高度専門職1号ビザの外国人が転職する手続き方法は?必要書類と注意点も解説

高度専門職1号の外国人が転職をするためには、在留期限が残っていても転職前にビザの変更申請を行う必要があります。これは高度専門職1号ビザならではのルールで、今のビザの在留期限が残っているからといって、転職してそのまま働けるわけではありません。
そこで今回は、高度専門職1号ビザの外国人が転職する際の、ビザ変更申請の手続き方法と必要書類、注意点について解説していきたいと思います。
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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
高度専門職1号ビザで転職する方法は?
高度専門職1号ビザで働く外国人の方が転職する場合には、転職前に「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
高度専門職1号ビザは、取得した会社でしか働けないので、転職する場合には毎回ビザの変更申請が必要となります。
また転職後も高度専門職ビザを取得したい場合には、同じ高度専門職ビザの申請なので、更新申請なのでは?と思う人もいると思いますが、申請するのは変更申請になります。
理由としては、高度専門職ビザの人は在留カードのほかに、パスポートに指定書という紙が貼られており、その紙に記載されている会社でしか働くことはできません。そのため、指定書に書かれている会社名(勤務先)を変更するためのビザ申請なので、変更申請となります。
高度専門職1号ビザの外国人が転職の際の注意点は?
高度専門職1号ビザの外国人が転職する場合、新しい会社で働き始められるのは、変更申請が許可された後になります。
さらに転職するたびに高度専門職のポイントが70ポイント以上あることを証明しないといけないので、例えば年齢でポイントを取得している場合には注意が必要です。
それでは、転職の際の注意点について各項目に分けて細かく見ていきましょう。
申請を出すタイミングは?
転職後の会社に就職するまでに期間が空かない場合は、前職の勤務中に変更申請を行う必要があります。
なお高度専門職1号ビザの審査期間は、優遇措置の1つで2週間~1ヶ月程度となっていますが、近年では、審査が混みあっていることもあり、特に東京入管では2ヶ月近くかかってしまう場合があります。そのため、変更申請のタイミングが難しいところですが、目安としては新しい会社への就職予定日の約2か月前に申請を行うのがおすすめです。
仮に早めに申請して審査が早く終わった場合でも、新しい在留カードを受け取らなければ変更内容は有効になりません。そのため、現在のビザの在留期限が残っていれば、新しい在留カードの受け取りを退職日に合わせても問題ありません。
なお、前職の勤務中に新しい在留カードを受け取ってしまうと、その日からは転職先の会社でしか働けなくなります。退職日まで期間が残っていても、現在の勤務先では就労できなくなってしまうため、ご注意ください。
ポイント計算方法に注意
今持っている高度専門職1号ビザのポイントは、今働いている会社でのポイントになります。
そのため、変更申請の際には新しい会社でのポイントを再計算する必要があり、引き続き70ポイント以上を取得できることが求められます。
そのため、例えば年齢や職歴でポイントを取得している人の場合、年齢があがりポイントが取得できなくなってしまったり、転職先の仕事が今までの仕事と変わる場合は、職歴のポイントも取得できなくなってしまう可能性があります。
転職先では70ポイント行かない場合は、高度専門1号ビザは取得できないので、技術・人文知識・国際業務ビザのような他の就労ビザへの切り替える必要が出てきます。
高度専門職1号ビザを申請するための必要書類は?
それでは、転職した場合に行う在留資格変更許可申請の必要書類について確認していきましょう。
これらの書類は、高度専門職1号ビザの変更申請において最低限必要な書類になるので、これ以外にも審査においてプラス評価される書類は任意で提出するようにしてください。
高度専門職1号ビザの必要書類
転職先の会社が上場企業(カテゴリー1)の場合には、四季報などの上場の証明書類が準備できれば、上記の⑧~⑪の書類を省略することが可能です。
また、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1000万円以上(カテゴリー2)の会社の場合には、上記の⑨~⑪の書類が省略可能となります。
高度専門職1号ビザの場合には、ポイント計算表でチェックした箇所の証明資料が大切になり、証明資料が準備できない場合には、ポイントとして認められない場合が高くなります。
申請する場所は?
高度専門職1号ビザの申請は、高度専門職1号ビザを持っている外国人が住んでいる地域を管轄する入管で行います。
例えば東京入管だと、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県が管轄なので、この地域に住んでいれば、東京入管で申請ができます。また長野県に住んでいる人であれば、東京入管まで行くのが大変なので、長野入管で申請をすることも可能です。
そのため、勤務先が遠方だとしても家の近くの家の入管で申請できますので、まずは家の近くの入管を探してみてください。
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