高度専門職ビザ(高度人材)

翻訳通訳で高度専門職ビザは取れるのか?

高度専門職1号ロは、技術・人文知識・国際業務の仕事内容に該当する場合に取得できますが、「国際業務」の仕事の場合には、高度専門職1号ロには該当しないとされています。

そこで今回は、高度専門職1号ロを取得するための方法について確認していきましょう。

合わせて、国際業務の代表例は「翻訳・通訳」の仕事ですが、他にはどのような仕事が国際業務に該当するのかも見ていきましょう。

高度専門職1号ロとは?

高度専門職とは、就労ビザの種類の1つで、日本の産業にイノベーションをもたらすような知識や技能を有している優秀な外国人が取得できるビザです。

一般的に「高度人材」と呼ばれ、高度人材かどうかは、高度専門職ポイント計算表にて70ポイント以上取得できているかで判断されます。

高度専門職ビザのポイントは、学歴や年齢・実務経験・年収などで取得でき、1号と2号の2種類あり、まずは1号を取得することになります。

高度専門職ビザの1号にも、イ・ロ・ハの3種類に分かれており、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務に該当するものは高度専門職1号ロになります。

高度専門職1号ロ(入管法での記述内容)

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

高度専門職ビザのメリット・デメリット

高度専門職1号ロのメリットについてご紹介します。

高度専門職1号ロのメリット

  1. 複数分野のビザの活動ができる
  2. 在留期間「5年」がもらえる
  3. 永住申請の許可要件が緩和される
  4. 配偶者もフルタイムで働ける
  5. 親も帯同できる(条件あり)
  6. 家事使用人も帯同できる(条件あり)
  7. 在留資格の審査などが優先的に処理してもらえる

この中でも高度専門職1号ロを取得する方の多くがメリットとして感じているのが「永住権の許可要件緩和」です。

高度専門職1号ロに該当する場合は、70ポイントで3年、80ポイント以上で1年で最短永住申請が可能となります。

通常は10年居住が必要なため、高度専門職ビザを持っている外国人にとっては大きなメリットとなります。

一方、デメリットに関しては2つあります。

1つ目は、高度専門職ビザを取得した場合には、申請した会社でしか働くことができません。

そのため、転職をする場合には、ビザの期限が残っていても毎回申請をして許可後でないと新しい会社で働き始めることができません。

2つ目は、高度専門職ビザとしての特典は申請者本人のみに帰属します。

そのため、例えば80ポイントの得点で1年後に永住申請をする場合、配偶者がいたとしても永住申請できるのは高度専門職ビザを持っている方のみです。

配偶者の方は高度専門職ビザの特典は受けられないので注意が必要です。

高度専門職1号ロに該当する仕事内容とは?

前提として、高度専門職1号ロは「技術・人文知識・国際業務」というビザの仕事内容を行う高度人材が取得できる就労ビザですが、この中の「国際業務」の仕事をしている場合には、対象外となってしまいます。

国際業務とは、「言語を使う仕事」「外国人の感受性を活かして行う仕事」のことを指し、言語を使う仕事では、母国語に係る翻訳通訳は「国際業務」に該当します。

そして国際業務の仕事を考える際には、まず技術・人文知識・国際業務ビザを「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けて考える必要があります。

技術:ITエンジニアなどの技術者や機械設計などの仕事

人文知識:文系の仕事(営業・マーケティング・企画・デザイン・コンサルタントなど)

国際業務:語学教師・翻訳・通訳・海外取引業務、海外の感性を活かしたデザインや商品開発など

国際業務に該当する仕事内容をメインとしてすでに技術・人文知識・国際業務ビザを取得している人、もしくはこれから申請する人は、高度専門職1号ロには該当しませんので注意が必要です。

人文知識と国際業務の両方の仕事をしている場合

判断が難しい部分になりますが、仕事は横断的に行うことが多いので、国際業務の仕事だけしている人だけではないと思います。

例えば、翻訳・通訳の仕事(国際業務)をしながら、コンサルタント(人文知識)としても活動している人も多いと思います。

この場合は、すでに技術・人文知識・国際業務ビザを持っているのであれば、ビザの申請時に何の仕事をすると申請を出したのかによって判断するのが一番合理的かと思います。

申請の際に翻訳・通訳だけで申請しているのであれば、入管は「国際業務」で許可を出している可能性が高いので、今のままでは高度専門職1号ロへの変更は難しいです。

もし前回のビザ取得から仕事内容が変更され、人文知識の業務も行っている場合には、高度専門職1号ロへの変更申請の際に、その旨を入管に説明するようにしてください。

貿易業について

貿易の仕事の場合、海外とのやりとり業務や言語を使い翻訳や通訳の仕事をすることが多いと思います。

そのため貿易の仕事の場合は、国際業務と判断され高度専門職1号ロへの申請はできないのか?と思う方もいるかもしれませんが、貿易業での翻訳通訳は、専門的知識を必要とする翻訳通訳と判断されることがあり、専門的知識を使用しての仕事として人文知識と判断されることが多いです。

ただし、この翻訳通訳が国際業務なのか人文知識なのかの判断はとても難しく、正直入管の審査官によっても判断が変わってきます。

そのため、審査官にどのような仕事をしているのかを伝える「理由書」の作成がとても大切で、伝え方を間違えると高度専門職1号ロへの変更が認めらない可能性も出てきてしまいます。

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