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高度専門職ビザ(高度人材)

高度専門職1号ロで副業はできる?条件と注意点について解説

高度専門職1号ロのビザでは、5年ビザがもらえて最短で永住申請ができるなどメリットが多くある就労ビザです。

そしてメリットの1つとして、「複合的な在留活動ができる」ことがありますが、これは副業でどんな仕事でもできるということではありません。

そこで今回は、高度専門職1号ロで副業をしたい場合の条件と注意点についてご説明していきたいと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

高度専門職1号ロとは?

高度専門職1号ロとは、高度な知識や技能を持つ外国人が、日本でその知識や技能を活かす仕事をする場合に取得できる就労ビザです。

そして高度専門職ビザは1号と2号と分かれており、最初は1号を取得して最短で3年後に2号に変更することができます。

さらに高度専門職1号は、イ・ロ・ハの3つに分かれており、今回ご説明する高度専門職1号ロは、自然科学若しくは人文科学の知識・技術を活かす業務に従事する場合に該当する高度専門職ビザです。

具体的な仕事内容でいうと、「エンジニア」「営業」「マーケティング」「企画」「経理」などのホワイトカラーの仕事となります。

高度専門職1号ロのメリットは?

高度専門職1号ロを取得できると、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)と比べ、優遇装置が多くあります。

高度専門職1号ロのメリット

  1. 複合的な在留活動ができる
  2. 最長の在留期間である5年ビザがもらえる
  3. 永住申請の要件が緩和される
  4. 配偶者の就労が認められる(条件あり)
  5. 親の帯同が可能(条件あり)
  6. 家事使用人の帯同が可能(条件あり)
  7. 入国・在留手続きの優先処理

高度専門職1号ロのメリットの中には、条件つきのものもありますが、すべての方のメリットとなるのが、最長である5年ビザがもらえ、永住申請の要件が緩和されることです。

就労ビザには通常、3月・1年・3年・5年の4種類の期間のビザがあり、長い年数を希望しても、行う仕事内容や外国人の方の学歴、会社の規模など総合的に判断して、ビザ年数が決まります。

そのため、5年の就労ビザをいきなり取得するのは難しいのですが、高度専門職1号ロの場合には、5年ビザしかないので、高度専門職1号ロが認められれば、必ず5年ビザがもらえます。

さらにビザ更新が不要になる永住権についても、高度専門職1号ロで取得しているポイント数によって変わりますが、80ポイント以上取得していると最短で1年後、70ポイント以上で最短で3年後に永住申請が可能になります。

通常10年以上日本に住んでいて、そのうち5年間以上働いていないと永住申請はできないですが、高度専門職1号ロを取得していると、最短で1年~3年後に永住申請できるのは大きなメリットとなります。

高度専門職1号ロで認められる副業とは?

高度専門職1号ロを取得している外国人で、働いている会社以外でも副業として仕事をしたいと考えている方も多いと思います。

高度専門職1号ロの場合、副業というのがどういう仕事内容なのかで、できるのかできないのかが変わってきます。

まず、高度専門職1号ロのメリットをご説明した中の1つに「複合的な在留活動ができる」というものがあります。

これは、技術・人文知識・国際業務ビザ以外の仕事内容でも、高度専門職1号ロで行っているメインの仕事に関係する業務内容であれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格以外の「教授」「教育」「経営・管理」「法律・会計」「芸術」「興行」「報道」「「医療」などの活動も行うことができるとされています。

例えば、高度専門職1号ロで働きながら、メインの仕事内容と関連する会社経営を行うことができるとされています。

通常、一般的な就労ビザを取得していて、取得している在留資格以外の活動を副業で行いたい場合は、資格外活動許可を取得して認められれば行うことができますが、高度専門職1号ロの場合は、資格外活動許可が不要となっています。

次に、高度専門職1号ロで勤務している会社で行っている仕事内容(例:エンジニア業務)と同じ仕事を、副業で違う会社とも契約して行いたい場合もあると思います。

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)であれば、同じ仕事内容であれば、副業で働くことができますが、高度専門職1号ロの場合には、同じ仕事内容の場合には、副業で働くことができません。

そのため、同じ仕事内容(例:エンジニア)であっても、他の会社とも契約して仕事したい場合は、事前に資格外活動許可を得る必要が出てきます。

副業する際の注意点は?

高度専門職1号ロで副業できる内容についてご説明しましたが、ここからは注意点についてより具体的にご説明していきたいと思います。

高度専門職1号ロで副業する際の注意点

  1. 技術・人文知識・国際業務ビザ以外の活動をする場合、今メインで行っている仕事と関連性があるかを確認する
  2. 他の会社とも契約して、今の仕事と同じ仕事をしたい場合は、資格外活動許可を先に取得する
  3. 現場労働の仕事はできない
  4. 税金の申告は行う

ポイントは、「副業として行う内容が、技術・人文知識・国際業務の内容に該当するかしないか」であり、技術・人文知識・国際業務に該当する仕事の場合は、すべて資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可は、審査に1~2ヶ月ほどかかり、資格外活動許可後でないと、今の仕事と関連性がない仕事はできないので注意してください。

また高度専門職1号ロは、取得した会社でしか働けないビザの特性上、副業するために資格外活動許可を取得する場合は、今勤務している会社から副業の許可が出ている旨の証明書の取得も必要になります。

なお、高度専門職1号ロを取得していても、飲食店やコンビニなどの現場労働の仕事を副業として行うことはできず、資格外活動許可も取得できません。

そして副業した場合、年間20万円以上の所得がある場合は、確定申告する必要がありますので、忘れずに行うようにしてください。

確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月の間に税務署にて、昨年の所得を申告する作業のことを言い、副業していない場合は、年末調整をして勤務先の会社が変わりに申告してくれていますが、副業をしている場合は、自身で申告する必要があります。

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