高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働くための要件は?
高度専門職ビザの優遇措置の1つに、配偶者(妻or夫)の就労制限の緩和があります。
しかし、普通に申請すると高度専門職ビザの配偶者は家族滞在ビザになり、週28時間以内しか働けませんので、高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働きたい場合には、「特定活動ビザ」を申請しないといけません。
配偶者の方が特定活動ビザを取得するには、申請すればもらえるものではなく、いくつか要件があります。
そこで今回は、高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働くための要件についてご説明していきたいと思います。
目次
高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働ける優遇措置とは?
高度専門職ビザを取得すると、その配偶者の就労制限が緩和され、フルタイムで働くことができます。
具体的には通常、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で働く外国人の配偶者は、「家族滞在ビザ」を取得することになり、家族滞在ビザでは資格外活動許可を取得すると、週28時間以内という時間制限付きでアルバイトをすることができます。
週28時間以内で働くことはできますが、扶養内で働く必要があるため、時給が高い仕事をしている場合には、週28時間も働けない場合もあります。
しかし、高度専門職ビザの配偶者の場合は、就労ビザを取得するために必要な学歴要件を満たさなくても、フルタイムで働くことができます。
配偶者が働ける仕事内容とは?
高度専門職ビザの配偶者は、フルタイムで働けるとお伝えしましたが、働ける仕事内容には制限があります。
高度専門職の配偶者が働ける仕事内容は、在留資格の「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」の一部内容(演劇等除く)に該当する仕事内容のみが対象となっています。
そのため、例えばコンビニや飲食店、工場などの現場労働で働くことはできず、現場労働で働きたい場合には、家族滞在ビザと資格外活動許可を取得して、週28時間以内のアルバイトの時間制限付きで働くことになります。
高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働くためのビザは?
高度専門職ビザで配偶者が取得できるビザは、「家族滞在ビザ」「特定活動ビザ」の2種類になります。
家族滞在ビザは、夫婦であることが認められれば取得できるビザで、別途、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトができるようになります。
そして、高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働きたい場合には、「特定活動ビザ」を取得する必要があり、どちらのビザを取得するかで、働ける内容が変わってきます。
主婦(主夫)になる場合や、現場労働の仕事をしたい場合、週28時間も働かない場合には、家族滞在ビザを申請してください。
フルタイムで働きたい場合で、在留資格の「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」の一部内容に該当する仕事内容の場合には、「特定活動ビザ」を申請します。
配偶者がフルタイムで働くための要件とは?
高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働くためには、「特定活動ビザ」を取得しないといけませんが、フルタイムで働くためにはいくつか要件があります。
配偶者がフルタイムで働くための要件
- 仕事内容が、在留資格の「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」の一部内容に該当する内容であること
- 雇用契約を締結していること
- 同居すること
上記でも少し触れましたが、配偶者がフルタイムで働く場合、どんな仕事でもできるわけではありません。
認められている仕事内容は、在留資格の「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行(一部)」の4つのどれかに該当する仕事のみとなっています。
この中で一番該当するのが多いのが、一般的な就労ビザとも言われている技術・人文知識・国際業務ビザで、技術・人文知識・国際業務ビザとは、「エンジニア」「営業」「コンサルタント」「経理」「語学教師」「海外取引業務」「翻訳通訳」などのホワイトカラーの仕事内容が該当します。
そして、飲食店やコンビニ、工場、倉庫作業、介護などの現場労働の仕事をしたいとお問い合わせいただくこともありますが、配偶者がフルタイムで働く「特定活動ビザ」では現場労働は認められていません。
現場労働の仕事をしたい場合には、家族滞在ビザで資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内という就労時間の制限はありますが、風営法以外の仕事であれば働けるので、そちらをご検討ください。
雇用契約を締結していること
もう1つの条件として、働く会社が決まっていて、申請前に雇用契約書を締結していることが必要になります。
家族滞在ビザの資格外活動許可は、包括的許可と言い、働く会社が決まっていなくても許可されるものですが、特定活動ビザは仕事内容や給与金額など具体的な内容を審査することになるので、事前に雇用契約の内容が決まっていることが求められています。
ただし実際に働き始められるのは、特定活動ビザを申請して許可された後になるので、雇用開始日は申請日の2~3ヶ月後の将来の日付けにするか、備考欄に停止事項として、「就労可能な在留資格が許可された場合に発効するものとする」といった表記をしておくとよいです。
まだ働く会社が決まっていない場合には、家族滞在ビザを申請して、働く会社が決まってから特定活動ビザに変更申請するようにしてください。
同居すること
前提として、高度専門職ビザの外国人と結婚している必要がありますが、それと合わせて同居することが必要になります。
たまに配偶者がフルタイムで働く場合、仕事の関係で別々に暮らすという人がいますが、別居することは認められていません。
そのため、配偶者がフルタイムで働く場合でも、高度専門職ビザの外国人が住むエリアの近くで働くことが条件となり、配偶者はあくまでも、就労目的ではなく、高度専門職ビザの外国人の付き添いで日本で住んでいるという点に注意してください。
どうしても仕事の関係で別々に暮らさないといけない場合には、高度専門職ビザの外国人の配偶者としての特定活動ビザではなく、ご自身で就労ビザを取得するしかありません。
そうなった場合には、就労ビザの種類にもよりますが、学歴要件などがありますので、働きたい仕事内容に応じて、取得する就労ビザも変わるので、欲しい就労ビザの要件を確認して申請するようにしてください。
必要書類について
それでは、高度専門職ビザの配偶者がフルタイムで働くためのビザである「特定活動ビザ」を取得するための必要書類についてご案内させていただきます。
配偶者がフルタイムで働くための必要書類
- 申請書(特定活動ビザ)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード(日本在住の場合のみ)
- 高度専門職ビザを取得する(している)外国人の在留カード
- 結婚証明書
- 勤務先と締結した雇用契約書
- 勤務先の直近年度の法定調書合計表
- 勤務先の直近年度の決算書
- 理由書(行う仕事内容についての説明)
上記は最低限必要となる書類となるため、上記以外にも、状況に応じて必要書類が増えますのでご了承ください。
よくある質問
さいごに、よくある質問をいくつかまとめて回答させていただきますので参考にしてみてください。
Q.子どももフルタイムで働くことはできますか?
A. いいえ、フルタイムで働くことができるのは、特定活動ビザを取得した配偶者(妻or夫)のみです。子どもは家族滞在ビザのみ取得可能なので、フルタイムで働ける特定活動ビザを取得することはできません。
Q.家族滞在ビザから特定活動ビザに変更はできますか?
A.はい、可能です。最初は家族滞在ビザを取得して、仕事が決まったら特定活動ビザに変更することができます。
Q.特定活動ビザから家族滞在ビザに変更もできますか?
A.はい、可能です。特定活動ビザでは働いていたが、仕事を辞めてしまった場合には家族滞在ビザに変更しないといけません。そのため、特定活動ビザから家族滞在ビザへの変更申請も認められています。