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最長1年間、日本で旅行や保養するための特定活動ビザ(告示40号)の条件と必要書類について 

日本に長期で観光や保養に来たい場合は、特定活動40号と言うビザがあります。

このビザには貯金額の要件があり、富裕層でないと申請はできないビザですが、通常、日本に旅行に来る場合は最大で90日となっていますが、特定活動40号は最大1年間日本を旅行することができます。

そして、国民健康保険の加入も可能なので、万が一病気になった際には、日本で治療を受けることも可能ですが、最初から医療目的の場合は、このビザではなく特定活動25号の医療滞在のビザを申請することになります。

観光・保養を目的とするビザとは?

通常、日本に旅行に来る場合は「短期滞在ビザ」で来ますが、日本に滞在できる日数は最大で90日までとなっています。

短期滞在ビザは、更新申請が認められておらず、特段の事情がない限り、一度帰国する必要があります。

そして短期滞在ビザは、1年間に最大180日間利用できますが、短期滞在ビザでは働くことができないので、あまり長期で日本に滞在している場合は「入国目的」を細かく確認される場合があります。

そこで富裕層向けになりますが、もっと長期で日本での旅行や保養できるようにとできたのが特定活動40号になります。(同行する配偶者は、特定活動41号になります)

特定活動ビザというのは、法律で規定されたいずれの在留資格ビザの活動にも該当しない外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するビザです。

その中で40号が「長期で日本で観光・保養するためのビザ」になります。

特定活動40号の条件は?

それでは特定活動40号を取得するための条件を確認していきましょう。

特定活動40号の取得条件

  1. 年齢18歳以上
  2. 日本円に換算して3,000万円以上の預貯金があること
  3. ビザ免除国の国籍であること
  4. 死亡・負傷・疾病にかかる海外旅行保険などに加入していること

日本円に換算して3000万円いじょうの預貯金があること

特定活動40号は、富裕層向けのビザとなっているので、預貯金額が決められています。

海外の通貨の場合は、日本円に換算して3000万円以上あることが必要になり、審査では銀行などに3000万円以上あるか確認されます。

夫婦で一緒に来る場合(同行)については、夫婦の預貯金の合算で3000万円以上あれば足りるとされています。

なお同行とは、夫婦で一緒に日本に来て観光と保養することを指しており、別々に日本に来て宿泊先も違うという場合には、それぞれが特定活動40号を取得する必要があり、それぞれ日本円に換算して3000万円以上の預貯金があることが必要になります。

注意点としては、法律婚している必要があり、事実婚や同性婚は認められておりません。
さらに、子どもの同伴も認められておりません。

ビザ免除国の国籍であること

ビザ免除国とは、日本と各国とで、ビザ相互免除の取り決めを結んでいる国は、短期滞在ビザにおいて入国する場合は、ビザ取得が免除されている国のことを指します。

2024年4月時点では、71か国の国とビザ免除の取り決めを結んでおります。

ビザ免除国はこちら(外務省リンク)

死亡・負傷・疾病にかかる海外旅行保険などに加入していること

特定活動40号の申請には、「死亡・負傷・疾病にかかる海外旅行保険の加入」が必要になります。

加入期間は、日本に滞在する予定期間がカバーされているものになりますが、特定活動40号は6か月のビザで1回更新ができ最大1年間となるので、最初の申請では、6ヶ月分がカバーされていれば問題はありません。

ビザを更新して1年間日本にいる場合には、更新時に再度、保険が6か月延長されていることが必要ですが、最初から1年間の予定であれば、1年分の保険に加入されていても問題はありません。

日本でできること・できないこと

具体的に日本でできること、できないことについてご説明していきます。

特定活動40号は、旅行と保養を目的としているものですので、就労活動はできません。

日本でできること

  1. 旅行
  2. 知人・恋人訪問
  3. 親族訪問
  4. 協議会やコンテストへの参加(アマチュアとして)
  5. 教育機関での講習への参加

日本でできないこと

  1. 仕事をすること
  2. 会社経営
  3. アルバイト(1回きりの謝礼などは除く)
  4. 医療目的での来日(途中で風邪になってしまう場合などは除く)

 あくまでも日本での旅行などのためのビザなので、アルバイトも含め、日本国内で働くことはできません。

働くとは、日本国内で労働したことに対して対価をもらう行為のことを指しますので、元々海外で仕事をしている場合で、リモートで海外の仕事を続けることは問題ありません。

また日本国内での活動でも、1回きりの講演への参加で、謝礼としていくらかもらう程度であれば問題はありません。

日本滞在中に出国はできる?

