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高度専門職ビザ(高度人材)

高度専門職ビザ1号イとは?研究者・教授向けに取得ポイントとメリットを解説

日本で研究や教育活動(大学教授など)を行う外国人の方が取得する就労ビザは、教授・研究・教育などになりますが、高度専門職ビザという高度人材が取得できる就労ビザもあります。
それが「高度専門職ビザ1号イ」です。

この記事では、高度専門職1号イを取得するためのポイントやメリット、優遇措置について詳しく解説していきます。

研究者や大学教授の方で、将来的に永住申請も考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

高度専門職ビザ1号イとは?

高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収などをポイント化して、基準以上のポイントを取得できている方を高度人材として受け入れる制度です。

なお高度専門職ビザは1号と2号に分かれており、1号から取得することになりますが、1号もイ・ロ・ハという活動内容に応じて3種類に分かれています。

その中でも1号イは、大学や研究機関で研究や教育活動を行う外国人が対象となります。

高度専門職1号イの対象者

  1. 大学の教授・准教授・助教
  2. 研究所の研究員
  3. 研究機関で研究活動を行う方

ちなみに高度専門職1号イ以外の1号ロと1号ハについては、1号ロは「エンジニアや営業・経理など技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する仕事をする方」、1号ハは「経営者や役員として経営や管理の仕事をする方」が取得できるものとなっています。

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1号イで70ポイント取るための取得ポイントは?

高度専門職1号イを取得するためには、高度専門職ポイント計算表にて70点以上のポイントを獲得することが必要となります。

ポイント計算表(日本語版)
Points Calculation Table(English)

高度専門職1号イのポイント科目は全部で18項目ありますが、多くの方が取得するポイントは「学歴」「職歴(研究または教育についてもの)」「年収」「年齢」「日本語能力」ですので、それぞれ細かな注意点について確認してきましょう。

学歴のポイント

学歴のポイントは、大学以上を卒業している方のみポイントを取得できます。

ただし大学以上を卒業しているだけではなく、学位を取得していることも求められているので、学士号や修士号・博士号があるかで判断する必要があります。海外の大学の場合だと、学士号がもらえない学校も多く存在するので、学位の取得ができているかがポイントになります。

そして卒業した大学・大学院が日本の大学・大学院の場合には、上記に加えて+10ポイントが取得できます。

さらに、上記以外にも特別加算として卒業した大学・大学院がQS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国)) 、THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))、アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ (上海交通大学(中国)) の3つのランキング2つ以上において、300位以内に入っている場合には、+10ポイントが加算されます。

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職歴のポイント

職歴のポイントは、日本で行う予定の仕事と同じ仕事内容で、研究,研究の指導または教育に係る実務経験の年数が3年以上ある場合にポイントが取得できます。

さらに職歴のポイントの注意点はいくつかあるので、下記にまとめます。

職歴ポイントの注意点

  1. 研究や教育に関係ない仕事経験は職歴年数として加算できない
  2. 正社員や契約社員での経験年数のみ加算可能(アルバイトやパートでの勤務経験を算入できない)
  3. 職務経験の証明は、過去に働いていた会社から在職証明書を取得して証明する

この中で苦労するのが、過去に働いていた会社からの在職証明書の取得です。

在職証明書には勤務期間と仕事内容について記載してもらう必要がありますが、この証明書がないと実際に働いていたとしても高度専門職1号イの審査では職歴として認められませんので、元勤務先に発行をお願いする必要がでてきます。

年収のポイント

年収のポイントは原則として、これから働く日本企業での収入で計算しますので、雇用契約書に記載されている金額が年収となります。

ただし、ここで注意するのが賞与と残業代です。

まず賞与(ボーナス)ですが、賞与は支払い金額が確定しているもののみ算入可能です。なので、会社の業績によって賞与を支払うといったような場合で、金額が確定していない場合には賞与金額がいくらになるか不明なので、収入ポイントに算入できない可能性が高いです。

その場合は、会社から年収証明書を発行してもらい、最低でもいくらの賞与を支払うといった証明をしてもらうことができれば、年収ポイントに算入することができます。

次に残業代ですが、こちらも毎月の残業時間が決まっているのであれば、給与として計算できますが、忙しさに応じて残業時間が変わる場合には、残業がどのくらいになるか未定なので、未定の残業代を年収として含めることはできません。

年齢のポイント

年齢のポイントは、申請時点の年齢で計算します。

そのため、申請した後に誕生日が来た場合でも申請時点の年齢で計算することになるので、誕生日が近い人は早めに申請するようにしてください。

日本語能力

日本語能力のポイントについては、日本語能力試験の2級(N2)以上を持っている場合にポイントが取得できます。

高度専門職1号イの申請時には、N2やN1の証明書の提出が必要となりますので、証明書を無くしてしまった場合には、試験機関に問い合わせをして再発行の手続きなどをしてもらうようにしてください。

そして日本語能力試験に合格していない場合でも、海外の大学で日本語専攻で卒業した場合にもポイントが取得できます。

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高度専門職1号イ取得のメリットは?

