています。
認定証明書の有効期限が切れてからの来日となると、成田や羽田空港の入国審査官次第にはなりますが、最悪入国できなくなってしまう場合もあるので、ご注意ください。
配偶者ビザの申請が不許可になりやすいケースを徹底解説!
ここからは、配偶者ビザの申請においての「結婚の信ぴょう性」の審査ポイントについて、不許可事例となるケースが多いので、それぞれご説明させていただきます。
該当する可能性があるポイントをよくお読みいただき、説明資料をしっかり作るようにしてください。
資料作成が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
年齢差が大きい場合
年齢差が大きいと、配偶者ビザの審査は慎重に行われる傾向にあり、出会ったきっかけや、交際から結婚までの経緯説明がとても大切になります。
過去の入管の偽装結婚の事例においても、年齢差がある場合が多かったこともあり、入管の審査官は年齢差があると疑いを持って審査を進めますので、こちらから真実の結婚であることを証明する義務があります。
ビザプロでは最大年齢差36歳のご夫婦のサポート実績がありますが、年齢差の難易度は「15歳以上」と「25歳以上」の2つで設定しています。
出会ってから結婚に至るまでの経緯説明では、日付がとても大切になりますので、過去のことを思いだして記載していくので曖昧な部分もあると思いますが、面倒で調べずになんとなく書くというのだけはやめてください。
調べられる範囲は調べて頂き、どうしてもわからない場合はその旨を記載するようにしてください。
交際期間が短い・実際に会った回数が少ない場合
「交際期間が極端に短い」場合や、日本と海外で遠距離恋愛の場合で「実際に会った回数が少ない」場合にも注意が必要です。
なお、ビザプロで設けている基準は下記になります。
- 交際期間が3ヶ月以下
- 実際に会った回数が2回以下
この基準は目安となりますので、例えば交際期間については、4か月あれば良いのかと言うとそういうわけではなく、あくまでも基準となるため「交際期間中はどのように過ごされてきたのか」の説明を具体的にすることが大切になります。
なお、交際期間が短いから配偶者ビザがとれないわけではないのですが、一般的な交際期間からすると3か月は短いので、結婚のきっかけの説明は重要です。
また会った回数が少ない場合は、外国人は海外在住のことがほとんどだと思うので、配偶者ビザ取得を見越して日本に短期滞在で呼び、そのまま結婚手続きを行い配偶者ビザの申請までするという方法もイレギュラーで存在します。
会った回数も増えますし、配偶者ビザの申請では有効になります。
会話している言語が通じ合っていない場合
現代は、通訳アプリも普及して、お互いの言語が話せなくてもコミュニケーションを取ることが可能となりました。
ただし、翻訳アプリのみでコミュニケーションを取って結婚するというのは、偽装結婚を疑われてしまいます。
少なくてもお互いの言語が話せない場合は、普段どのようにコミュニケーションを取っているのかの説明が重要となります。
特に外国人が海外在住の場合だと、LINE等の日々のコミュニケーションツールのやり取りの提出が求められることが多いので、日々のやりとりでうまく意思疎通がとれていないと、結婚の信ぴょう性は低いと判断されてしまいます。
結婚相談所で出会った場合
結婚相談所で出会うことが悪いわけではありませんが、結婚相談所経由での結婚だと「交際期間が短くなることが多い」ので、それが問題となる場合があります。
- 交際期間3ヶ月で結婚を決めないといけない場合
- 1度も会ったことがなく結婚する場合
- 言語が通じなくてもとりあえず結婚する場合
結婚相談所のシステムにもよると思いますが、ビザのことを考えずに結婚させたり、ビザは取れると言って結婚だけ先にさせるケースがあります。
過去に悪質ブローカーとして入管から摘発された業者もあり、入管には結婚相談所のブラックリストがあると言われていますので、注意する必要があります。
まとめ
配偶者ビザを取得するための条件とあわせて、申請方法や審査期間について解説しました。
配偶者ビザを取得する際は、条件を満たせるようしっかりと確認し、申請がスムーズに通るよう準備してください。
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