日本滞在中に、急遽母国に帰らなくてはいけなくなった際などは、自由に入出国ができます。

日本では1年以内の出国であれば「みなし再出国」と言い、特段事前の手続きなしで出国ができ、日本に戻ってくることができます。

1年以上の出国になる場合は、入国管理局で事前に再入国許可をもらう必要がありますが、特定活動40号は、6ヶ月のビザで1回更新して最大1年なので、1年以上の出国は現実的にできないので、特段何も手続きなく入出国は可能となります。

申請方法と必要書類について

申請方法については、海外にある日本領事館(大使館)または日本にある入国管理局のどちらかで申請を行います。

海外にある日本領事館(大使館)での申請は、すぐに申請ができるので便利である一方、万が一不許可になってしまった場合には理由など一切教えてもらえないなど、対策がたてづらいです。

一方、日本の入国管理局へ申請する場合は、一度短期滞在ビザで日本に来日しないと申請は出せないので手間がかかってしまいますが、万が一不許可になってしまった場合には不許可理由を教えてもらうことができます。
※短期滞在ビザから直接の変更はできないので、一度母国等に帰国する必要があります。

日本の入国管理局で申請を出すと、在留資格認定証明書(COE)というものが発行され、その書類を持って、再度海外にある日本領事館(大使館)で申請を出します。

ただし海外にある日本領事館(大使館)での申請は、日本の入管から発行された在留資格認定証明書(COE)があると、日本領事館(大使館)での審査はかなりスムーズに行われ、虚偽申請などが疑われない限り問題なく許可されます。

どちらにもリスクや手間はありますが、どちらか適切な方を選択していただき、申請いただければと思います。

必要書類について

必要書類については、海外にある日本領事館(大使館)での申請と日本にある入国管理局での申請で多少、変わってきます。

海外にある日本領事館(大使館)の場合

  1. パスポート
  2. ビザ申請書(証明写真1枚)
  3. 在留資格認定証明書(COE)

    ※在留資格認定証明書(COE)を提出する場合は、以下④~⑥は省略可)
  4. 滞在予定表
  5. 過去6ヶ月間の預貯金通帳等、預貯金が邦貨換算3,000万円以上であり、現在高及び支出入の明細が確認できる資料(配偶者の預貯金と合算可)
  6. 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類(滞在予定期間をカバーするもの)
  7. (第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し、長期滞在していることが確認できる資料

上記1に「同行する配偶者」

  1. パスポート
  2. ビザ申請書(写真1葉貼付)1通
  3. 在留資格認定証明書(COE)※在留資格認定証明書(COE)を提出する場合は、以下④~⑥は省略可)
  4. 婚姻証明書
  5. 滞在予定表
  6. 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類(滞在予定期間をカバーするもの)
  7. (第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し、長期滞在していることが確認できる資料
  8. (上記1の者とは別にビザ申請する場合)上記1の者の「特定ビザ(ロングステイ)」の写し

日本にある入国管理局の場合

  1. 申請書
  2. 証明写真
  3. パスポート
  4. 滞在予定表(日本における活動内容と滞在目的を説明する資料)
  5. 直近6ヵ月分の預金口座入出金資料、預金残高が分かる資料
  6. 民間保険会社の医療保険に加入していることを証明する保険証書と約款の写し
    <必要な保障内容>
    ・死亡(傷害死亡 Accidental Death、疾病死亡 Sickness Death)
    ・負傷(傷害治療費用 Accident Medical Expense)
    ・疾病(疾病治療費用 Sickness Medical Expense)
    ・保障期間が滞在予定期間をカバーしていること

配偶者も同行する場合

  1. 結婚証明書
  2. 滞在予定表
  3. 医療保険の証明
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