留学ビザ

留学ビザの更新手続き方法と注意点について

日本に留学している外国人の方は、進学するために留学ビザを更新したい人も多くいると思います。

留学ビザの更新は、学校がサポートしてくれる場合もありますが、外国人自身が行わないといけない場合もあります。

自分で留学ビザを更新手続きをしないといけない場合、「どのように更新手続きするのか?」「ちゃんと許可されるか?」不安になることがあると思います。

今回の記事では、そんな不安を解決するために、留学ビザの更新手続き方法と注意点について解説していきます。

留学ビザの更新方法について

留学ビザの更新申請は、学校から発行してもらわないといけない書類もあるため、学校が休みになってしまう時期がビザの期限の人は、早めに学校に発行依頼するようにしましょう。

更新申請時の必要書類

  1. 在留資格更新許可申請書
  2. 証明写真(撮影から3ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm)
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 在学証明書
  6. 成績証明書・出席証明書
  7. 滞在費支弁に関する申告書
  8. 直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書(滞在費を自分で支弁する場合のみ)
  9. 送金証明書(滞在費を親などに支弁してもらう場合のみ)
  10. 研究内容を証明する文書(研究生の場合)
  11. 手数料4,000円

申請場所は?

留学ビザの更新申請は、外国人本人が住んでいる地区を管轄する入管の窓口で行います。

登録をしていれば、オンラインでも申請が可能ですが、外国人の場合は、まだ入管での窓口申請が圧倒的に多くなっています。

更新時期と審査期間は?

留学ビザは、在留期限の3カ月前から更新手続きすることができます。

在留期限は入管からアナウンスはなく、自分で管理しないといけないので、在留期限が切れる前に申請できるように管理してください。

在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)になり、処罰の対象となってしまいます。

留学先の学校を退学処分になったり、奨学金がもらえなくなったりする可能性がありますので、不法滞在(オーバーステイ)にならないようにしてください。

在留期限までに申請が受理されればOK

留学ビザ更新申請の審査期間は、約1か月~2か月です。

「在留期限までに申請は出したけど、審査中に在留期限が過ぎてしまった場合」はどうするのでしょうか?

在留期限前に申請が出して受理されれば、審査中に在留期限が過ぎてしまうのは問題ありません。

入管法では「特例期間」というルールがあり、審査中に在留期限が過ぎてしまった場合でも、審査結果が出るまで(最大2か月間)は、今まで持っていたビザが有効であると判断されます。

留学ビザでの注意点とは?

留学ビザの更新では、留学生のメイン活動である「学校に行くこと」ができているか審査します。

そのため「成績」や「出席率」が悪いと、留学ビザが更新できないことがあります。

留学ビザの注意点

  1. 成績が悪い
  2. 出席率が悪い
  3. オーバーワークをしている

成績が悪い

成績に関しては、具体的に例えばC評価だとダメというような基準はありません。

ただし「成績が悪いのはなぜなのか?」という理由が審査の中で出てきます。

そのため、評価が一定の科目のみ成績が悪い場合は、その教科が苦手ということがわかりますが、すべての教科で評価が悪いと、しっかり勉強していないのではないか?と思われてしまい、審査も慎重に行われるようになります。

成績は就労ビザにも影響してくる

学校卒業後に「就労ビザ」に切り替えたいと思っている人は、在学中の成績も大切になってきます。

「技術・人文知識・国際業務の就労ビザ」についての話になりますが、技術・人文知識・国際業務では、「学校で学んだんことと行う仕事の関係性」が大切になってきます。

特に専門学校卒業の外国人の場合には、この関連性は強く審査されます。

ここで問題となるのが「関連性はあるが、その科目の成績が低い場合」です。

いくら関連性があっても、それに係る教科の成績が低い場合には、十分な知識を有しているとはいえないと判断されてしまう可能性もあるため、将来を考えて良い成績を取れるように頑張ってください。

出席率が悪い

専門学校や日本語学校の場合には、出席率も留学ビザの審査に影響します。

目安として「出席率が80%以上」あれば問題ありません。

出席率が70%~80%の場合は、「なぜ出席率が悪いのか?」の理由を説明した理由書の提出が必要になります。

なお、出席率70%以下の場合は、原則として更新は認められないことがほとんどです。

オーバーワークをしている

「成績が悪い」「出席率が悪い」のどちらにも関わってくるのが、オーバーワークになります。

留学生は週28時間(長期休みの期間は週40時間)のアルバイトしかできません。

理由としては、留学生のメイン活動は「勉強」です。そのため、勉強に影響がない範囲での就労として、資格外活動許可では週28時間以内のアルバイトを認めています。

「成績が悪い」「出席率が悪い」のは、アルバイトのし過ぎなのではないか?と疑われてしまいます。

仮にオーバーワークが発覚してしまうと、留学ビザの更新は難しくなり、他のビザへの変更も難しく、一度母国等に帰国する必要がでてきます。

そのため、オーバーワークは決してしないようにしてください。

大学の場合は、単位で判断される

大学の場合は、出席率はあまり見ていないです。

理由としては、「単位制」なので単位が取れていれば進級できるからです。

ですが、あまりにも出席率が悪いと、審査の心象はよくないので注意が必要です。

また単位を落としてしまうと(留年)、留学ビザの更新ができないことがあります。

大学の場合の更新許可基準

  • 留年1回目
    留年をしてしまった理由を理由書にまとめて提出することで更新が可能です。
  • 留年2回目
    1回目と同様、留年をしてしまった理由を書を提出することで更新が可能ですが、最後のチャンスの意味合いが強いので、しっかりした理由が必要です。
  • 留年3回目
    基本、更新は認められません。
    病気で入院していたなど特別な理由がある場合のみ、許可される可能性があります。
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