高度専門職1号ビザの外国人が転職する方法は?必要書類と注意点を解説

高度専門職1号を取得している外国人が転職をするためには、転職前にビザの変更申請を行う必要があります。
これは高度専門職1号ビザの外国人の方ならではのルールで、在留期限が残っているからといって、転職してそのまま働けるわけではありません。
そこで今回は、高度専門職1号ビザの外国人が転職する際のビザ変更申請の手続き方法と必要書類、注意点について解説していきます。
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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
高度専門職1号ビザで転職する方法は?
高度専門職ビザで働く外国人の方が転職する場合には、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
転職後も高度専門職ビザを取得したい場合には、同じ高度専門職ビザなので、更新申請なのでは?と思う人もいると思いますが、申請するのは変更申請になります。
理由としては、高度専門職ビザの人は在留カードのほかに、パスポートに指定書という紙が貼られており、その紙に働くことができる会社名が記載されており、そこに記載されている会社以外で働くことはできません。
そのため、指定書に書かれている会社名(勤務先)を変更するためのビザ申請なので、変更申請となっています。
高度専門職1号ビザの外国人が転職の際の注意点は?
高度専門職1号ビザの外国人が転職した場合、変更申請が必要とお伝えしましたが、新しい会社で働き始められるのは、変更申請が許可された後になることに注意が必要です。
さらに高度専門職1号ビザで必要なポイントは、計算のやり直しになり、新しい会社でも70ポイント以上獲得できていることが必要になります。
それでは、転職の際の注意点について各項目に分けて細かく見ていきましょう。
申請を出すタイミングは?
前職と新しい会社に就職するまでに期間が空いていない場合は、前職の勤務中に転職予定の会社の情報に基づいて変更申請を出す必要があります。
高度専門職1号ビザは、優遇措置の1つで審査期間が2週間~1ヶ月程度となっていますが、近年では、東京入管など混みあっている入管だと審査に2ヶ月近くかかってしまう場合があります。そのため、変更申請をするタイミングが難しいですが、おすすめは新しい会社に就職する2ヶ月前くらいに申請を出すとよいと思います。
仮に、早めに申請を出して審査が早く終わったとしても、新しい在留カードを受け取らなければ、変更申請をした内容は有効とならないので、在留期限が残っていれば新しい在留カードの受け取りを退職日にすれば問題ありません。
ちなみに、前職の勤務中に新しい在留カードを受け取ってしまうと、その日から新しい会社でしか働けなくなってしまうので、まだ退職までに時間があっても今勤務している会社では働けなくなってしまうので注意してください。
ポイント計算はやり直しになる
今持っている高度専門職1号ビザのポイントは、今働いている会社でのポイントになります。
そのため、新しい会社でのポイントも計算をし直す必要があり、新しい会社でも70ポイント以上を取得できることが必要になります。
そのため、例えば年齢や職歴でポイントを取得している人の場合、年齢があがりポイントが取得できなくなってしまったり、転職先の仕事が今までの仕事と変わる場合は、職歴のポイントも取得できなくなってしまう可能性があります。
仮にポイントが足りない場合には、技術・人文知識・国際業務ビザのような他の就労ビザへの切り替えを検討する必要も出てきます。
高度専門職1号ビザを申請するための必要書類は?
それでは、高度専門職1号ビザの外国人が転職した場合に行う、在留資格変更許可申請の必要書類について確認していきましょう。
これらの書類は、高度専門職1号ビザの変更申請において最低限必要な書類になるので、これ以外にも審査においてプラス評価される書類は任意で提出するようにしてください。
高度専門職1号ビザの必要書類
転職先の会社が上場企業(カテゴリー1)の場合には、四季報などの上場の証明書類が準備できれば、上記の⑧~⑪の書類を省略することが可能です。
また、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1000万円以上(カテゴリー2)の会社の場合には、上記の⑨~⑪の書類が省略可能となります。
高度専門職1号ビザの場合には、ポイント計算表でチェックした箇所の証明資料が大切になり、証明資料が準備できない場合には、ポイントとして認められない場合が高くなります。
申請する場所は?
高度専門職1号ビザの申請は、高度専門職1号ビザを持っている外国人が住んでいる地域を管轄する入管で行います。
例えば東京入管だと、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県が管轄なので、この地域に住んでいれば、東京入管で申請ができます。
また長野県に住んでいる人であれば、東京入管まで行くのが大変なので、長野入管で申請をすることも可能です。
そのため、勤務先が遠方だとしても家の近くの家の入管で申請できますので、まずは家の近くの入管を探してみてください。
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