芸術ビザの要件とは?

芸術ビザは、アーティストビザとも呼ばれていますが、作曲家や写真家などの芸術上の活動を日本にて行うための就労ビザです。
そして、芸術ビザの要件は知られていませんが、海外での実績と日本での芸術上の活動のみの安定した収入などが要件となっています。
そこで今回は、求められる実績や収入など、芸術ビザを取得するための要件についてご説明していきます。
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
芸術ビザとは?
芸術ビザは、大きく分けると「音楽」「美術」「文学」「その他の芸術」という4つのジャンルに分けられています。
この4つのジャンルの中で、どういった活動が芸術ビザに該当するか、すべては明治されていませんが、該当する活動例についてご説明します。
芸術ビザの職業
- 作曲家
- 作詞家
- 画家
- 彫刻家
- 工芸家
- 著述家
- 写真家
- 指導者(音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踏・映画・その他の芸術上活動について)
芸術という概念は幅広いので、上記以外でも芸術上の活動と認められれば、芸術ビザを取得することは可能です。
近年では、イラストレーターとして様々な作品のデザインをされている方も多いと思いますが、イラストレーターが芸術ビザに該当するかは、制作しているデザインがどのようなものなのかによっても変わってきます。
そのため、下記の芸術ビザの要件を確認して、判断してください。
芸術ビザは在留期間について
芸術ビザは、「5年」「3年」「1年」「3か月」の4種類の年数のビザがあります。
皆さん、長く日本で芸術活動をされたいと思うので、5年を希望されることが多いと思いますが、ビザの年数は、下記でご説明する芸術ビザの要件とも関わってきますが、会社と締結している契約が何年なのかや、過去の実績の社会的影響力、収入金額などによって変わってきます。
多くの場合は、1年ビザを取得して日本での実績を積んだ後、3年や5年といった長い年数のビザを取得できるようになるのが一般的です。
3か月のビザは、数日や数週間といった短期で芸術活動をするための人向けなので、長期で日本滞在をする人は1年以上のビザを取得することになります。
芸術ビザの要件は?
芸術ビザの要件は2つあり「過去の実績」と「収入金額」です。
なお、学歴の要件はないので、日本で行う業務と同じ内容の実績がどのくらいあるのかが審査ポイントになります。
芸術ビザの要件
- 過去の芸術活動の実績
- 芸術活動による日本での収入金額
過去の芸術活動の実績
芸術ビザは、国際交流と芸術の各分野の向上と発展を目的としているので、芸術家としての経験値が求められています。
具体的に「○年以上の経験(または指導)を行っていること」などの具体的な要件は決められていなく、多くの場合は国際大会や有名なコンテストでの入賞経験などがあることが必要です。
芸術内容によっては、コンテストなどがない場合もあると思うので、その場合は今まで世の中に発信した内容(作曲家であれば楽曲など)がどのくらいあるのかを証明する必要があります。
実績年数が短かったり、コンテストなどの入賞実績がない場合には、芸術上の活動においての安定性がないと判断されてしまう可能性が高いです。
芸術活動による収入金額
もう1つの要件は、芸術活動において日本で安定した収入が確保できているかという点です。
芸術ビザは過去の実績に加えて、日本で安定して生活するためにどの程度の収入が確保できているかの審査があります。
この収入金額についても具体的にいくら以上必要とは決まっていませんが、日本の物価において生活できるだけの最低基準の金額は必要なので、1人の場合で月額20万円以上は必要とされています。
また収入をどのように得るのかについては、会社と雇用契約を結ばないといけないわけではないので、業務委託で複数社と契約を結ぶこともできます。
その際の注意点としては、合計で毎月20万円以上の報酬が確保されているかという点です。
業務委託契約で1案件〇〇円という契約内容だと、毎月何件ほどの案件があるのかが不透明なため、安定した収入があるとは判断されません。
そのため、契約書には必ず毎月最低でもいくらもらえるのかという保証金額の記載があることが必要です。
その他の注意点は?
芸術ビザと似ているビザとして「興行ビザ」というのがあります。
どちらもアーティストビザとして混合されている方が多いので、簡単に芸術ビザと興行ビザの違いについてもご説明させていただきます。
興行ビザとは、歌手やダンサーがコンサートで歌ったり踊ったり、演奏家がコンサートホールで演奏したり、野球選手やお相撲さんなどのスポーツ活動をしたりする活動が該当します。
簡潔に言うと、興行ビザは「人前で活動を披露するための就労ビザ」になります。
一方、ダンスを指導したり、作曲家のように、作品を作り上げていくものは芸術ビザに該当します。
特に英語でアーティストと言うと、どちらにも該当しそうではありますが、日本の就労ビザは明確に活動内容で取得する就労ビザが分かれていますのでご注意ください。
必要書類について
芸術ビザを申請するための最低限の必要書類は下記になります。
必要書類は、お客様の状況に応じて集める書類は変わったり、追加で必要になったりしますので、参考までにご覧いただければと思います。
こちらは入管のページになります。
※スクロールすると、変更申請や更新申請の記載もあります。
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