高度専門職1号イを取得すると、通常の就労ビザに比べて7つの優遇措置が受けられます。

高度専門職1号イのメリット

  1. 最短3年(80ポイント以上で1年)で永住申請ができる
  2. 必ず在留期間が5年もらえる
  3. 配偶者の就労緩和
  4. 複合的な在留活動が可能となる
  5. 親の帯同が可能(条件有り)
  6. 家事使用人の帯同が可能(条件有り)
  7. 審査を優先的に行ってもらえる

この中でも高度専門職1号イの大きなメリットと言われるのは、永住申請の緩和と在留期間5年の付与および優先的な審査になります。

しかし近年では、高度専門職1号イの申請件数の増加により、優先的な審査というメリットが薄まってきています。特に申請件数が多い東京入管では、高度専門職1号イの申請でも1ヶ月~2ヶ月ほどかかるケースも多くなってきております。

永住申請の緩和については、通常10年以上日本に居住していないと申請ができない永住申請が、最短で3年後(80ポイント以上取得で最短1年後)に永住申請が可能となります。

ただし、3年後(または1年後)に申請できたとしても絶対に許可になるわけではなく、出国が多かったり年収要件をクリアできていなかったりと、永住申請には他の要件もたくさんあるので、注意は必要です。

高度専門職1号イから永住申請について

高度専門職1号イを取得できると、永住申請までの期間を短縮できます。

具体的には70ポイント・75ポイントを取得している方は最短で3年後、80ポイント以上を取得している方は最短で1年後に永住申請ができます。

ただし、いくつか注意点がありますので、具体的に見ていきましょう。

永住申請を考えている場合の注意点

  1. ポイントを取得時から維持できていること
  2. 日本からの出国が多いと審査に影響がでる
  3. 転職する場合は、転職先で高度専門職1号イを取得しなおした後に勤務開始できる
  4. 税金・社会保険の支払いに滞納や遅延がないこと

ポイントが維持できていること

高度専門職1号イを取得して70ポイントで最短3年後、80ポイント以上で最短1年後に永住申請が可能となるとお伝えしましたが、高度専門職1号イを取得した後に、3年間(または1年間)このポイントを維持していることが必要になります。

そのため、高度専門職1号イを取得した後にポイントが下がってしまった場合には、3年後(1年後)に永住申請ができない場合もあるので注意が必要です。さらに、このポイントの維持については、永住申請の審査中も同様に考えるので、審査中にポイントが下がってしまった場合は、不許可になってしまいます。

日本からの出国が多い場合

永住申請の要件に出国要件があります。

永住申請では、今までも日本に住んでいて、これから日本に永住することを目的として取得するものとなるので、高度専門職1号イを取得した後に日本からの出国が多いと、日本に住んでいたとは認めてもらえないことになります。

では具体的に、どのくらいの出国があると永住申請に影響が出てくるのかみていきましょう。

出国要件について

  1. 1回の出国で連続3ヶ月以上出国してしまった場合
  2. 1年間の合計で100日以上出国している場合

3ヶ月以上連続の出国については、その時点で今までの日本の滞在歴がリセットされてしまいますので、日本に帰国後から再度3年(または1年)以上、日本に住んでからでないと永住申請は難しくなってしまいます。

次に、1年間の合計で100日以上の出国ですが、これは明確に100日と決まっているわけではなく、120日でも許可になっている事例はあります。ただし、安全に永住申請をするのであれば1年間合計100日以内となります。
そして、この100日の計算方法は、1月1日~12月31日までの出国日数だけではなく、どこの日を基準としても1年間とするのでご注意ください。

転職する場合

高度専門職1号イは、取得した会社以外で働くことはできません。

そのため、在留期限が残っていても転職する場合には、転職前に転職後の会社をスポンサーとして高度専門職1号イを再度申請して、許可になった後に勤務開始ができます。

そのため、途中で転職しているが転職後の会社で高度専門職1号イを取得しなおしていない場合は、違法状態となってしまっているので、その状態で永住申請をしても許可にはならないので注意してください。

なお、永住申請において転職はマイナス評価になりやすいです。

そのため、永住申請する1年以内~永住申請の許可がおりるまでは転職しないことをお勧めしています。

税金と社会保険について

高度専門職1号イの場合は、基本的には研究機関や教育機関(大学など)に勤務しているので、税金や社会保険は給与から天引きになっていると思います。

そのため、未納や滞納ということはないと思いますが、万が一税金と社会保険に滞納や未納があると、永住申請では許可にならないのでご注意ください。

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さいごに

高度専門職ビザ1号イは、5年の在留資格(就労ビザ)がもらえるため、研究者や大学教授が日本で安定的に活動でき、永住申請までの近道となる在留資格です。

そのため人気の就労ビザではありますが、近年申請件数の増加に伴い入管も慎重に審査するようになってきています。

特に、ポイント計算の証拠資料が揃っているかと、申請のタイミングが難しいビザになるので、取得をご希望の方は一度ビザプロまでご相談いただければと思います。

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